酒類販売業免許│お酒を売るときに必要な資格と手続きについて

棚に並べられた日本酒

物販のひとつとして、手軽に参入することができる事業であるかのように錯覚されがちな酒類販売業ですが、実際はそんなに簡単なものではありません。お酒の流通は、酒税という国の重要政策に関わる事業でもあるため、誰にでも自由にお酒を販売することを認める訳にはいきません。

このため酒税法においては、酒類販売業に「免許制」を採用し、参入に対する一定のハードルを設けて、酒税の徴収が安定するように国税庁のコントロール下においています。

そこで本稿では、これから酒類販売業を始めようと検討する皆さまに向けて、免許制度の概要や免許申請の酒類を際に必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

酒類販売業とは

酒類販売業とは、形態を問わず、酒類に該当する飲料を継続して販売する営業を指します。したがって、酒類を代理で販売する代理業や、売買の媒介を行う媒介業も、酒類販売業に含まれることになります。

ガレージショップ、バザー又はインターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品して販売を行う場合には酒類販売業に該当します。ただし、飲用目的で購入した(又は他者から受贈された)酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような場合は、通常継続的な酒類の販売とはいえないことから酒類販売業には該当しません。

また、ビール券等の有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為は酒類の販売とはいえず、販売業免許も必要ありません。

★酒類の定義

酒類とは、常温時(温度15度)において、100mlのうちに1ml以上のエチルアルコールを含む液体のことを指します。

酒類提供飲食店との違い

酒類を提供する営業形態であるという点において、飲食店と酒類販売店に違いはありません。それでは酒類を提供する飲食店がすべて酒類販売業免許を取得しているのかといえばそんなこともありません。両者の違いについて重要な点は、酒類の提供方法の違いにあります。

飲食店では、通常樽やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供しています。調理に使用する料理酒やみりんもれっきとした酒類ですが、これらについてもボトルの状態で提供しているわけではありません。他方、酒屋やコンビニエンスストアでは、缶ビールや缶酎ハイが開栓されないままの状態で売られています。

要するに飲食店であるか酒類販売店であるかの違いは、お酒の容器を開栓して提供しているか、未開栓のままで提供しているかによって決します。

したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要があります。

なお、飲食店と酒類販売店の兼業は、両事業で使用するスペースが明確に区画割りされている等の事情がある場合に限り例外的に認められることがあるほかは、原則として禁止されています。

酒類の流通構造

日本国内における酒類の流通は、中間に卸売業者をはさむ伝統的な構造を維持しています。酒類製造者によって製造された酒類は、いったん酒類卸業者の手元に渡り、卸売業者によって各小売店に販売されます。その後卸売業者から仕入れをした小売店が一般市場に向けて販売をすることにより、ようやく一般消費者や飲食店といったエンドユーザーに酒類が届くことになります。

大枠の流通経路については説明のとおりですが、エンドユーザーを除き、流通に関わる事業者すべてについて、その営業形態に応じた免許を取得する必要があるという点は、しっかりと確認するようにしてください。

酒類の流通構造

酒類販売業免許

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。「販売場ごとに」とは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。

既に説明しているとおり、酒類の取引に係る営業については、流通上の役割と区分に応じた免許を受ける必要があります。以下の区分は酒類販売業(酒販)における免許区分ですが、酒類製造業免許についてはリンク先の記事において確認するようにしてください。

卸売業免許酒類販売業者や酒類製造者に対する販売
小売業免許飲食店・一般消費者に対する販売
酒類販売業免許の区分
出典元:国税庁公式サイト

卸売業免許

区分内容
全酒類卸売業免許すべての酒類が卸売可能
ビール卸売業免許ビールを卸売する免許
洋酒卸売業免許ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免
輸出入酒類卸売業免許自社輸出入の酒類を卸売する免許
店頭販売酒類卸売業免許自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許
協同組合員間酒類卸売業免許加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許
自己商標卸売業免許オリジナルブランド(自社が開発した
商標や銘柄)の酒類を卸売する免許
特殊酒類卸売業免許酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許

小売業免許

区分内容
一般酒類小売業免許有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能
通信販売酒類小売業免許インターネット、チラシ、カタログによる通信販売
輸入酒は販売無制限
国産酒は大手の酒類は取扱い不可 (3,000kl制限)
特殊酒類小売業免許酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許

