奈良における旅行サービス手配業登録申請と格安申請代行について

旅行業法では、悪質な旅行業者によるトラブルから旅行者を守り、旅行業務に関する取引の公正を維持することを目的として、旅行業及び関連業務について登録制を採用し、業務に関する規制及びその適正化を図っています。
このうち旅行サービス手配業とは、一般的には「ランドオペレーター」や「ツアーオペレーター」と呼ばれ、旅行会社から依頼と報酬を受けて、旅行者の運送手段や宿泊地の手配を行う営業をいいます。
4種別ある旅行業ほど登録基準は厳しくなく、旅行に関連する業種としては比較的参入しやすい営業形態となっています。
そこで本稿では、これから奈良県において旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を始めようと検討されている方のために、必要となる資格や手続きについてご詳しく解説していきたいと思います。
目 次
旅行業の登録種別
旅行業の登録は、取り扱う業務の範囲によって、以下の6種別に区分されています。このうち「旅行業」とは、第一種から第三種の旅行業及び地域限定旅行業のことを指し、旅行サービス手配業については、厳密には旅行業に属していません。
登録種別 | 業務範囲 |
---|---|
第一種旅行業 | 海外・国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
第二種旅行業 | 国内の募集型企画旅行 海外・国内の受注型企画旅行・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
第三種旅行業 | 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行 海外・国内の受注型企画旅行・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
地域限定旅行業 | 営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行・受注型企画旅行 ・手配旅行 他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結 |
旅行業者代理業 | 旅行業者から委託された業務 |
旅行サービス手配業 | 運送・宿泊・有償ガイド・免税店の手配 |
なお、旅行業務にはそもそも旅行サービス手配業に該当する業務が含まれているため、登録を受けた旅行業者であれば改めて旅行サービス手配業の登録を受けることなく旅行サービス手配業に該当する業務を行うことができます。
ただし、地域限定旅行業については、旅行サービス手配業に該当する業務を行うことができる地域が限定されているものと解されることから、この限定を解除するためには、改めて旅行サービス手配業の登録を受ける必要があります。
旅行サービス手配業とは
旅行業法では、旅行サービス手配業について、「報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないもとして国土交通省令で定めるものを除く)を行う事業」と定義しています。
簡潔に言えば旅行会社と観光業者の仲介役であり、具体的には、旅行会社から依頼と報酬を受けて、旅行先のホテル、レストラン、ガイド、バス・鉄道の手配や予約を専門的に行う営業を指します。
その活躍の場は多く、中小規模の旅行会社では現地に詳しいランドオペレーターに手配や予約を委託していることが慣習化しており、インバウンド(訪日外国人旅行)のホテルなどの手配・予約を専門に行っている会社も多く存在しています。
旅行者とは直接的な取引関係になく、取引の相手方が旅行業者であるということがポイントになります。
旅行サービス手配業の登録
旅行サービス手配業の登録申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、申請書類を提出することによって行います。(郵送不可)
旅行サービス手配業における「主たる営業所」とは、旅行サービス手配業務を行う上で拠点となる営業所のことを指し、基本的には登記上の本店所在地と一致することが多いですが、本店とは別に旅行サービス手配業務の拠点となる支店、事務所又は出張所等がある場合は、これらの営業所が「主たる営業所」となります。
たとえば本社を大阪府に置く会社であっても、旅行サービス手配業を実施する本拠(本店)を奈良県に設置する場合は、奈良県知事に対して申請を行います。
なお、旅行業登録に設けられている5年間の有効期間も存在しないため、事実上登録は更新不要の永久ライセンスとなっています。
★申請窓口
〒630-8501
奈良市登大路町30
奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係
TEL:0742-27-8435
(※)登録申請・相談で訪庁する際は、必ず事前に担当者まで連絡するようにしてください。
登録の基準
当然のことながら申請さえすれば誰でも簡単に登録される訳ではなく、人的基準その他の基準をすべて満たす必要があります。
人的基準
旅行サービス手配業の営業所には、主たる営業所であるか従たる営業所であるかを問わず、1営業所につき1人以上(従業員数が10人以上の営業所においては複数))、以下のいずれかの資格を有する者のうちから、常勤かつ専任の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することが義務付けられています。
- 総合旅行業務取扱管理者試験合格者
- 国内旅行業務取扱管理者試験合格者
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程修了者
上記3ルートのうち、旅行業務取扱管理者試験は難関国家資格であることから、現実的には2日ほどの受講で修了することができるサービス手配業務取扱管理者研修を受講して資格を取得するルートが一般的です。

登録拒否条項
申請者、役員及び旅行サービス手配業務取扱管理者が以下のいずれかの条項に該当する場合は、旅行サービス手配業者としての適格性を欠くものとして、登録を受けることができません。
- 旅行業もしくは旅行業代理業又は旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であったもので、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しないに成年者でその法定代理人が上記1.~4.のいずれかに該当するもの
- 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人であって、その役員のうちに上記1.~4.又は6.のいずれかに該当する者があるもの暴力団員等がその事業活動を支配する者
その他の基準
旅行業登録の一大ハードルである基準資産額等の財産的基準は、旅行サービス手配業登録の基準には含まれていません。
ただし、法人の「目的」については厳しく、法人で登録申請を行う場合は、定款と履歴事項全部証明書の「事業目的」欄には、「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載することが求められます。
このいずれか以外で目的が記載されている場合には、定款の目的について実態に適合させる旨の宣誓書を提出するよう求められることがあります。
また、名称や商号についても、既存の旅行業者、代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号を避けるよう求められる場合があるのでご注意ください。
登録申請に必要となる書類
登録申請は、以下の書類を都道府県の担当窓口に提出することにより行います。ケースに応じて審査に必要な範囲内で一覧表に記載されていない書類の提出を求められる場合もあるのでご注意ください。
なお、申請から登録までにかかる標準処理期間は約2週間、申請手数料は15,000円(申請時に奈良県収入証紙で納付)です。
- 登録申請書
- 定款又は寄付行為の写し(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 住民票
- 登録拒否条項に該当しない旨の宣誓書(申請者・役員・旅行サービス手配業務取扱管理者)
- 旅行サービス手配業務に係る事業計画
- 旅行サービス手配業務に係る組織の概要
- 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を証する書類
- 選任取扱管理者の履歴書
- 事故処理体制表
旅行サービス手配業登録申請サポート
弊所では、奈良県全域において旅行サービス手配業登録申請の代行を承っています。サポートを承ったときは、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び申請の同行に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。旅行サービス手配業登録を取得する際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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