DL可│酒類販売業の販売場と使用承諾書【記載例あり】

お酒のボトルが置かれたBAR

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

「販売場ごとに」とは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、他の製造場、販売店又は飲食店と同一の場所に設けることはできません。また売場については、区画割りがされており、代金決済の独立性を維持し、他の営業主体との区分が明確であることも求められています。

以下によく問題となるケースついて触れていますので、しっかりと確認するようにしてください。

物件の所有者

販売場の物件が自己所有であるか他人所有(賃貸)であるかは問われません。ただし、賃貸物件である場合には、賃貸契約書の写しのほか、賃貸人からの使用承諾書も求められます。また、管理規約が定められたマンションの一室を販売所としようとする際には、例え自己所有の物件であっても、住民や管理組合の承諾を求められる場合があります。

レンタルオフィス・バーチャルオフィス

レンタルオフィスであっても、壁等により明確に区分されている専用のスペースであり、かつ独立性が保たれているオフィスであれば、販売場として認められる可能性があります。ただし、オープンスペースや、誰でも利用することができるフリースペースは、販売場としては認められません。また、住所のみを登記し、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスについては販売場として認められません。

販売場の敷地については、底地となるすべての土地の地番を確定させる必要があり、底地の全部事項証明書(土地)についても、必要書類として申請の際に添付するように求められます。

また、申請書類には、敷地と販売場について、以下のような図面を添付する必要があります。

次葉1(販売場の敷地の状況)

次葉2(建物等の配置図)

免許申請を行う際には、申請書の他にも多くの書類が必要になりますが、販売場が所在する建物について本来的な権限を有する所有者等から承諾を受けたことを証する使用承諾書もそのひとつです。

使用承諾書に定められた様式はありませんが、以下のとおり、承諾をする者(建物の所有者や本来の借主等)の住所・氏名・連絡先、承諾を受ける者(風俗営業を行う者)の氏名及び使用する建物の概略について記載します。

使用承諾書記載例(酒類販売業の販売場)

使用承諾書のひな形は、それぞれの営業形態別に以下のリンクからダウンロードすることができますので、どうぞご自由にお役立てください。

なお、たとえば転貸借や複数で建物を共有するケースのように、建物について権限を有する者が複数ある場合には、その権限を有するすべての者から使用承諾書の交付を受ける必要があるためご注意ください。

酒類販売業(全般)使用承諾書(Word)使用承諾書(PDF)
通信販売酒類小売業使用承諾書(Word)使用承諾書(PDF)
一般酒類小売業+通信販売酒類小売業使用承諾書(Word)使用承諾書(PDF)
使用承諾書記載例使用承諾書記載例(PDF)

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