風営法を行政書士がわかりやすく解説|風俗営業・深夜営業・性風俗営業の基礎知識

風営法の辞書

風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」をいいます。「風適法」と呼ぶ専門家もありますが、「風営法」の方が通りが良いため、本サイトではこちらの呼称を使用します。

風営法という名前自体は、報道などを通じて耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、その内容まで正確に理解されている方は決して多くありません。キャバクラやホストクラブを規制する法律というイメージを持たれがちですが、実際にはそれだけの法律ではなく、接待を伴う飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業など、様々な営業についてルールを定めています。

そのため、バーやスナックを開業しようとして初めて風営法を意識する方もいれば、ガールズバーやコンセプトバーの営業形態を調べる中で風営法に行き着く方もいます。また、パチンコ店やゲームセンターのように、一般には飲食店とは結び付かない業種であっても風営法の規制対象です。

もっとも、風営法を理解するうえで最初から個別の許可や届出を覚える必要はありません。なぜなら風営法は単一の制度ではなく、風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業など複数の制度によって構成されているからです。

本稿では、まず風営法全体の仕組みを整理したうえで、それぞれの制度の違いや位置付け、必要となる手続きについて解説します。

風営法が規制する営業

風営法について調べていると、「許可が必要」「届出が必要」「営業できない地域がある」といった様々な情報が出てきます。しかし、これらは全ての営業に共通して適用されるものではありません。実は風営法の中には複数の制度が存在しており、どの制度に該当するかによって必要な手続きや営業上のルールが大きく異なります。

例えば、接待を伴う飲食店営業と深夜営業を行うバーでは必要となる手続きが異なりますし、ゲームセンターとデリヘルでも適用される制度は全く別です。そこでまずは、風営法が規制する営業を大きく4つに分類して見てみましょう。

区分代表例手続
風俗営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、麻雀店、ゲームセンターなど許可
特定遊興飲食店営業ナイトクラブなど許可
深夜酒類提供飲食店営業バー、接待を伴わないスナックなど届出
性風俗関連特殊営業デリヘル、ソープランドなど届出

風俗営業

風俗営業という言葉を聞くと、ソープランドやデリヘルなどの性風俗店を思い浮かべる方も多いと思いますが、風営法における風俗営業はそれとは別の制度です。

風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としています。そのため、不特定多数の客が集まり、風紀や周辺環境へ一定の影響を及ぼす営業については、風営法による規制の対象とされています。

代表的なものとしては、キャバクラやラウンジ、ホストクラブなどの接待を伴う飲食店営業が挙げられます。また、麻雀店やパチンコ店、ゲームセンターなども風営法上は風俗営業に含まれます。

一方で、ソープランドやデリヘルなどは一般には「風俗店」と呼ばれることが多いものの、法律上は性風俗関連特殊営業という別の区分です。そのため、世間一般のイメージする「風俗」と法律上の「風俗営業」は必ずしも一致しません。(後述)

なお、風俗営業は下表のとおりさらに5つの区分に分かれており、それぞれ対象となる営業や規制内容が異なります。

区分営業内容代表例
1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

性風俗関連特殊営業

一般の方が「風俗店」と聞いて思い浮かべる営業の多くは、この性風俗関連特殊営業に該当します。具体的には、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業の総称が「性風俗関連特殊営業」です。

どちらも「風俗」と呼ばれることがありますが、先ほど解説した風俗営業とは、風営法上全く異なる営業区分として扱われている別の制度である点にも注意が必要です。

形式上はすべて「届出制」となっていますが、これは「性風俗」というセンシティブな分野に行政が「許可」という通行手形を与えているかのような構造を回避するための政策的な配慮です。そのため「届出制」とは言え、場合によっては「許可制」の風俗営業よりも厳しい規制が設けられています。

