地域限定旅行業│着地型観光旅行で地域の活性化に貢献しよう

富士山・桜・五重塔

旅行業法において定められた「旅行業」には、第1種から第3種までの旅行業のほかに、地域限定旅行業という登録種別が用意されています。地域限定旅行業は、他の種別よりも登録(許可)を取得するためのハードルが低く設定されているため、厳しい資金要件や難解な手続きを求められる旅行業にあって、比較的参入しやすい事業形態となっています。

また、運送業や旅館業といった他業種との相性も抜群で、地域からは地域振興の担い手としても期待されている業種でもあります。

そこで本稿では、これから旅行業を開業しようと検討されている皆さまに向けて、地域限定旅行業を開業するにあたり必要となる資格や手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

地域限定旅行業とは

旅行者に対し、地域の観光資源を活用した旅行商品や体験プログラムを提供する旅行形態を「着地型旅行」といいますが、地域限定旅行業とは、正にこの「着地型」旅行商品を旅行者に提供する旅行業の一形態といえます。

後述するように、営業保証金や基準資産額などの財産要件が他の旅行業種よりも低く設定されている一方で、取り扱うことができる旅行業務の範囲に以下のような制限が設けられていることが地域限定旅行業の特色となっています。

企画旅行募集型・受注型ともに、出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の存する市町村(特別区を含む)、それに隣接する市町村(特別区を含む)及び、観光庁長官の定める区域となる市町村に収まっている旅行商品に限り取扱可
手配旅行出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の存する市町村(特別区を含む)、それに隣接する市町村(特別区を含む)及び、観光庁長官の定める区域となる市町村に収まっている旅行商品に限り取扱可
他社実施の募集型企画旅行の受託販売 (代売)海外・国内問わず取扱可能

第1種から第3種までの旅行業と比較すると、取扱可能な業務範囲はかなり限定的になっており、具体的には企画旅行・手配旅行ともに、以下の区域に収まる旅行商品に限って取り扱うことが認められています。

場所区域
出発地
目的地
宿泊地
帰着地
営業所の存する市町村(特別区を含む)
観光庁長官の定める区域となる市町村(営業所の存する市町村に隣接する市町村等)

地域限定旅行業の登録

地域限定旅行業の営業を開始するためには、要件を満たした上で主たる営業所を管轄する都道府県知事に対して申請を行い、その登録を受ける必要があります。「旅行業許可」や「旅行業免許」と通称されることもありますが、厳密には「旅行業登録」という手続きになります。ただし、実務上この違いをあまり気にする必要はありません。なお、登録の有効期間は他の旅行業務用と同様に5年間となっています。

登録の基準

次の3点をすべて満たすことが登録の要件となります。

  • 旅行業務取扱管理者を選任すること
  • 財産的基礎(基準資産額)をみたすこと
  • 申請者が登録拒否事由に該当しないこと

旅行業務取扱管理者の選任

地域限定旅行業者等は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。さらに従業員10人以上の営業所においては、従業員の人数に応じて複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。

必ずしも申請者が旅行業務取扱管理者である必要はありませんが、旅行業務取扱管理者がいなくなるとすべての事業について運営が不可能となるため、申請者自身が旅行業務取扱管理者に就任することがベストの選択肢でしょう。

なお、選任した旅行業務取扱管理者が欠格事由のいずれかに該当し、又は欠けた場合には、その営業所において新たに管理者を選任するまでの間は旅行業務に関する契約を締結することはできません。

旅行業務取扱管理者となる資格

旅行業務取扱管理者となるためには、「旅行業務取扱管理者試験」という国家資格に合格する必要があります。事実上、旅行業の登録を受けるために必要となる資格はこの旅行業務取扱管理者資格であるといえます。なお、以下のいずれかに該当する者を旅行業務取扱管理者として選任することはできません。

  1. 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  2. 禁錮以上の刑又は旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなったから5年を経過していない者
  3. 暴力団員等又は暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 未成年者で、その法定代理人が上記4つのいずれかに該当するもの又はその法定代理人が法人であって、その役員のうちに上記4つの項目、又は下記の項目のいずれかに該当するもの
  6. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
旅行業務取扱管理者の種類

旅行業務取扱管理者には「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」「地域限定旅行業務 取扱管理者」の3つの資格がありますが、地域限定旅行業の場合は、どの資格であっても旅行業務取扱管理者として選任することが可能です。

取扱可能な範囲総合旅行業務取扱管理者国内旅行業務取扱管理者地域限定旅行業務 取扱管理者
海外国内
国内
地域限定
専任制要件の緩和

旅行業務取扱管理者は営業所に常勤かつ専任であることが原則ですが、地域限定旅行業者においては、次の2つの条件を満たしている場合に限り、複数の営業所を1人の旅行業務取扱管理者に兼任させることができます。

