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弊サイトでは、閲覧者の皆さまからのご質問に対し、この場にて公開して回答を行っています。(無料)

これはあまりにも弊所に対するご相談件数が多いことから、簡単なご質問であればこちらでお答えした方がお互いの手間暇がかからないという主旨のもと実施するものです。また、ご相談内容には鋭いものも多く、弊所としても知識のブラッシュアップを図るために必要であると感じています。

したがって以下のような性質のご質問には回答することができません。

  • 許認可に関するもの以外の事項
  • 個別具体的な内容
  • 個人情報に関するもの
  • 個人の信条に関するもの
  • 誹謗中傷する内容
  • 批判的な意見
  • 明らかに悪意ある意見
  • 行政書士の営業に関する事項
  • 業際に係るもの
  • プライベートな内容

本ルールを遵守していただいたうえで管理者が内容を精査し、回答は原則として本ページ上にて行います。また、私自身新たな発見があった場合には記事化してお答えすることもございます。併せてご質問に対して「回答したい!」という内容も受け付けております。

時間と繁忙の程度やご質問内容により無回答とさせていただく場合もございますが、許容する限り真摯に目を通したいと思います。どうぞお気軽にご利用ください。

公開質問コーナー” に対して13件のコメントがあります。

  1. 佐々木 より:

    内装工事の許可をとりたいのですが実務経験の証明のために前の会社からどんな書類をもらえばいいですか

    1. 行政書士 阪本 より:

      佐々木様
      コメントありがとうございます。実務経験としては①「経営管理責任者」としてのものを想定しているのか、②「専任技術者」としてのものを想定しているのかによってまったく異なります。
      ①であれば、そもそも前職で取締役等(又はこれに準ずる立場)であったことを必要とします。
      https://tsunagu-office.net/archives/11423
      https://tsunagu-office.net/archives/11472
      https://tsunagu-office.net/archives/2809
      ②については、取得しようとする業種(29業種)についての実務経験を証明する書類が必要になります。
      https://tsunagu-office.net/archives/2889
      いずれの場合も、前職の会社が建設業許可を取得していたか否かによって求められる書類が異なります。また、自治体によって確認書類の取扱いにかなりの温度差があるのが建設業許可申請の特長です。
      個別具体的なご相談なので該当記事のURLを貼り付けるにとどめましたが、詳細については弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

  2. 上山 より:

    深夜種類提供の許可は難しいですか?図面はどうやって作ればいいですか?

    1. 行政書士 阪本 より:

      上山様
      コメントありがとうございます。
      確かにご依頼される皆さまは往々にして図面作成に苦戦されています。また、所轄によって確認方法が少しずつ異なり、場合によっては受理されないケースもあります。
      該当記事を添付いたしますのでぜひご参考ください。どうしても難しくお感じになるのであればどうぞお気軽にご相談ください。
      https://tsunagu-office.net/archives/7774

  3. 建設業 より:

    毎年の決算変更届をしていないのですが、更新のときにまとめて出しても大丈夫ですか

    1. 行政書士 阪本 より:

      匿名様
      コメントありがとうございます。本来であれば毎年提出するものですが、行政側も受け取ってはくれます。
      ただ、指導は受けますし、自治体によっては厳しく処するケースもあるかもしれません。ご面倒であれば行政書士にお任せください。

  4. 匿名 より:

    産業廃棄物の収集運搬の許可はどれくらいでとれますか。急いでいます

    1. 行政書士 阪本 より:

      匿名様
      コメントありがとうございます。
      管轄によって標準処理期間(申請から許可日までの期間)はまちまちです。たとえば大阪府であれば早いという印象がありますが、兵庫県はやや遅いという印象を受けています。兵庫県は申請先が複数あるので、管轄によっても異なると思います。

  5. 松崎 より:

    古物商は自宅でとれますか。賃貸です

    1. 行政書士 阪本 より:

      松崎様
      コメントありがとうございます。
      はい、賃貸物件であるご自宅でも十分に取得可能です。
      むしろ多いので、どうしても手続きが面倒であればどうぞお気軽にご連絡ください。

  6. 船津 より:

    食品衛生責任者の設置について。

    食肉製品製造業の許可を取るために、獣医師を雇用する予定です。
    雇用形態は、週3日程度の勤務を考えています。
    (製造をするのは、出勤している日だけ)
    出勤している日は、自身が製造に当たらなくても現場にいないといけないのでしょうか。

    食品衛生責任者は専任で常駐しなければならないと聞きました。
    このような雇用形態では、食肉製品製造業の許可はむずかしいのでしょうか。

    また、雇用されている獣医師が勤務日以外は副業をすることは可能なのでしょうか。

    1. 行政書士 阪本 より:

      船津様

      お問い合わせありがとうございます。まず、お問い合わせの内容は「食品衛生管理者」についてかと存じますので、置き換えて回答をさせていただきます。
      なお、最終的な判断は事業所を管轄する保健所の判断となりますのでその点はご承知おきください。

      大阪府の回答では「製造する工場などの営業日が週3日で、その営業中常駐しているのであれば常勤とみなされるのではないか」といのことです。

      したがって、週3日の雇用でも、その雇用を証明する書類と会社の営業日数などを証明することが出来れば常勤性を認められる可能性はあるかと存じます。なお、自身が製造しない場合でも常駐は要と判断されるかと存じます。

      副業については、特に制限する規定はないかと存じますが、これも保健所の判断を仰ぐ必要はあるかと存じます。
      ※但し、他での就労について確認は特に入らないかとも思います。

      以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

      1. 船津 より:

        ご確認回答ありがとうございました。
        大変参考になります。

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