愛知県における建築物清掃業の登録申請について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法)では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであってその設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものについて、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができるという制度を設けています。
登録を受けた者以外の者は登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、業務を開始するための必須条件ではなく、登録自体はあくまでも任意の制度となっています。
海外から技能実習生を受け入れる際の必須条件になっている等登録をすることよるメリットが多岐にわたるため、弊所でも相談件数が増加傾向にある手続きですが、登録を行う機関が都道府県知事であることから必然的に手続方法は各都道府県ごとに異なります。
そこで本稿では、建築物清掃業登録制度の概要及び愛知県における申請方法について詳しく解説していきたいと思います。
登録制度の概要
冒頭でお伝えしたとおり、登録は事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことの開始条件ではないため、登録を受けない事業者であっても建築物清掃業を行うことに何ら制限はありません。
他方、登録を受けていない同業他社との差別化に資するほか、海外から技能実習生や特定技能外国人を受け入れることが可能となったり公共事業の入札に参加できる等のメリットを享受することができます。
登録を受けようとするときは、後述する基準をすべて満たした上で、建築物清掃業を行う営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、必要書類を提出して申請を行います。
実際の担当窓口は都道府県の担当課になりますが、保健所を設置する政令指定都市(名古屋市)や中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)では、市の保健所が申請窓口となります。(詳細は後述)
登録の有効期間は6年間ですが、6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとする場合には、有効期間満了日の1ヶ月前までに新たに申請を行い、改めて登録を受ける必要があります。
登録業種区分
建築物衛生管理業の登録は、下表の事業区分に応じ、その営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。このうち建築物清掃業は最もスタンダードな事業区分であり、建築物内の清掃を広く行う事業がこれに該当します。
各事業の登録はそれぞれ独立して別個に受けるものであり、たとえば建築物清掃業者として登録を受けている場合であっても建築物空気環境測定業者として登録を受けていない場合は登録建築物空気環境測定業者である旨の表示をすることはできません。
| 1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) | 詳細はこちら |
| 2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 | 詳細はこちら |
| 3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 詳細はこちら |
| 5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | 詳細はこちら |
| 8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 | 詳細はこちら |
登録の基準
登録を受けるためには、モノに関する基準(物的基準)、ヒトに関する基準(人的基準)及びその他の基準(清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準)すべてを満たす必要があります。
★登録のための3基準
- 機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)
- 事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)
- その他作業方法や機械器具の維持管理方法などに関する基準
人的基準
建築物清掃業の登録を受けようとする事業者は、以下のいずれかに該当する者であって清掃作業監督者の講習会を修了したものに清掃作業の監督を行わせる必要があります。ただし、清掃作業監督者について同一人を複数の営業所又は複数の業務の監督者等として登録することや、特定建築物の建築物環境衛生管理技術者に選任されている者を清掃作業監督者とすることはできません。
- ビルクリーニング技能検定1級合格者
- ビルクリーニング技能審査合格者
- 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者
清掃作業監督者の選任が建築物清掃業の登録を目指す上で最大のハードルであることは間違いなく、まずは資格者を確保することがスタートラインです。
また、清掃作業に従事する者についても、社内研修又は登録団体が実施する研修を受講することが義務付けられています。ただし、新規登録申請の場合は、研修計画を提出すれば足ります。
なお、再登録の際に人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を受講しておく必要があります。
物的基準
建築物清掃業の登録を受けようとする事業者は、①真空掃除機及び②床みがき機を保有することが求められます。
機械器具等は原則として自己所有である必要がありますが、他者の所有であっても、長
期的、恒常的に占有し、かつ、自由に使用できると認められる場合には登録対象として
取り扱われます。
その他の基準
ここまで説明した人的基準と物的基準以外でも、作業方法や機械器具の維持管理方法等について以下の基準が設けられています。
- 床面の清掃について、 日常における除じん作業のほか、 床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと
- カーペット類の清掃について、 日常における除じん作業のほか、 汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリー二ング、しみ抜き等を行うこと(洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること)
- 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、 6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、 必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと
