風俗営業で違反になる行為とは?客引き・広告・未成年接客まで行政書士が徹底解説【風営法】

現場に突入する警察のイメージ

風営法違反は「無許可営業」だけではありません。

風営法違反といえば、「無許可営業で摘発された」「営業時間違反で逮捕された」といったニュースを思い浮かべる方が多いですが、風営法には営業を始めた後のルールも数多く定められており、許可を取得した営業者であっても違反となるケースは決して少なくありません。

例えば、客引きや広告・宣伝の方法、18歳未満の従業員や客の取扱い、20歳未満への酒類提供など、日々の営業に直結する規制も風営法の重要なルールです。これらは「知らなかった」では済まされず、悪質な場合には営業停止や許可取消しなどの行政処分、さらには刑事罰の対象となることがあります。

また、近年はホストクラブを巡る社会問題を受けて風営法が改正され、広告規制なども強化されました。これまで問題ないと考えられていた営業方法が、現在では違反となるケースもあるため、最新のルールを理解しておくことが重要です。

本記事では、風営法で禁止されている代表的な行為について、解釈運用基準も踏まえながら分かりやすく解説します。風俗営業許可を取得しようとしている方はもちろん、すでに営業している方にも参考となる内容です。

風営法上の禁止行為とは?

風営法には数多くの規定がありますが、その中でも営業者が特に注意すべきものが「禁止行為」です。これは風俗営業者だけではなく、実際に風俗営業を営んでいる者全般を対象としており、無許可営業をしている者についても適用されます。

禁止行為というと客引きだけを思い浮かべる方もいますが、未成年者への接待、未成年者の立入り、20歳未満への酒類・たばこの提供、これらはすべて禁止されており、パチンコ店やゲームセンターにはさらに独自の禁止事項が定められています。

これらの規制は、少年の健全育成や周辺地域の風俗環境を守るという風営法の目的に基づいて設けられており、営業者自身が直接行わなくても、従業員や関係者による行為について責任を問われるケースもあるため注意が必要です。

では、具体的にはどのような行為が禁止されているのでしょうか。ここからは代表的なものを順番に見ていきます。

客引きはどこから風営法違反?

繁華街では毎日のように客引きを見掛けますが、実は「どこから違反になるのか」は意外と正確に知られていません。

風営法でいう「客引き」とは、「相手方を特定して営業所の客となるよう勧誘すること」をいいます。そのため、不特定多数に向けて単に呼び掛けているだけでは、直ちに客引きに当たるわけではありません。

例えば、「お時間ありませんか」「飲んでいきませんか」と声を掛けながら相手の反応を見ているだけでは、まだ客引きとは評価されない場合があります。一方で、その際に通行人の前へ立ちふさがったり、後をついて歩いたりすると、「客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」に該当し、風営法違反となる可能性があります。

また、ホストクラブの従業員が恋愛感情や求人募集を装って女性に声を掛けるケースについても、黒服を着用していたり、店舗名入りのビラを持っていたりするなど、客観的な状況から客引き目的と判断されれば規制の対象になります。

さらに、客引き規制は風俗営業だけの話ではなく、深夜酒類提供飲食店営業についてもその規制が及ぶほか、軽犯罪法や各自治体の迷惑防止条例によっても規制されることがあります。実際、大阪市や神戸市をはじめ、多くの自治体では重点地区を設け、自店舗前を除く客引きを原則として禁止しています。

広告・宣伝はどこまでOK?

客引きと並んで誤解が多いのが、広告や宣伝に関する規制です。「性的な内容を書いたら違反」「派手な看板はすべて違法」と思われがちですが、実際の風営法はもう少し細かな考え方を採っています。

風営法が規制しているのは、営業所周辺における「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告又は宣伝」です。そのため、単に店名や営業時間、料金システムを表示しただけでは、通常は規制の対象とはなりません。また、色彩が派手であることだけを理由に違反となるものでもありません。

一方で、裸体や性交、性交類似行為、性器を描写するもの、営業所内で卑わいなサービスが行われていることを連想させるものなどは、典型的な規制対象とされています。パチンコ店についても、著しく射幸心をあおるようなサービス内容を強調する広告は規制の対象となります。

ここで重要なのは、「広告そのもの」だけが対象ではなく、看板やポスター、立看板、ビラ配り、プラカードを持った宣伝、拡声器による呼び掛けなど、公衆の目や耳に触れる広告・宣伝全般が対象となる点です。移動式の看板やビラ配りも例外ではありません。

もっとも、派手な外観だから直ちに違反というわけではなく、その外観自体が広告又は宣伝に当たると評価される場合に初めて風営法の規制対象となります。つまり広告規制は、見た目の印象ではなく、「何をどのように表示しているか」という内容によって判断されます。

