広島県で風俗営業をはじめる前に│広島における風営許可取得のポイントについて

流川町周辺

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、ゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としてその許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから広島県において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、風俗営業に係る規制内容と営業許可を取得するためのポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では広島県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、広島限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。

風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。

なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。

社交飲食店(1号営業)

風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。

具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)

明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。

また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。

極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。

マージャン屋・パチンコ店(4号営業)

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。

麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。

★政令第8条に規定する営業

風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。

ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。

ゲームセンター等営業(5号営業)

スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。

規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
  • フリッパーゲーム機(ピンボール)
  • トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
  • ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
  • クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ

ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。

したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。

営業許可の要件

風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。

風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。

特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。

なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。

また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。

人的要件

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び国家公安委員会規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

管理者の選任

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

場所的要件

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。

広島県における営業制限地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、広島県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:467KB)(以下、条例)では、この用途地域を基準として、風俗営業の場所的規制を行っています。

風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した用途地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域
  8. 準住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

保全対象施設

保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。

広島県では、学校(大学を除く)図書館病院4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所床及び児童福祉施設が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、その施設が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみ設置することが許容されています。

区分保全対象施設保全対象施設が商業地域にある場合保全対象施設が近隣商業地域にある場合保全対象施設が左記以外の地域にある場合
ゲームセンター等営業以外の風俗営業学校(大学を除く)図書館児童福祉施設70m80m100m
病院4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所床20m30m50m
ゲームセンター等営業学校(大学を除く)図書館児童福祉施設30m40m50m
病院4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所床10m20m20m

距離制限は、「営業所」が所在する用途地域ではなく「保全対象施設」が基準になります。例えば営業所が商業地域に所在する場合であっても、保全対象施設が近隣商業地域に所在するときは距離制限について近隣商業地域に係るものが基準となります。

なお、時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

制限地域の特例

これらの規定は、臨時遊技場(麻雀屋、パチンコ店⼜はゲームセンター等営業で3か⽉以内の期間を限って営業するもの)⼜は⾵俗営業でその営業する場所が常態として移動するものについては適⽤されません。

構造要件

健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。

客室の床面積

社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。

また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。

客室内部構造

区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。

遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

外部からの視認

客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。

したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。

目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。

なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度の規制

薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

掲示物等

風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)

騒音及び振動

条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署(下表参照)の生活安全課を窓口として必要書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。

名称位置管轄区域
広島中央警察署広島市中区基町広島市中区
広島東警察署広島市東区二葉の里三丁目広島市東区、安芸郡府中町
広島西警察署広島市西区商工センター四丁目広島市西区
広島南警察署広島市南区出汐二丁目広島市南区
安佐南警察署広島市安佐南区西原九丁目広島市安佐南区
安佐北警察署広島市安佐北区可部四丁目広島市安佐北区
佐伯警察署広島市佐伯区倉重一丁目広島市佐伯区
海田警察署安芸郡海田町広島市安芸区、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
廿日市警察署廿日市市本町廿日市市
大竹警察署大竹市本町一丁目大竹市
山県警察署山県郡安芸太田町山県郡安芸太田町、山県郡北広島町
呉警察署呉市西中央二丁目呉市(広島県広警察署の管轄区域を除く)
広警察署呉市広大新開一丁目呉市のうち、阿賀北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、阿賀中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、阿賀南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、阿賀町、広小坪一丁目、同二丁目、広長浜一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、広黄幡町、広津久茂町、広末広一丁目、同二丁目、広名田一丁目、同二丁目、広白岳一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、広白石一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広中町、広駅前一丁目、同二丁目、広本町一丁目、同二丁目、同三丁目、広大新開一丁目、同二丁目、同三丁目、広両谷一丁目、同二丁目、同三丁目、広杭本町、広中新開一丁目、同二丁目、同三丁目、広吉松一丁目、同二丁目、広多賀谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広文化町、広古新開一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、広弁天橋町、広三芦一丁目、同二丁目、広中迫町、広塩焼一丁目、同二丁目、広町田一丁目、同二丁目、広徳丸町、広石内一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広横路一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広大広一丁目、同二丁目、広町、仁方町、仁方大歳町、仁方中筋町、仁方本町一丁目、同二丁目、同三丁目、仁方桟橋通、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実町、郷原町、郷原学びの丘一丁目、同二丁目、郷原野路の里一丁目、同二丁目、下蒲刈町、川尻町、川尻町小用一丁目、同二丁目、川尻町東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、川尻町久俊一丁目、同二丁目、同三丁目、川尻町久筋一丁目、同二丁目、同三丁目、川尻町西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、川尻町森一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、川尻町原山一丁目、同二丁目、同三丁目、川尻町小仁方一丁目、同二丁目、蒲刈町、安浦町、安浦町三津口一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、安浦町水尻一丁目、同二丁目、安浦町中央北一丁目、同二丁目、安浦町中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、安浦町安登東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、安浦町安登西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、同十丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町内海北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、安浦町内海南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、豊浜町、豊町
江田島警察署江田島市江田島町中央四丁目江田島市
東広島警察署東広島市西条昭和町東広島市
竹原警察署竹原市中央一丁目竹原市、豊田郡大崎上島町
福山東警察署福山市三吉町南二丁目福山市(広島県福山西警察署及び広島県福山北警察署の管轄区域を除く)
福山北警察署福山市神辺町福山市のうち、御幸町、芦田町、加茂町、山野町、駅家町、北匠町、新市町、神辺町
神石郡神石高原町
尾道警察署尾道市新浜一丁目尾道市(広島県福山西警察署の管轄区域を除く)
三原警察署三原市皆実三丁目三原市
府中警察署府中市鵜飼町府中市
三次警察署三次市十日市中二丁目三次市
庄原警察署庄原市中本町一丁目庄原市
安芸高田警察署安芸高田市吉田町安芸高田市
世羅警察署世羅郡世羅町世羅郡世羅町

