建築物飲料水水質検査業の登録基準と申請方法について

水滴

建築物の環境衛生上の維持管理を行う8事業を総称して建築物衛生管理業といいますが、このうち、建築物内において飲料水の水質を検査する事業形態を建築物飲料水水質検査業(4号業務)と呼んでいます。

建築物衛生管理業における事業登録制度の全体像については下のリンク先記事に解説を委ねることにして、本稿では4号業務である建築物飲料水水質検査業の登録を受けるために必要となる基準や書類作成上のポイントについて解説していきたいと思います。

建築物飲料水水質検査業とは

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

上に掲げた建築物衛生管理業8業種のうち、建築物飲料水水質検査業とは、建築物における飲料水について水質検査を行う事業を言います。求められる水質の基準については、「水質基準に関する省令」の表に掲げられています。

建築物飲料水水質検査業の登録

建築物飲料水水質検査業のうち、後述する基準をすべて満たす事業者は、都道府県知事に対して申請を行うことによって、その登録を受けることができます。

この登録は建築物飲料水水質検査業を開始するための要件ではありませんが、特定建築物の清掃を受注できたり、公共事業の入札参加資格を獲得できたりといったメリットを享受することができるようになります。

登録の基準

登録は、その営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、登録を受けようとする営業所について、以下の基準をすべて満たすことが求められます。

  • 高圧蒸気滅菌器及び恒温器、フレームレス-原子吸光光度計or誘導結合プラズマ発光分光分析装置or誘導結合プラズマ-質量分析装置、イオンクロマトグラフ、乾燥器、全有機炭素定量装置、pH計、分光光度計又は光電光度計、ガスクロマトグラフ-質量分析計、電子天びん又は化学天びんを有すること
  • 水質検査を適格に行うことのできる検査室を有すること
    • 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること
    • 実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること
    • ドラフトチャンバーが設置されていること
    • 必要な換気扇、水栓、ガス栓、コンセントが設けられていること
    • 細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていることが望ましいこと
    • 天びん台など必要な部分に防震措置が施されていること
  • 営業所ごとに1名以上の清掃作業監督者が配置されていること
  • 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が次に定める基準に適合していること

水質検査実施者

水質検査実施者の登録要件

水質検査実施者には、上のフロー中にあるいずれかのルートを経た有資格者を選任します。他の建築物衛生管理業7業種とは異なり、単に講習会を修了すればいいというわけではなく、一定の資格とともに実務経験を有することがその要件とされています。

登録しようとする営業所について、1名以上配置する必要があります。また、1人の水質検査実施者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者との兼務は認められていません。

維持管理の方法の基準

  • 水質基準に関する省令の表に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと
  • 水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること
  • 水質検査の結果を5年間保存すること
  • 水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること
  • 水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと
  • 使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること

必要となる書類

  • 登録申請書(WARD:46KB)
  • 付近見取図、施設平面図等
  • 設備・機器名簿
  • 監督者等名簿
  • 作業実施方法等
  • 登記簿謄本(法人)
  • 機械器具の写真
  • 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類
  • 清掃作業監督(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
  • 清掃作業監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 検査室の写真
  • 水質検査実施者の卒業証明書と実務従事証明書又は衛生検査技師又は臨床検査技師の免状の写しと実務従事証明書又は技術士登録証の写し及び原本(原本照合のため)
  • 水質検査実施者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 登録手数料35,000円〈都道府県収入証紙〉

また、登録期間中に登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

書類作成のポイント

登録申請書

法人の場合、登録申請書の氏名欄には、登記簿に記載されている名称及び代表者氏名に加え、代表者住所を漏れなく記入します。

付近見取図、施設平面図等

営業所の所在地がわかる付近見取図と、事務所及び保管場所を記載した施設平面図を添付します。

設備・機器名簿

  • 機械器具等は営業所ごとに所有、占有されていること
  • 登録要件である機械器具等の名称をすべて記載し、すべての写真を添付すること
  • 型式の欄には、製造会社名と型式の両方が記載され、添付する写真で確認できること
  • 購入年月日欄には、納品書等の日にちが記入され、納品書等の写しが添付されていること

監督者等名簿

  • 水質検査実施者は、2以上の営業所又は業務の監督者等として登録されていないこと
  • 水質検査実施者は、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務していないこと

作業実施方法等

  • 同一の監督者が2以上の班を編成していることがないようにすること
  • 告示に定める基準に合致する作業及び機械器具等の維持管理の方法を記入すること
  • 告示に定める基準に次の内容を含ませること
    • 水質検査の方法(試料の採水に関する事項を含む。)
    • 試薬及び標準物質の保管方法
    • 検査室の整理及び清掃の方法並びに管理責任者の氏名
    • 機械器具の点検等の方法並びにこれらの記録の保管方法
    • 測定結果報告作成の手順・記入する内容(測定結果報告書の添付に替えることも可能。)、測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名
  • 点検等の定期的に行われなければならない項目については、明確に実施回数を記載すること(例 : ○月に○回以上)
  • 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は原則として自ら実施すること
  • 業務委託の有無を○で囲むこと
  • やむを得ず業務を委託する場合は、以下の内容を記入すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)
    • 委託する業務の範囲
    • 受託者の業務の方法が、告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを把握する方法
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が建築物衛生管理業の登録を受けている場合は、登録番号を記入し、登録証明書の写しを添付すること
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が登録を受けていない場合は、業務が正しく行われていることを把握するために、委託先にも「設備・機械名簿」「監督者等名簿」「監督者としての資格を証明するもの」「研修実施状況(計画)」「作業実施方法等」の必要書類を提出してもらい、それらを添付すること
  • 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
  • 緊急連絡先の24時間対応可能な電話番号を記入し、24時間対応可能である旨についても明記すること

まとめ

水は人体の7割を構成する成分ですから、飲料水の水質に厳しい基準が設けられていることについては致し方ないことのように思います。その上で、衛生管理に対する危機意識が高まっている現在、そして将来に向けて、水質検査業の社会的役割と需要は、ますます拡大していくことが予想されています。

弊所においても、貯水槽を利用する建物内における飲食店の営業許可申請代行を請け負った際に、水質検査事業者さまのお世話になる機会があります。そんなとき、闇雲に業者を探すことはせず、保健所の手引きに記載されている登録事業者の中から依頼先を選定することにしています。

このようなことからも、任意とはいえ登録制度を利用するという選択肢は、十分に検討する価値があるように思います。今後の事業展開を見据えて、新たな一手を打つことをお薦めします。

弊所では、建築物飲料水水質検査業登録に関するサポートを行っております。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。建築物飲料水水質検査業の登録でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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