区分①区分②営業内容代表例
店舗型性風俗店舗を設け、その店舗内で性的サービスを提供する営業
1号営業浴場業の施設として個室を設け、その個室において異性の客に接触する役務を提供する営業ソープランド
2号営業個室を設け、その個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業店舗型ファッションヘルス
3号営業専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業個室ビデオ店、のぞき部屋、ストリップ劇場
4号営業専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業ラブホテル、レンタルルーム、モーテル
5号営業専ら性的好奇心をそそる写真又はビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業アダルトグッズショップ
6号営業店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みをその異性に取り次ぐこと、又は店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業出会い喫茶、ハプニングバー
無店舗型性風俗店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供し、又は通信手段を用いて性的好奇心をそそる物品を販売等する営業
1号営業人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものデリバリーヘルス(デリヘル)
2号営業電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら性的好奇心をそそる写真などの物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むものアダルトビデオやアダルトグッズの通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものアダルトサイトの運営、アダルトライブチャットの配信業
店舗型電話異性紹介営業店舗を設けて、専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む)入店型のテレフォンクラブ(テレクラ)
無店舗型電話異性紹介営業専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、店舗型電話異性紹介営業に該当するものを除く)ツーショットダイヤル、携帯電話を利用したテレフォンクラブ
★特定性風俗物品販売等営業

風営法では、専ら性的好奇心をそそる物品を販売する営業は店舗型性風俗特殊営業(5号営業)に該当するとされていますが、「専ら」とはおおむね7割ないし8割程度以上を指すと解されています。

そのため、物販の一部にアダルトグッズを含むものの、主たる営業が他の物品販売である場合には、5号営業には該当せず、特定性風俗物品販売等営業として整理されることになります。

この類型については、店舗型性風俗特殊営業のような許可や届出といった事前手続きは不要とされていますが、刑法上のわいせつ物頒布等や児童ポルノ関連法規に抵触した場合には、営業施設の使用制限や営業停止等の行政処分が科される可能性があります。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に、酒類の提供を主たる目的として営業を行う飲食店営業のことをいいます。深夜に営むバーやパブ、接待を伴わないスナックなどがその代表例です。

深夜酒類提供飲食店営業は「届出制」を採用していますが、これは事前の届出をさせ、警察の監視下に置くことにより、深夜の飲酒に起因するトラブルを未然に防止することを目的としています。そのため、レストランやラーメン店のように、酒類提供をメインとせず「食事」を提供する飲食店については、深夜に酒類を提供する場合であっても深夜酒類提供飲食店営業の規制対象外とされています。

風営法では、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業との兼業を直接的に禁止していませんが、風俗営業の深夜営業が明確に禁止されていることから、これらの営業を同一の営業所で兼業することは事実上不可能とされています。

★接客業務受託営業

接客業務受託営業とは、風営法上、店舗の営業主体とは別に、第三者が接客業務のみを請け負う形態の営業をいいます。例えば、バーや飲食店において、実際の接客業務を別の事業者や個人が受託し、店内で接客行為を行うケースがこれに該当します。

風営法上は、このような形態であっても実質的に接待行為や風俗営業に該当する業務を行う場合には委託する飲食店側が規制の対象となります。

実務上は一般的な論点ではありませんが、営業スキームによっては問題となり得るため、特殊な形態として理解しておく必要があります。

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯において、酒類を提供しながら客に遊興をさせる飲食店営業のことをいいます。平成28年の法改正によって創設された比較的新しい制度であり、代表例としてはナイトクラブや深夜営業を行うライブハウスなどが挙げられます。

深夜の飲酒と享楽的な雰囲気に起因するトラブルを防止するため、営業できる地域や構造設備について極めて厳しい要件を科す「許可制」が採用されています。

もっとも、深夜営業を行うクラブがすべて該当するわけではなく、「設備を設けて」「客に遊興させ」、「深夜0時以降にお酒を提供する飲食店」であって「風俗営業に該当しない営業」がすべてそろったときにはじめて特定遊興飲食店営業として取り扱われます。