  1. 営業所間の距離の合計が40km以下であること
  2. 旅行業務取扱管理者を兼務させようとする複数の営業所の直近事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下であること

財産的基礎

登録後1年間の旅行者との取引見込額営業保証金(最低額)弁済業務保証金分担金を供託する場合基準資産額
400万円未満15万円3万円100万円
400万円以上5000万円未満100万円20万円100万円
5000万円以上2億円未満300万円60万円100万円
基準資産額

旅行業法においては、旅行業者の不意の倒産等から旅行者の利益を保護するため、また、旅行者の旅行中の事故に対応するため、旅行業登録業者には一定の財産的基礎を要求しています。この財産的基礎のことを「基準資産額」といい、貸借対照表にある資産の総額から、負債性のある資産(繰延資産、不良債権、営業権)、負債の総額、営業保証金もしくは弁済業務保証金分担金を除して算出します。地域限定旅行業における基準資産額は100万円以上あることが、登録取得の条件となっています。

基準資産額≧100万円
資産の総額-(負債性のある資産+負債の総額+営業保証金もしくは弁済業務保証金分担金)

営業保証金

供託とは、供託所(法務局等)に金銭等を預ける行為です。これは、旅行業者が自由に引き出せない財産を「営業保証金」として確保することで旅行者の利益を保護するための制度です。供託する金額は登録後1年間の旅行者との取引見込額によって上の表のように変動します。

弁済業務保証金分担金

旅行業協会(日本旅行業協会又は全国旅行業協会)に加入している場合は、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付します。旅行者の利益を保護するとともに、旅行業者の金銭的負担を軽減するための制度です。弁済業務保証金分担金は営業保証金と同様に、登録後1年間の旅行者との取引見込額によって上の表のように変動します。

★旅行業協会

旅行業協会には一般社団法人日本旅行業協会(JATA)と一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)の2つの団体があります。また、旅行業協会へ入会する場合は、弁済業務保証金分担金の他に、入会金・年会費の支払いが必要になります。入会手続きの詳細についてはは、主たる営業所を管轄する都道府県の旅行業協会支部へ確認するようにしましょう。

登録拒否事由

申請者が次のいずれかに該当する場合、登録の申請はすることができません。

  1. 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  2. 禁錮以上の刑又は旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなったから5年を経過していない者
  3. 暴力団員等又は暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 未成年者で、その法定代理人が上記4つのいずれかに該当するもの又はその法定代理人が法人であって、その役員のうちに上記4つの項目、又は下記の項目のいずれかに該当するもの
  6. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であって、その役員のうちに1〜4、6のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  9. 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  10. 旅行業を営もうとするものであって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
  11. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

申請に必要となる書類

  • 登録申請書
  • 宣誓書(事業者・役員)
  • 事業者の住民票
  • 財産に関する調書
    • 残高証明、不動産鑑定書等
  • 旅行業務に係る事業計画
  • 旅行業務に係る組織概要
  • 旅行業務取扱管理者選任の一覧表
  • 事故処理体制の説明書
  • 標準旅行業約款
  • 登記簿謄本(法人)
  • 法人税確定申告書(法人)

おおむね以上のような書類が必要となりますが、管轄ごとに違いがある可能性もあるので、事前に必ず確認をするようにしましょう。なお、法人で申請する場合における定款及び登記簿謄本の目的欄については、以下のとおりに記載する必要があります。

地域限定旅行業「旅行業」
「旅行業法に基づく旅行業」

まとめ

現在、新型コロナウィルス感染症流行の煽りを直に受けている観光業界にあって、とりまく状況が厳しいものであることは否定することができません。生活様式に変化を求められるようになり、文化や文明そのものが新時代に向かう過渡期にあるようにさえ思います。ですが、これを前向きに「変化の機会」と捉えれば、同業他社との差別化を図れるチャンスであると言い換えることが出来るかもしれません。人が人や場所とつながりたいという思いを持ち続ける限り、観光業の灯は消えることはないでしょう。いずれにせよ、弊所は引き続き旅行業を支援していきたいと考えております。本稿が旅行業の開業を検討する皆さまのお役に立てれば幸いです。

弊所では、兵庫大阪京都を中心に関西圏全域における旅行業登録申請のサポートを行っております。面倒な書類作成から関係機関との調整、申請時の同行に至るまで、まるっとフルサポートいたします。下記の報酬は市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。旅行業登録申請及び旅行業者代理業登録でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

地域限定旅行業登録99,000円~
第1種旅行業登録330,000円~
第2種旅行業登録198,000円~
第3種旅行業登録165,000円~
旅行業者代理業登録88,000円~
旅行サービス手配業登録88,000円~

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