バニーガールがサービスを提供する飲食店の注意点と開業に必要な営業許可について

サンタバニーガール

飲食店の申請を取り扱う行政書士として興味深いのは、世の中には本当に多種多様なコンセプトを掲げるお店が存在することを見聞することができるという点にあります。

最近では「食」に重きを置きつつも、コンセプトに「色気」を取り入れるタイプの飲食店が増加傾向にあり、コンセプトカフェの一営業形態として繁華街を中心に注目を集めています。

バニーガールや際どい衣装のキャラクターに扮した女性従業員が料理を配膳する等のサービスを提供する飲食店は古くから存在していましたが、最近では一緒に食事をしたり談笑相手となってくれるスタイルのお店が再び人気を獲得しつつあります。

他方、令和7年6月28日に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が改正されて以降、接待飲食店や無許可営業に対する取締りが活発化しており、これを知ることなく営業をはじめることは摘発を受けるリスクを著しく高める危険な行為となります。

そこで本稿では、これからバニーガール愛知県内においてボーイズバーを開業・出店しようとする際に必要となるであろう手続き上の基礎知識について、詳しく解説していきたいと思います。

飲食店営業許可

居酒屋であれ焼肉店であれ飲食店であることに変わりはないので、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。

飲食店営業許可はおもに食品衛生上の基準に適合することを公証するための制度であり、食品以外のコンセプトが許可の要否に影響を与えることはありませんが、バニーガール等がサービスを提供するようなコンセプト系の飲食店では、飲食店であることに加えて、「どのようなサービスを、どの程度提供するのか」という点が重要なポイントになります。

風俗営業との関係

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思いますが、風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要がある下表の営業を風俗営業として定義しているため、一般的な認識との間に少しずれが生じているように思います。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

上記の1号から5号までの営業形態に該当し、あるいはサービス中に含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。

コンセプト系の飲食店でとりわけ注意すべきなのは「1号営業」(社交飲食店)との関係性であり、実際に最も摘発事例が多いのが、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。

接待について

風営法において「1号営業」(社交飲食店)とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。

一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)

上記は警察が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するために制定した基準の一文ですが、これを要約すると、特定客の慰安を求める心に応える形で一定のサービスを提供することが「接待」に該当することになります。

具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することが求められています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
(※)コンカフェでよく見かける特定客との個別ツーショットチェキの撮影も、「接待」に該当するものと解釈されます。

時折「カウンター越しの談笑なら大丈夫」だとか「◯分以内にキャストが交代するシステムならOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにしますが、これらは明確な誤りであり、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。

もしも上表にあるいずれかのサービスを提供しようと検討するのであれば、すぐにでも風俗営業の許可を取得するよう計画を進めるようにしましょう。

接待に当たらない行為

逆に警察庁の解釈運用基準では、「接待」には当たらない通常の「接客」に含まれる行為として、以下のような行為を例示しています。

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

物足りなさを感じるものの、単にコスプレ衣装の従業員を配置する飲食店であって上記の接客範囲を超えないものであれば、風俗営業を取得することなくコンセプト系の飲食店を運営していくことは可能です。

将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

取締りの強化について

冒頭でお伝えしたとおり、風営法が改正されてから以降、接待飲食店や無許可営業に対する規制が厳格化しています。

具体的に、旧法において2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科としていた無許可営業や名義貸しといった違反行為に係る法定刑が、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科(法人であればさらに3億円の罰金)に引き上げられました。

また、許可を得て風俗営業として運営する営業者に対しても、「色恋営業の禁止」や「広告及び宣伝の規制強化」といった規定が適用されます。

特に「色恋営業の禁止」については、当初から疑似恋愛を求めてやって来る客層をターゲットとして想定している接待飲食店としては厳しい運営を迫られることになるように思われます。

その他の注意点

風営法及び各自治体の条例では、風俗営業について営業可能地域と営業することができない地域とが設定されおり、学校や病院等の一定の施設から、営業所を離れた場所に設置しなければならないというルールが存在しています。

また、営業所内の設備についてもルールがあり、客室に1mを超える構造物を設置してはならない等それぞれの営業形態ごとに、細かく構造要件が定められています。

違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからコンセプト系の飲食店を出店しようとお考えの方は、所轄警察署、あいは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。

コンセプト系飲食店開業サポート

弊所は関西圏を中心に、年間300件以上もの申請に携わりますが、最近は首都圏、四国圏、東海圏、中国圏、東北圏及び九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。そのため、コンセプト系飲食店及び風俗営業に係る手続きの代行については、弊所の十八番の業務としています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけており、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。サイトの閲覧者さまを対象に、閲覧者限定の料金を提示する準備もあります。コンセプト系飲食店の開業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

風俗営業に関するご相談はお気軽に♬

全国各地に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします