旅行サービス手配業登録│ランドオペレーター開業のための基礎知識

飛行中の飛行機(JAL)

旅行者にとって楽しみが多い反面、旅行には有形無形の様々なリスクが潜んでいます。そのリスクを最大限に抑えるため、旅行業法では旅行業を定義し、登録制を採用してその適正化を図っています。

旅行サービス手配業とは、旅行会社から依頼を受け、運送手段や宿泊地の手配や予約を行う業種のことです。観光業界に明るい方であれば、ランドオペレーターツアーオペレーターといえば耳に馴染みがあるように思います。

そこで本稿では、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録を考える方のために、資格や手続きなど最低限必要となる知識についてご紹介したいと思います。

旅行業の登録種別

旅行業の登録は、取り扱う業務の範囲によって、以下の6つに分かれています。このうち旅行業に該当するのは第一種から第三種の旅行業と地域限定旅行業であり、旅行サービス手配業については、厳密にいえば旅行業に該当していません。

登録種別申請先業務範囲
第一種旅行業官公庁長官海外・国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行
他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結
第二種旅行業主たる営業所を管轄する都道府県知事国内の募集型企画旅行
海外・国内の受注型企画旅行・手配旅行
他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結
第三種旅行業主たる営業所を管轄する都道府県知事営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行
海外・国内の受注型企画旅行・手配旅行
他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結
地域限定旅行業主たる営業所を管轄する都道府県知事営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行・受注型企画旅行
・手配旅行
他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結
旅行業者代理業主たる営業所を管轄する都道府県知事旅行業者から委託された業務
旅行サービス手配業主たる営業所を管轄する都道府県知事運送・宿泊・有償ガイド・免税店の手配
なお、旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業に該当する行為を行うことができます。
ただし、地域限定旅行業に関しては、旅行サービス手配業についても、事業を行うことができる地域が限定されるものと解されており、この限定を解除するためには、旅行サービス業の登録も同時に行う必要があるものとされています。(大阪府回答)
地域限定旅行業について

旅行サービス手配業とは

旅行サービス手配業の取引例

上の図にあるように、旅行会社と観光業者の仲介役を担う業務が旅行サービス手配業です。具体的には、旅行会社の依頼を受け、旅行先のホテルやレストラン、ガイドやバス・鉄道などの手配・予約を専門に行う営業形態を指します。

旅行業法の条文に沿った形で表現すると、報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないもとして国土交通省令で定めるものを除く)を行う事業をいいます。

旅行者との直接的な取引関係にないことがポイントです。

活躍の場は多く、中小規模の旅行会社では現地に詳しいランドオペレーターに手配・予約を委託していることが慣習化しており、インバウンド(訪日外国人旅行)のホテルなどの手配・予約を専門に行っている会社も多く存在しています。

ここまでのまとめ

下記のすべてを満たして行う事業を旅行サービス手配業(ランドオペレーター、ツアーオペレーター)といいます。

  • 「報酬を得て」
  • 「旅行業者の依頼を受けて」
  • 「旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で」
  • 「代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」

旅行サービス手配業の登録

登録申請は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に対し申請書類を提出することによって行います。当然のことながら、誰でも簡単に登録できる訳ではなく、具体的に以下の要件をすべて満たした上で申請を行う必要があります。

人的要件

旅行サービス手配業の営業所には、1営業所につき1人以上、常勤かつ専任旅行サービス手配業務取扱管理者を選任することが義務付けられています。また、従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。

旅行サービス手配業務取扱管理者
  1. 総合旅行業務取扱管理者試験合格者
  2. 国内旅行業務取扱管理者試験合格者
  3. 旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程修了者

旅行サービス手配業に必要な資格は?と問われれば、「旅行サービス手配業務取扱管理者資格」と回答させていただきます。サービス手配業務取扱管理者に選任されるためには、上記3つのいずれかのルートを経て資格を取得する必要があります。

なお、登録申請の際には、旅行業取扱管理者試験の合格証、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証を添付します。

旅行サービス手配業務取扱管理者研修

上記3ルートのうち、旅行業務取扱管理者試験は難関の国家資格であり、取得のハードルが高くなるため、現実的には難易度や受講料も高くはなく2日ほどの受講で修了することができるサービス手配業務取扱管理者研修を受講するルートが一般的です。

登録研修機関
登録拒否条項

申請者及び旅行サービス手配業務取扱管理者が以下のいずれかの条項に該当する場合は旅行サービス手配業の登録を受けることができません。また、法人で申請する場合は、その役員(取締役・監査役)すべてについて登録拒否事項に該当していないことが必要となります。

  1. 旅行業もしくは旅行業代理業又は旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であったもので、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しないに成年者でその法定代理人が上記1.~4.のいずれかに該当するもの
  6. 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 法人であって、その役員のうちに上記1.~4.又は6.のいずれかに該当する者があるもの暴力団員等がその事業活動を支配する者

その他の要件

旅行業登録の一大ハードルである基準資産額等の財産的要件は、旅行サービス手配業登録には求められていません。また、旅行業登録に設けられている5年間の有効期間も存在しないため、事実上、更新不要の永久ライセンスとなっている点も特長的です。

法人で登録申請を行う場合は、定款と履歴事項全部証明書の「事業目的」欄には、「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載することが求められます。大阪府であれば、これ以外の記載の場合には宣誓書の提出を求められます。