期限付酒類小売業免許

物産店やお祭りなどの会場で、訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を受ける必要があります。ただし、この免許を受けることができるのは酒類製造者又は酒類販売業者である申請者に限られます。

また、酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、販売業免許を受ける必要がないこととされていることから、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合はそもそも販売業免許は必要ありません。

なお、催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。

酒類販売業免許の要件

申請すれば誰もが簡単に免許を取得することができるわけではありません。免許を取得するためには、以下4つの要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件

人的要件

お酒には、古今東西常に犯罪や不正行為といった暗い面がつきまとってきました。酒税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。

このようなことから、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、免許を付与しないこととしています。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、他の製造場、販売店、又は飲食店と同一の場所に設けることはできません。また売場については、区画割りがされており、代金決済の独立性を維持し、他の営業主体との区分が明確であることも求められています。

以下によく問題となるケースついて触れていますので、しっかりと確認するようにしてください。

物件の所有者

販売場の物件が自己所有であるか他人所有(賃貸)であるかは問われません。ただし、賃貸物件である場合には賃貸契約書の写しのほか、賃貸人からの使用承諾書も求められます。また、管理規約が定められたマンションの一室を販売所としようとする際には、例え自己所有の物件であっても、住民や管理組合の承諾を求められる場合があります。

レンタルオフィス・バーチャルオフィス

レンタルオフィスであっても、壁等により明確に区分されている専用のスペースであり、かつ独立性が保たれているオフィスであれば、販売場として認められる可能性があります。ただし、オープンスペースや、誰でも利用することができるフリースペースは、販売場としては認められません。また、住所のみを登記し、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスについては販売場として認められません。

需給調整要件(製造量)

一般層からすれば少しユニークに感じる規制ですが、通信販売小売業免許で取り扱うことのできる国産酒は、年間生産量がすべて3,000㎘未満である製造者が製造若しくは販売するものでなければならないという制限が設けられています。したがって、通信販売小売業免許で国産酒を取り扱う際には、生産者から「うちは年間生産量がすべて3,000㎘未満だよ」という旨の証明書を交付してもらう必要があります。

そもそも生産量が多く競争力も強いAビールやKビールに対し、さらに強力な通信販売というツールを与えてしまうと、まさに「鬼に金棒」状態になってしまいます。これでは地道に国産酒を製造する零細製造業者は到底太刀打ちできません。

要するに需給調整要件は、生産量の少ない地ビールや国産ワインを製造する事業者にもスポットを当てることによって、国内メーカー内の需給の均衡を図るために設けられている措置です。このような事情から、輸入酒についてはこの制限は設けられておらず、年間生産量にかかわらず全銘柄を販売することができます。なお、一般酒類小売業免許については、もとより全酒類の取扱いが可能なため、この要件は特に問題になりません。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せていると、中長期的には徴収する酒税が目減りすることにつながります。

したがって、資産状況、経験、資金および設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については、免許を受けることができません。

  1. 資産状況
  2. 経験(経歴および知識)
  3. 資金、設備

資産状況等

資産状況等については、次の各項目に「該当しない」ことが要件とされています。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

滞納処分や銀行取引停止処分については容易にイメージできますが、「資本」がどうのこうの言われ始めると、複雑に感じてしまう方もいらっしゃるようなのでここで少し補足します。

資本等の額は、ざっくりと言えば会社が保有する財産のことです。具体的には、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

この場合、3.の「最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合」に該当するのでアウト判定です。

資本金500万円の会社の例

最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が500万円を上回っている場合

3期連続で100万円を超える赤字が出ている場合

この場合、4.の「最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合」に該当するのでアウト判定です。

決算書の貸借対照表に資本の額や繰越損失が記載されているので必ず確認するようにしましょう!

経験要件

経験については、次の項目に「該当する」ことが要件とされています。

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

必要な経歴

免許区分により必要とされる経歴は異なりますが、たとえば酒類小売業において申請者(法人の場合はその役員)及び販売場の支配人に求められる経歴は次のようなものです。

  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
酒類販売管理研修

上記の従事経験や経営経験を満たせない場合には、その他の業での経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、知識及び能力を審査することになります。

実態として、申請者等が経歴を満たしているケースはあまり多くなく、どの道免許取得後には研修を受講した「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きとなります。このためいずれのケースであっても、早い段階で受講することをお薦めしています。

