映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る遵守事項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むもの」を「映像送信型性風俗特殊営業」として定義し、これを営業しようとするときは、所轄警察署を通じて公安委員会(警察)に対して届出を行うことを要求しています。
この手続きはあくまでもアダルト動画を配信しようとする際の義務に過ぎず、適正な手続き後も、その運営者には遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
広告及び宣伝の規制等
映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝を行うことのほか、以下の方法で広告又は宣伝をすることを禁止されています。
ただし、条例の規定の施行又は適用の際届出をした映像送信型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物については、条例の規定の施行又は適用の日から1か月を経過する日までの間は、この規定は適用されません。映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る広告及び宣伝の規制については、第
19中2(2)イからキまで、(4)及び(5)並びに第20中2(3)ア及びイを参照すること。
- 広告制限区域等において広告物を表示すること
- 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画)を配り、又は差し入れること
- 広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること
★広告物
ここで言う広告物とは、常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
広告制限区域等
風営法では、以下の区域又は地域を映像送信型性風俗特殊営業の広告制限区域等としています。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設、学校教育法第1条に規定する学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館若しくは児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を除く)の周囲200mの区域内
- 条例で定める地域のうち映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
年少者を客とすることの禁止
映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客とすること(対価を得て、18歳未満の者に映像を見せること)を禁止されており、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に映像を伝達することはできません。
また、電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで映像を伝達するものについては、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、映像の料金の徴収を委託することができません。
★客が18歳以上である旨の証明
「客が18歳以上である旨の証明」とは、客から運転免許証等本人の年齢を確認することができる文書の写しの送付を受けること等をいい、単に客が18歳以上であることを自己申告するだけでは足りません。
なお、年齢確認をすることができる文書には、運転免許証等公的機関が発行する証明書だけでなく、会社等が発行する身分証明書でその者の年齢を確認することができるものも含まれます。
また、客が18歳以上である旨の証明は客の年齢を確認するために行うものであることから、映像送信型性風俗特殊営業を営む者があらかじめ客が18歳以上であることを知っている場合には、その者であることを営業者が確認することにより「客が18歳以上である旨の証明」を受けたことになると解釈されます。
★18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意
「18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意」とは、料金をクレジットカードによる決済とする旨の同意等、法令の規定、業界の自主規制等により18歳未満の者が通常利用できないこととされている方法を用いて料金を支払う旨の客の同意をいいます。
★客の本人確認をしないで映像を伝達するもの
「客の本人確認をしないで映像を伝達するもの」とは、依頼をしてきた者が映像にアクセスすることができる者であるかどうかを判断するため営業者があらかじめ交付するID、パスワード等(営業者が交付するID、パスワード等のほか、クレジットカードの番号等、その番号自体が通常18歳以上の者でなければ利用することができないこととされているものを含む)を入力させるという形態を採らずに、当該依頼をしてきた者に映像を伝達する形態を想定しています。
18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする方法
映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、18歳未満の者が客となってはならない旨を明らかにする必要があります。
その方法は、広告又は宣伝を文字等により行う場合にあってはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあってはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとされています。
映像送信型性風俗特殊営業であれば、。サイトのトップページに以下のようなポップアップを表示させることが一般的です。

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