- 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること
- 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用の機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと
- 廃棄物の収集・ 運搬設備、 貯留設備その他の処理設備について、 定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと
- 上記1〜6の清掃作業等の方法について、 建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、その計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと
- 7に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、3か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること
- 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、 原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ委託を受ける者の氏名(法人にあっては名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物の所有者、占有者その他の者でその建築物の維持管理について権原を有する者(以下、建築物維持管理権原者)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受ける等により、受託者の業務の方法が1~6までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
- 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
登録申請の方法
申請者は以下の書類に手数料35,000円を添えて、営業所所在地を所管する保健所、県保健所又は愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課に対して提出することにより申請を行います。
- 登録申請書(様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(様式第2)
- 清掃作業監督者の氏名を記載した書面及びその者が規則第25条第2号に規定する者であること(清掃作業監督者の資格を有すること)を証する書類(様式第3)
- 清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(様式第4)
- 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(様式5-1、5-2)
- 登録証明書の写し(再登録の場合)
申請窓口
申請窓口は、営業所の所在地に応じて下表の保健所、県保健所又は愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループとなります。
| 営業所所在地 | 相談窓口 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ 052-954-6299(内線:3258、3259) | 同左 |
| 豊橋市 | 豊川保健所 | 豊橋市保健所 |
| 岡崎市 | 西尾保健所 | 岡崎市保健所 |
| 一宮市 | 清須保健所 | 一宮市保健所 |
| 豊田市 | 衣浦東部保健所 | 豊田市保健所 |
| 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡 | 瀬戸保健所 | 瀬戸保健所 |
| 豊明市、日進市、東郷町 | 豊明保健分室 | 豊明保健分室 |
| 春日井市、小牧市 | 春日井保健所 | 春日井保健所 |
| 小牧市 | 小牧保健分室 | 小牧保健分室 |
| 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡 | 江南保健所 | 江南保健所 |
| 稲沢市、清須市、北名古屋市、西春日井郡 | 清須保健所 | 清須保健所 |
| 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 | 津島保健所 | 津島保健所 |
| 半田市、知多郡 | 半田保健所 | 半田保健所 |
| 南知多町、美浜町 | 美浜駐在 | 美浜駐在 |
| 常滑市、東海市、大府市、知多市 | 知多保健所 | 知多保健所 |
| 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市 | 衣浦東部保健所 | 衣浦東部保健所 |
| 安城市、知立市 | 安城保健分室 | 安城保健分室 |
| みよし市 | みよし駐在 | みよし駐在 |
| 西尾市、額田郡 | 西尾保健所 | 西尾保健所 |
| 新城市、北設楽郡 | 新城保健所 | 新城保健所 |
| 豊川市、蒲郡市、田原市 | 豊川保健所 | 豊川保健所 |
| 蒲郡市 | 蒲郡保健分室 | 蒲郡保健分室 |
| 田原市 | 田原保健分室 | 田原保健分室 |
変更等の届出
登録業者は、以下の事項に変更があったとき又は登録に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出る必要があります。
- 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 責任者の氏名
- 登録基準に係る主要な機械器具その他の設備
- 監督者等
- 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法
この届出は、以下の書類を前記した表内の相談窓口である県保健所等に提出することにより行います。
- 変更届出書(1部提出すること)(様式第7)廃止届(様式第8)
- 変更後の機械器具の概要を記載した書面(様式第2)(主要な機械器具の変更の場合)
- 変更後の監督者等の氏名を記載した書面(様式第3)(監督者等の変更の場合)
- その者が有資格者であることを証する書類(監督者等の変更の場合)
- 変更後の作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(様式第5-1、5-2)(作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法の変更の場合)
建築物清掃業登録申請サポート
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| 建築物清掃業登録申請 | 99,000円〜 |
| 変更届等 | 33,000円 |
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