なお、ホストクラブの広告については、近年の法改正によって大きくルールが見直されています。この点は論点が多いため、別記事で詳しく解説しています。

未成年者に関する規制

そもそも風営法は、少年の健全な育成を大きな目的の一つとして掲げる法律であるため、18歳未満の年少者については、営業者に対してさまざまな厳しい禁止規定を設けています。

このうち特に広く知られているのが、「18歳未満の者に接待をさせること」の禁止です。ここでいう接待とは、単に注文を取るだけの業務ではなく、客の隣に座って談笑したり、お酌をしたり、一緒にゲームやカラオケを楽しむといった、歓楽的でおもてなしの雰囲気を提供する行為そのものを指します。これらはアルバイトや研修中といった雇用形態にかかわらず一律で禁止されており、違反した場合には営業者側に非常に重い罰則が科されることになります。

また、年少者の健全な生活リズムを守るため、深夜時間帯における労働規制も厳格に定められています。具体的には、午後10時から翌日の午前6時までの間は、18歳未満の者を「客に接する業務」に従事させることが禁止されています。この「客に接する業務」とは、前述した密なサービスを伴う「接待」だけにとどまらず、一般的な客の応接や、酒類・たばこの提供といった日常的な給仕業務まで幅広く含まれるのが特徴です。そのため、スナックやバーなどの営業形態によっては、深夜帯にホールスタッフとして注文を取らせたり配膳をさせたりする行為も規制対象となります。

さらに、18歳未満の者を営業所へ客として立ち入らせることも禁止されています。ただし、「営業所内のどこに入っても違反」というわけではなく、例えば旅館や料理店の一部だけが風俗営業の許可対象となっている場合には、接待を行っていない客室へ18歳未満の者が立ち入ることまで禁止されるものではありません。

このように、風営法は一律に禁止しているようでいて、実際には営業実態に応じた細かな解釈が設けられています。営業者としては、「18歳未満だから全部ダメ」「入店しただけで違反」と短絡的に考えるのではなく、どの行為が規制対象なのかを正しく理解しておくことが大切です。

20歳未満への酒類・たばこの提供

18歳未満に関する規制に目が向きがちですが、風営法では20歳未満の者に対する酒類・たばこの提供についても禁止されています。これは接待営業だけではなく、風俗営業全般に共通する重要なルールです。

ここでいう「提供」とは、単に酒やたばこを販売することだけではなく、例えば20歳未満の者が持参した酒を温めたり、グラスを用意して飲める状態にしたり、持参したたばこを吸えるよう灰皿を用意したりすることも含まれます。営業者側に「販売していないから問題ない」という認識があったとしても、それだけでは違反を免れることはできません。

年齢確認をアルバイト任せにした結果、20歳未満の者へ酒類を提供してしまうケースもありますが、最終的な責任を負うのは営業者です。特に繁華街では見た目だけで年齢を判断することは難しく、少しでも疑問があれば身分証の提示を求めるなど、店舗として運用ルールを決めておくことが重要です。

遊技場営業独自の禁止事項

パチンコ店やゲームセンターなど「遊技場営業」については、その営業形態に応じた独自の規制も設けられています。

例えば、パチンコ店では現金や有価証券を賞品として提供することは禁止されているほか、自ら提供した賞品を買い取ることや、遊技球・メダルなどを営業所の外へ持ち出させることも認められていません。いわゆる「三店方式」は、この規制を前提とした運用として知られています。

ゲームセンターについても、遊技の結果に応じて賞品を提供することは原則として禁止されています。ただし、クレーンゲームなどで一般的に見られる景品については、小売価格がおおむね1,000円以下であるなど一定の範囲で認められています。

また、近年では会員カードによる遊技データの管理も一般的になっていますが、遊技球やメダルを保管したことを示す仕組みについても細かな規制があります。遊技場営業は一般の飲食店とは異なるルールが数多く設けられているため、風俗営業の中でも特に専門的分野といえるでしょう。

名義貸しも風営法違反

風俗営業許可は、営業者の人的信用や営業所の構造などを審査した上で付与されるものです。そのため、許可を取得した営業者が、実際には別人に店舗を営業させる「名義貸し」は認められていません。

例えば、自分名義で風俗営業許可を取得した後、実際の経営や売上管理、従業員の雇用などを第三者が行っているような場合は、営業実態によっては名義貸しと判断されることがあります。

近年では、実質的な経営者を隠すために第三者名義で許可を取得するケースや、暴力団排除規定を潜脱する目的で名義を利用するケースなども問題となっており、警察は形式だけでなく実態を重視して判断しています。

許可取得後に営業者が変わる場合は、単純に名義を書き換えれば済むものではありません。個人から法人への切替えや営業主体の変更などでは、新たな許可申請が必要になるケースもあるため注意が必要です。

違反するとどうなる?