ただし、酒類御売業については経験要件が厳しく、酒類販売管理研修の受講のみをもって必要な経歴と代えることはできません。

資金設備要件

資金設備については、次の項目に「該当する」ことが要件とされています。

酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

事業には運転資金が必要になりますが、具体的な金額は展開しようとする事業の規模により異なります。酒類販売の免許申請時には、具体的な運転資金に関する事業計画を提出するよう求められているため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握するようにしてください。

免許申請の手続き

免許申請は、法人等の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。例えば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合は、芦屋税務署ではなく、尼崎税務署に対して申請を行います。

なお、この手続きは国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して行うこともできます。

酒類指導官(酒税官)

酒類指導官は、申請、審査および相談を担当する専門の行政官です。すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。

例えば尼崎市内で開業しようとする場合の申請先は尼崎税務署になりますが、相談窓口となる酒税官はお隣りの西宮税務署に常駐しています。

事前協議

酒類販売免許を取得する上で、避けて通れないのが酒税官との協議です。必須の手続きというよりも、免許や手続方法について相談に出向く感覚です。ある程度完成に近い計画書を持参すると、協議もよりスムーズに進行します。

この手続きを省略して申請を行うと、書類上の不備が増え、結果として事業開始の日程が遅れてしまう可能性が高まります。税務署に数回足を運ぶのは面倒ですが、専門のベテラン行政書士でもない限りは、必ずこの手続きを踏むようにしてください。

経験上、どこの酒税官も(恐らく)丁寧に応対してくれますが、地域の特色なのか個々の方針の違いなのか、担当者によって求められる書類が異なるなど対応がまちまちです。これは申請数をこなしているとある程度仕方ないこととして受け入れるべき点であるように思います。

標準処理期間

標準処理期間とは、行政官庁が定める免許審査に必要となる日数のことです。この期間はおおむね2か月とされていますが、あくまでも目安のため、申請の状況によっては前後します。当然ながらこの期間内に酒類販売を行うことはできません。

登録免許税

免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、1申請につき30,000円×販売場の数の登録免許税を支払います。「1申請」に対する額なので、例えば同一の販売場所で一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請した場合は、申請を2回に分けた場合よりも費用を30,000円抑えることができます。

なお、登録免許税は申請時ではなく、免許確定後の支払いとなるため、申請後に免許が下りなかった場合には、登録免許税の支払いも免れることになります。

酒類販売管理者選任届

登録免許税を振り込んだことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を持参し提出すると、ようやく免状が交付されます。この後に「酒類販売管理者選任届出書」を提出することで、ようやく手続きが完了します。

免許の有効期間

酒類販売業免許には更新期限がありません。したがって、更新手続を行う必要はありません。

免許申請に必要となる書類

酒類販売業許可申請の際には、おおむね以下の書類が必要となります。申請書は正本及び副本を各1通ずつ作成し、受理されたます。

書類内容個人法人
免許申請書(後述)
履歴書個人の場合は申請者
法人の場合は役員
定款の写し事業目的の中に「酒類販売」の文言が入っていることが必要×
登記事項証明書事業目的の中に「酒類販売」の文言が入っていることが必要
全国の法務局又はオンラインで取得
×
賃貸借契約書の写し又はこれにかわる書類販売場が賃貸である場合
地方税の納税証明書①未納の税額がない旨
②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
両方の証明がされた納税証明書
貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類収支計算書等最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書

★申請書の申請内容

申請書には、以下の内容を記載します。

  • 申請者の住所及び氏名または名称
  • 販売場の所在地及び名称
  • 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
  • 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする場合は、その旨及び販売業をしようとする期間
  • 販売場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  • 事業の概要
  • 収支の見込み所要資金の額及び調達方法
  • 酒類の販売管理に関する事項

まとめ

ここまで解説をご覧いただいた皆さまの中には、想定外のハードルの高さに面食らった方も少なくないのではないかと思います。申請書の内容も特殊な構造をしているため、酒類関連の申請に不慣れであれば、行政書士であっても頭を悩ませる手続きであることも付け加えておきます。

申請書内で作成する事業計画についても、全体として矛盾がないか、実現可能なものであるかなど、こと細かにチェックされ、担当者からは鋭い指摘が入ります。いずれにせよ、事業を始める際にはしっかりとした計画を策定することが重要です。本稿が酒類販売業免許の取得を目指す皆さまの道しるべとなったのであれば酒好き行政書士としては冥利に尽きます。

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