建設業における専任技術者

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建設業法では、請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)となる規模の建設工事を請け負おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要がある旨を定めています。

建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について十分な専門知識が求められますが、基準を満たす専任技術者(以下、経管)の配置は、この要請に応えるものであり、建設業許可を取得するための要件のひとつとなっています。

建設業許可を取得するための要件としては、他にも経営業務の管理責任者(以下、経管)の選任がありますが、専技の配置要件は、これと並ぶ高いハードルであることは間違いありません。

そこで本稿では、建設業許可の取得を目指す皆さまに向けて、申請における重要ポイントである専技の選任要件について、詳しく解説していきたいと思います。

専任技術者

専任技術者とは、建設業工事の請負契約を適切に締結し、その内容に基づいて工事を遂行する技術者のことを指します。

建設業法においては、建設業の営業所ごとに専技を配置することが義務付けられており、選任された専技は、営業所における見積もりの作成、契約の締結関連手続き及び注文者とのやりとりを担当し、 現場の監理技術者等をバックアップする役割を担います。

経管が経営能力を担保するための機関であることに対し、専技は技術面を担保するための機関となります。

専技の配置

見積、入札及び請負契約締結等、建設業に関する営業が各営業所で行われることから、専技については、建設業の営業所ごとに、常勤かつ専任の者を配置する必要があります。

契約面における重責を担うため、誰でもOKというわけにもいかず、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は実務経験を有する者を配置することが義務づけられています。

また、特定建設業においては、一般建設業よりも大規模な専門工事を請け負うことになりますので、さらに高い専門性が要求されます。

一般建設業と特定建設業の別及び建設業種の別により、それぞれ求められる要件は異なります。

専任性について

専任とは、営業所に常勤し、その営業所の技術者として、専属的にその職務に従事することを指します。このため、以下のような立場にある者を「専任」とすることは認められませんが、経管との兼務や、同一営業所内における複数の建設業種の専技を兼ねることは可能とされています。

なお、同一法人の同一営業所内であれば、専技が建築士事務所の管理建築士や、宅建業者の宅地建物取引士を兼ねることも可能です。

  • パート、アルバイト、契約社員
  • 現住所と営業所とが著しく遠距離にあり、一般的に考えて通勤することができない者
  • 他の会社の常勤役員や従業員
  • 他の会社の専任技術者、主任技術者又は監理技術者
  • 他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者
  • 個人事業主

一般建設業における専技の要件

専技となるための要件は、その者が有する資格や学歴に応じて、以下のように細かく定められています。

  • 指定学科修了者であって、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験を有する者
  • 指定学科修了者であって、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称するもの
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事おに関して、10年以上の実務経験を有する者
  • 国家資格者

まとめると下表のとおりですが、一般建設業における専技は、これらのうちから専任となる者を配置します。

学歴要件
高卒指定学科修了者であって、高卒後5年以上の実務経験を有する者
大卒指定学科修了者であって、大卒後3年以上の実務経験を有する者
専門学校卒指定学科修了者であって、専門学校卒業後5年以上実務経験を有する者
指定学科修了者であって、専門学校卒業後3年以上実務経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称するもの
実務経験者許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
国家資格者国家資格者等一覧(PDF/国土交通省Webサイト)
複数業種に係る実務経験を有する者複数業種に係る実務経験を有する者一覧(国土交通省Webサイト)

特定建設業における専技の要件

特定建設業における専技は、原則として、一定の国家資格を保有する者について、これを配置することが認められています。

ただし、一般建設業における専技要件を満たしている者であって、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負った代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的実務経験を有する者については、特定建設業の専技として、これを選任し、配置することができます。

★指導監督的実務経験

指導監督的実務経験とは、建設工事の設計及び施工の全般にわたり、工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は、この要件に該当していたとしても、その者を専技として配置すことはできません。

★大臣特別認定者

指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関して、過去に特別認定講習を受けて効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者については、その業種の専技として配置することができます。

実務経験

要求される実務経験は、単なる事務作業や工事現場の雑務ではなく、具体的に以下のような許可業種に係る技術上の全ての職務経験のことを指します。

実務経験は、許可を申請する業種の経験と、定められている経験期間の両方を満たす必要がありますが、これらについては、複数の事業者での経験を通算することができます。

  • 建設工事の施工を指揮監督した経験
  • 建設工事の施工に実際に携わった経験
  • 土工又は見習いに従事した経験
  • 建設工事の発注にあたって設計技術者もしくは現場監督技術者として監督に従事した経験

経験期間の証明

建設業の許可を受けていた事業者であれば、その会社の建設業許可申請書の副本や、決算変更届のコピーを提出することにより、許可が有効であった期間について実務経験を証明することができます。

また、過去に実務経験により専技として配置されていたことのある者の場合は、建設業許可申請書の副本や、専技の変更届のコピーが証明として認められます。

建設業の許可を受けていない事業者での実務経験は、建設工事の内容、請負金額及び工事期間を確認することができる工事契約書、注文書、請書又は請求書等により証明します。

地域によって証明方法に違いがありますが、その他にも、以下の書面を提出又は提示することにより、実務経験を証明することができます。

  • 厚生年金加入期間証明書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 所得税の確定申告書(証明者が個人事業主の場合)
  • 証明者の印鑑証明書 など

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