風営法違反というと、「逮捕されるかどうか」に関心が集まりがちですが、営業者にとって本当に大きな影響を及ぼすのは、刑事罰よりも行政処分かもしれません。

風営法に違反した場合、公安委員会は営業停止や許可取消しなどの行政処分を行うことがあります。営業停止期間中は当然ながら営業できず、売上はゼロになります。従業員の給与や家賃などの固定費だけが発生し続けるため、店舗経営への影響は非常に大きなものとなります。

さらに、違反内容が悪質である場合や、改善指導を受けても違反を繰り返している場合には、許可そのものが取り消されるケースもあります。一度許可を失えば、再び営業を始めるためには改めて許可取得を目指すことになり、店舗経営に与えるダメージは計り知れません。

風営法は「許可を取れば終わり」の法律ではなく、むしろ営業開始後を厳しく取り締まるためのルールブックです。日々の営業を適正に続けてこそ、初めて風俗営業許可の価値が生きるといえるでしょう。

改正風営法で責任はさらに重く

近年の風営法改正の中でも特に注目を集めたトピックが、売掛金や恋愛感情を利用した悪質ホストクラブ問題を受けた2025年の法改正です。この改正によって、「許可を取得しているかどうか」だけではなく、「どのような営業を行っているのか」という点についても、より厳しく問われる時代になっています。特に広告・宣伝の内容や営業方法については、従来より慎重な判断が求められる場面が増えています。

もちろん、すべての風俗営業者やホストクラブが問題視されているわけではありませんが、一部の悪質な営業によって社会的な注目が集まった結果、警察による指導や取締りが強化される可能性は十分に考えられます。営業者としては、法改正の内容を正しく理解し、これまで以上に適正な営業を心掛けることが重要です。

風営法違反の摘発事例

最後に、実際に風営法違反として摘発された事例を見ていきましょう。どのような営業が違反と判断され、どのような結果を招いたのかを知ることで、風営法が営業者に求めているルールの厳しさをより具体的に理解していただけるはずです。

事例①コンセプトカフェ5店舗を一斉摘発

2021年5月、東京都の秋葉原でメイドカフェを名乗り営業していた複数店舗について、実際には客の隣に座る、長時間会話を続ける、ドリンクをねだるなど、接待営業を行っていたとして警視庁が系列5店舗が一斉摘発されました。営業側は「メイドカフェだから風俗営業ではない」と主張していましたが、実態は接待営業であると判断され、秋葉原のコンセプトカフェ業界に大きな衝撃を与えました。

事例②14年間無許可営業のガールズバー摘発

2023年10月、東京都においてガールズバーとして営業しながら、女性従業員が接待を行っていたとして経営者らが風営法違反で摘発されました。報道では約14年間にわたり営業を続け、総売上は約47億円に上るとされ、大きく報じられました。「ガールズバーだから許可はいらない」という誤解の危険性を象徴する事件です。

事例③無許可営業のメンズコンカフェ摘発

2024年9月、東京都の歌舞伎町で営業していたメンズコンセプトカフェが、実態として接待営業を行っていたとして経営者らが摘発されました。男性が女性客を接待する営業形態であっても、実態が風俗営業に該当すれば許可が必要であることを改めて示した事件として注目を集めました。

事例④改正風営法施行当日に全国初の摘発

2025年6月28日、改正風営法が施行されたその日に、東京都の歌舞伎町においてガールズバー経営者が無許可営業容疑で現行犯逮捕されました。改正により無許可営業の罰則は大幅に強化され、法人への罰金も最大3億円へ引き上げられています。「施行初日に摘発」という象徴的な事件となりました。

その他にも2025年7月頃には、東京都・愛知県・福岡県などで改正風営法を適用した全国的な取締りが本格化しています。

警察庁資料では、改正風営法施行後の主要検挙事例として、無許可営業、威迫による料金支払要求、売春・性風俗店勤務を要求する悪質営業などが公表されています。これらは2025年改正で新たに厳罰化・新設された規定が実際に適用された事例であり、今後の取締り方針を示す重要な事例といえます。

摘発事例から分かること

ここまでご紹介した事例を見ていただくと、風営法違反として摘発されるケースは、単純な無許可営業だけではないことがお分かりいただけると思います。

近年は、コンセプトカフェやガールズバー、メンズコンカフェなど、一見すると風俗営業には見えにくい営業形態に対しても、営業の実態を踏まえた取締りが積極的に行われています。また、2025年改正風営法以降は、悪質ホスト問題を背景として、料金の取立てや営業方法そのものに対する規制も強化されました。

一方で、客引きや広告・宣伝、未成年者に関する規制などは、以前から存在する基本的なルールです。「知らなかった」「他店もやっていると思った」という言い訳は通用せず、違反が認められれば営業停止や許可取消しなどの行政処分に加え、刑事事件へ発展することもあります。

風営法は、許可を取得するまでよりも、取得した後の営業方法が問われる法律です。開業時にはもちろん、店舗のリニューアルや営業形態の変更、新たなサービスの導入などを検討する際にも、風営法との関係を事前に確認しておくことが重要です。

Q.呼び込みと客引きは何が違うのですか?