また、既存の旅行業者・代理業者・旅行サービス手配業者との類似商号を避けるよう求められる場合があるのでご注意ください。

定款と履歴事項の訂正に関する宣誓書

登録申請に必要となる書類

以下は大阪府における登録申請において求められている書類です。自治体によっては異なる様式の書類を求められる可能性があるほか、審査に必要な範囲内で一覧表に記載されていない書類の提出を求められる場合もあるのでご注意ください。

  • 登録申請書
  • 定款又は寄付行為の写し(法人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 住民票
  • 登録拒否条項に該当しない旨の宣誓書(申請者・役員・旅行サービス手配業務取扱管理者)
  • 旅行サービス手配業務に係る事業計画
  • 旅行サービス手配業務に係る組織の概要
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者の資格を証する書類
  • 選任取扱管理者の履歴書
  • 事故処理体制表
新規登録申請書

申請書の住所欄は、法人の場合は登記簿に表記されたとおりの「本社所在地」、個人の場合は住民票に表記されたとおりの「住所地」を記載します。

新規登録申請書(1)
新規登録申請書(2)
定款又は寄付行為の写し(法人)

財団法人の場合は、議事録等の書面の写しを添付します。法人設立後、定款等の内容を変更している場合は、変更後の全文を提出する必要があります。変更後の全文を作成していない場合は、総会議事録等で変更内容がわかるものを添付します。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書:法人)

発行日から6ヶ月以内のもの(申請時において最新の内容のものであること)を添付します。

住民票の写し

発行日から6ヶ月以内のもの(申請時において最新の内容のものであること)であって、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを添付します。なお、住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報の確認を受ける場合、住民票の添付は不要になります。

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

法人の場合は、監査役を含むすべての役員分が必要になります。押印は不要ですが、いずれも本人が自署する必要があります。

役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
旅行サービス手配業務に係る事業計画

旅行サービス手配業務の概要には、取り扱う旅行サービス手配業務の内容、対象顧客等を具体的に記入します。

主な旅行業者・旅行サービス手配業者との契約状況について、契約する旅行業者等又は旅行サービス手配業者が無い場合は提携業者名に「(予定)」と付記します。「旅行業者等」は、外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含みます。日本における旅行業者又は旅行サービス手配業者については、登録番号を提携業者名に付記します。

旅行サービス手配業務に係る事業計画(1)
旅行サービス手配業務に係る事業計画(2)
旅行サービス手配業務に係る事業計画(3)
旅行サービス手配業務に係る組織の概要

旅行サービス手配業務を取り扱う部局の組織図、従業員数を記入し、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者を明示します。

旅行サービス手配業務に係る組織の概要
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表

雇用することが確実であると認められるものについては本人の同意書出向者については出向証明書出向予定者については本人の同意書及び出向契約書の写しを添付します。氏名変更等により管理者の名前と合格証の名前が異なる場合は、戸籍抄本等同一人物であることがわかるものも添付します。

旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
旅行業務取扱管理者の資格を証する書類

旅行業務取扱管理者の合格証もしくは認定証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の写しを添付します。

選任取扱管理者の履歴書

大阪府の場合は、写真は不要です。用紙は市販のものを提出することも可能です。

選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

役員(法人)又は代表者(個人)が取扱管理者を兼任する場合、宣誓書は1通で構いません。押印は不要ですが本人が自署する必要があります。

事故処理体制表

大阪府の連絡先(名称・電話番号等)等を明記します。

事故処理体制表

その他の留意点

大阪府など自治体によっては、代理申請が認められていないことがあります。その場合の登録申請の際は、会社代表者(旅行業担当の取締役等)と旅行サービス手配業務取扱管理者の来庁が求められます。

もちろん、書類の作成を行政書士が代理することや申請の場に同席することは可能ですのでご安心ください。笑

また、提出書類の控えは、必ず保管しておくようにしましょう。

まとめ

旅行サービス手配業については、かつて悪質な事業者が跋扈していた時代があり、その反省から登録制が採用されることになったという経緯があります。確かに他の旅行業種と比較すれば新規参入のハードルが低い旅行サービス手配業ですが、そのような背景があったことも踏まえて、事業者には高い倫理観が求められている業種であると言っていいでしょう。

また、開業にあたっては、本稿でご案内した手続きに関する知識以上に、観光に関する知識や、インバウンドに対応するための語学力、旅行会社や地元企業との交渉に臨むための営業力などが求められます。単に登録を目指すための手続きとしてではなく、資金調達やこのような点も盛り込んだ詳細な事業計画を立てることが運営にとっては重要な課題となります。

新型コロナウィルス感染症流行の煽りを直に受けている観光業界にあって、とりまく状況が厳しいものであることは否定することができません。生活様式に変化を求められるようになり、文化や文明そのものが新時代に向かう過渡期にあるようにさえ思います。ですが、これを前向きに「変化の機会」と捉えれば、同業他社との差別化を図れるチャンスであると言い換えることが出来るかもしれません。人が人や場所とつながりたいという思いを持ち続ける限り、観光業の灯は消えることはないでしょう。いずれにせよ、弊所は引き続き旅行業を支援していきたいと考えております。本稿が旅行業の開業を検討する皆さまのお役に立てれば幸いです。

ご面倒な手続きの代理は、弊所にお任せください。概算の報酬額を提示しますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。ご予算に合わせての柔軟な対応が可能です。開業や更新についてのご相談含め、まずはお気軽にお申しつけください。

旅行サービス手配業登録88,000円~
第1種旅行業登録330,000円~
第2種旅行業登録198,000円~
第3種旅行業登録165,000円~
地域限定旅行業登録99,000円~
旅行業者代理業登録88,000円~
※税込み

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