申請の際には申請手数料として24,000円(パチンコ店等営業は27,800円+遊技機台数×40円)を納付します。

なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

営業時間の規制

風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)においてこれを営業することができません。

ただし、以下の区域において営む接待飲食等営業(1号営業〜3号営業)、麻雀屋及びゲームセンター等営業については、特例として午前1時まで営業を延長することが許容されています。

広島市中区のうち銀⼭町、胡町⼀番街区から五番街区まで、堀川町⼀番街区から四番街区まで、新天地⼀番街区、六番街区及び七番街区、流川町、薬研堀、弥⽣町、⻄平塚町、⽥中町並びに三川町⼀番街区、⼋番街区及び九番街区

また、12⽉20⽇から31⽇までの期間は広島県全域において午前1時まで営業を延長することが認められているほか、下表に該当する⾏事がある⽇及びその翌⽇は、それぞれ定められた地域において午前1時まで営業を延長することが認められています。

パチンコ店等についても、翌⽇が下表の行事のある⽇のいずれかに該当する場合は、それぞれ定められた地域について午前1時まで営業を延長することができます。

広島フラワーフェスティバル広島市
とうかさん広島市
えびす⼤祭広島市
呉みなと祭り呉市
⻲⼭神社秋季⼤祭呉市
宮島管絃祭廿⽇市市
⼤⽵祭り⼤⽵市
⽵原夏祭り⽵原市
市⼊祭安芸⾼⽥市
吉備津彦神社礼祭尾道市
やつさ祭り三原市
福⼭バラ祭り福⼭市
府中ドレミファフェスティバル府中市
庄原よいとこ祭り庄原市
三次きんさい祭り三次市

未成年者の立入制限

風営法では、未成年者(18歳未満の者)が社交飲食店営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。

その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。

風俗営業者の一般的遵守事項

条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で卑わいな行為若しくは容装をし、その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
  • 従業者から営業に関し名義のいかんを問わず金品を徴し、又は従業者の負担で特殊な容装をさせないこと
  • 旅館業の許可を受けているものを除き、営業所に客を宿泊させないこと
  • 従業者の間において売上競争をさせないこと
  • 客の求めない飲食物を提供しないこと
  • 通常客が自由に出入りし、又は通行するために設けられた通路以外の通路には、立入禁止の表示をするとともに客を立ち入らせないようにすること
  • 営業中において、客室への出入りが困難となるような施錠等をしないこと

4・5号を営む風俗営業者の遵守事項

マージャン屋、パチンコ店等営業又はゲームセンター等営業を営む風俗営業者に対しては、上記の遵守事項のほか、以下の事項を遵守しなければならない旨が規定されています。

  • 著しく射幸心をそそるおそれがある方法で営業しないこと
  • 賭博その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
  • 第三者の行為により勝敗又は賞品の得失を定めないこと
  • ぱちんこ屋の営業所において客に飲酒させないこと
  • 客に提供した賞品を他人に買い取らせないこと

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では全国規模のコミュニティを駆使し、全国各地において風俗営業許可申請の代行を承(うけたまわ)っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、ご依頼があったときは、事前調査、書類作成、関係各所との協議、申請代行及び実査の立会いに至るまで、迅速なフルサポートをお約束できます。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。広島県で風俗営業許可を取得する際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬

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平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

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