なお、風営法における「遊興」は、単に客が飲食を楽しむことを意味するものではなく、ダンスやショー、イベントその他客を積極的に楽しませる行為を伴うことが前提となるため、営業内容によっては深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合もあります。また、接待により客に遊興をさせる飲食店は風俗営業(社交飲食店:1号営業)となります。

★特定遊興飲食店営業の該当要件
  • 設備を設けて
  • 客に遊興をさせ
  • 深夜0時以降にお酒を提供する
  • 風俗営業に該当しない営業

全体像の整理

風営法では、営業の実態に応じて規制対象を複数の類型に分けています。飲食店営業を例に挙げると、風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業の3つが関連しますが、いずれに該当するかによって許可制か届出制かといった手続きの区分や、営業時間の制限、規制の厳しさが大きく異なります。

例えば、接待を伴う飲食店は風俗営業となりますが、深夜に酒類を提供しつつ遊興を行わせる場合は特定遊興飲食店営業、接待を伴わず深夜に酒類を提供するのみであれば深夜酒類提供飲食店営業に分類されます。

このように、同じ飲食店であっても、営業の実態によって適用される制度が明確に分かれるため、正しい判断が必要となります。

罰則について

風営法に違反した場合には、その違反内容に応じて刑事罰および行政処分の対象となります。

特に、風俗営業や特定遊興飲食店営業を無許可で営む行為については重く処罰され、風俗営業の無許可営業の場合、個人の違反者には5年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金、法人については3億円以下の罰金が科されることがあります。

また、深夜酒類提供飲食店営業や性風俗関連特殊営業などの届出制の営業についても、届出を行わずに営業した場合には無届営業として処罰の対象となるほか、悪質な場合には行政指導や営業停止等の措置が講じられることがあります。

加えて、名義貸し、虚偽申請、立入検査の拒否などの違反行為についても、厳しい刑事罰および行政処分が科される可能性があります。

このように風営法違反は単なる手続違反ではなく、営業の存続そのものに直接影響する厳格な規制体系となっています。

風営法の改正と厳格化

風営法は社会環境の変化に応じて継続的に改正されており、近年は規制強化の方向で運用が進んでいます。

特に2025年の改正では、無許可営業や実態を伴わない営業形態、名義貸しといった脱法的な手法への対応が厳格化され、形式ではなく実態に基づく判断が徹底されるようになっています。接待の定義についても同様で、営業の呼称やシステムではなく、実際の接客実態をもとに判断される傾向がより一層強まっています。

広告・表示規制についても、SNSやインターネット広告を含め、実態と乖離した集客表現や誇大な宣伝は指導の対象となりやすく、集客手法まで含めた管理が求められる時代になっています。また、客の好意に付け込んで店出費を促す「色恋営業」が禁止されるなど、規制範囲そのものが拡大しています。

風営法は単なる許認可制度をまとめた法律ではなく、営業実態・広告表現・接客実態まで含めた総合的な規制体系です。開業前はもちろん、営業開始後も継続して法令の動向を把握しておくことが重要といえます。

まとめ

風営法は、風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業など、複数の営業類型を個別に規制する法律です。

一見すると複雑な制度ですが、重要なのは個別の名称を覚えることではなく、「どの営業がどの規制類型に該当するのか」を正確に切り分けることにあります。

特に飲食店営業に関係する分野では、接待の有無、深夜営業の有無、遊興行為の有無によって適用される制度が大きく異なり、同じ店舗形態であっても法的評価が変わる点が特徴です。

また近年は、広告規制や営業実態の判断がより厳格化されており、形式だけでは適法性を判断できない運用が強まっています。色恋営業のような接客実態も含め、実務上のチェックポイントは年々増加しています。

風営法の理解は単なる知識ではなく、実際の営業リスクに直結する重要な要素であり、開業前に全体像を把握しておくことが不可欠です。

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