A.風営法でいう客引きとは、「相手方を特定して営業所の客となるよう勧誘すること」をいいます。そのため、不特定多数へ向けた単なる呼び掛けが直ちに客引きとなるわけではありません。ただし、立ちふさがったり、つきまとったりする行為は別途規制の対象となることがあります。


Q.ビラ配りも風営法違反になりますか?

A.ビラを配ること自体が禁止されているわけではありませんが、その内容が清浄な風俗環境を害するおそれがある場合や、客引きと一体となって行われている場合は、風営法上の問題となることがあります。


Q.SNSやホームページの広告も規制されますか?

A.近年はインターネット広告の重要性が高まっていますが、営業内容や広告表現によっては風営法や2025年改正の影響を受ける場合があります。特にホストクラブについては、一般の風俗営業以上に慎重な広告運用が求められています。


Q.18歳のアルバイトは働けますか?

A.18歳以上であれば働けるケースはありますが、営業の種類や従事する業務によって取扱いが異なります。接待や深夜帯の業務などには特別な規制があるため、年齢だけで判断することはできません。


Q.風営法違反になるとすぐ逮捕されますか?

A.違反内容によって異なります。行政指導や行政処分にとどまる場合もあれば、悪質なケースでは刑事事件として立件されることもあります。営業停止や許可取消しは店舗経営に与える影響が非常に大きいため、「逮捕されなければ大丈夫」という考え方は危険です。


Q.ガールズバーでも風営法違反になりますか?

A.はい。ガールズバーという名称だけで判断されることはありません。例えば、女性従業員が特定客の隣で歓談やお酌を行ったりするなど、実態として「接待」に当たる営業をしていれば、風俗営業許可が必要になります。許可を受けずに営業した場合は、無許可営業として摘発される可能性があります。


Q.コンカフェは風営法の許可が必要ですか?

A.営業内容によって異なります。コンセプトを問わず、従業員が特定の客に接待を行う営業実態があれば、風俗営業許可が必要になる可能性があります。「コンカフェだから許可は不要」というわけではなく、営業の実態によって判断されます。


Q. 客引きをアルバイト任せにしても違反になりますか?

A.はい。営業者自身が客引きをしていなくても違反となることがあります。風営法では、営業者だけでなく、従業員や営業者から依頼を受けた者による客引きも規制の対象です。そのため、「アルバイトが勝手にやった」「外部スタッフに任せていた」という理由だけで責任を免れることはできません。


Q. 行政処分と逮捕は何が違いますか?

A.行政処分と逮捕は、まったく性質の異なるものです。行政処分とは、公安委員会が営業停止や許可取消しなどを命じる行政上の措置をいいます。一方、逮捕は風営法違反などの犯罪について警察が行う刑事手続です。一つの違反行為に対して、刑事事件として捜査・逮捕が行われるとともに、別途、営業停止や許可取消しなどの行政処分が科されることもあります。そのため、「営業停止になったから刑事責任はない」「逮捕されなかったから問題ない」というものではありません。


Q. 風俗営業許可の名義を他人に貸すことはできますか?

A.できません。風俗営業許可は営業者個人又は法人に与えられるものであり、第三者へ貸したり譲ったりすることは認められていません。営業の実態が許可名義人と異なる場合は、名義貸しが問題となることがあります。また、営業主体が変更になる場合は、新たな許可申請が必要になるケースもあります。

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風営法は、許可を取得するための法律であると同時に、営業を続けるための法律でもあります。許可申請だけでなく、営業開始後の広告・客引き・従業員管理など、日々の運営にも数多くのルールが設けられています。

弊所では、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業開始届をはじめ、営業開始後の各種ご相談にも対応しています。兵庫県を拠点に全国からご依頼をいただいており、現場で蓄積してきた実務経験を踏まえてサポートしています。

風俗営業は開業時だけではなく、店舗の増改築、営業所の移転、構造変更、管理者変更、法人化など、営業の節目ごとにさまざまな手続きが必要になります。弊所では風俗営業許可申請をはじめ、営業開始後の店舗拡大に伴う承認申請や各種変更手続にも対応しています。風営法関連の手続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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