社交飲食店や深夜酒類提供飲食店の申請(届出)の際に提出するメニューの記載内容について

社交飲食店の許可申請や深夜酒類提供飲食店の開始届では、提供するお酒の種類や料金を記載したメニュー表を添付するよう求められます。
すでにメニューを用意しているのであればそのまま提出すれば良いのですが、所管する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に改正があったこともあり、申請や届出の窓口となる所轄警察署では、記載事項について鋭く指摘が入ることが増えました。
たとえば料金について、「○○円〜○○円」という風に、価格帯に幅を持たせる表記であればともかく、「○○円〜」と天井を明示せず曖昧に表記することや、「時価」又は「ASK」等、変動のある料金を記載するメニューについては、「明朗会計にするように」と言われ、補正するよう指導が入ります。
また、消費税法により「総額表示」が義務づけられているため、料金は税込価格で記載するよう指導されます。
なお、社交飲食店の許可を申請する店舗であればともかく、それ以外の営業で使用するメニュー表に「指名料」や「個別チェキの撮影」等の記載があると、それらの行為が「接待」に当たるものと判断されることがあります。
手続き全体から見れば、いずれも小さな指摘事項ではありますが、手続きをスムーズに進め、適切に営業をしていく上で重要な事項となるため、十分にご留意ください。
★記載可能事項
- 飲み放題
- チャージ料金
- ソフトドリンクはすべて○○円
- 男女別の料金
- ◯◯円〜◯◯円
★記載不可事項
- 時価
- ASK
- ○○円〜
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