接待飲食店(社交飲食店)営業許可丨キャバクラ・ラウンジ・スナック等の新規開業と風営法1号許可について

乾杯するシャンパン

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ又はホストクラブ等、その名称を問わず設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」として風俗営業の一営業形態に位置づけています。

これはバーを名乗ろうが居酒屋を名乗ろうが極端な話しラーメン店を名乗ろうが同様で、風営法上の「接待」を提供する飲食店をであれば否応なく風俗営業に該当し、営業を始めようとするときは一般の飲食店とは別個の営業許可を取得する必要があります。

書類の収集や図面の作成から始まり、警察署や消防署等と協議を重ねる必要があるなど、風俗営業に関する手続きは想像以上に複雑かつ煩(わずらわ)しく、手続きについて不慣れな方であれば労力と時間というコストを莫大に消費してしまうことは間違いありません。

そこで本稿では、これから社交飲食店(接待飲食店)を開業しようとされている皆さまに向けて、社交飲食店(1号営業)の概要や手続きの進め方について詳しく解説していきたいと思います。

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風俗営業とは

風俗営業と言えばほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするように思いますが、風営法では「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業として定義しており、この点について世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や不良が集いやすい環境は地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。そのため風営法では、風紀を乱すおそれのある以下5つの営業形態を風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)においてその遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

風俗営業は上表のとおり1号営業から5号営業の5形態に区分されていますが、このうち許可を得て接待を提供する飲食店を「社交飲食店」

と呼び、風営法第2条第1項1号に根拠となる規定があることから俗に「1号営業」とも呼称しています。

なお、デリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「フーゾク店」については、風俗営業とは別の規制を受ける必要があることから「性風俗関連特殊営業」としてまったく別の営業形態として区分されています。

風俗営業のメリットとデメリット

社交飲食店として風俗営業許可を受ける最大のメリットは、「接待」を堂々と提供することができるようになるという点に尽きます。

接待の定義については後述しますが、実は客との談笑やデュエットは「接待」として一般的に禁止されている行為であり、これを唯一合法的に提供することができるのが風俗営業許可を取得した社交飲食店の強みです。

その反面、社交飲食店では深夜0時から早朝6時までの時間帯において営業を行うことは原則として認められていません。

飲食店のうち酒類をメインで提供するお店については深夜酒類提供飲食店として届出を行うことにより深夜帯での営業が可能になりますが、この届出をした飲食店はどの時間帯においても接待を提供することができません。

両方申請すればいいんじゃないの?

時折このような質問をいただくことがありますが、このスキームが可能であるならば風営法が本来予定する規制の趣旨を損なうことになるため、同一営業所内において深夜酒類提供飲食店営業と社交飲食店営業は原則として両立することができないものと考えた方が妥当でしょう。

営業形態手続き営業時間接待
お酒メインの飲食店(深夜営業なし)飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインの飲食店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
接待を伴う飲食店飲食店営業許可

風営営業の許可
0〜6時は営業不可
食事メインの飲食店飲食店営業許可のみ一日中

接待について

一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)

上記は警察が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するために制定した基準の一文ですが、これを要約すると、特定客の慰安を求める心に応える形で一定のサービスを提供することが「接待」に該当することになります。

具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することが求められています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
(※)コンカフェでよく見かける特定客との個別ツーショットチェキの撮影も、「接待」に該当するものと解釈されます。

うちはカウンター越しやから大丈夫!

その他「◯分以内にキャストが交代するシステムであればOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにすることがありますが、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。

特に風営法が改正された令和7年6月28日以降は罰則が強化されたにもかかわらず摘発事例が後を立たないため、接待を提供するのであれば適正に風俗営業の許可を取得するようにしましょう。

飲食店営業許可

社交飲食店ですから飲食店営業許可を取得している飲食店であることが風俗営業許可申請の前提となります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査があり、たとえOKが出ても実際に許可証が交付されるのは数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

なお、営業所を設置する市町村ごとに手続方法や許可基準が少しずつ異なるため注意が必要になります。

手続きの流れ

社交飲食店を営業しようとするときは、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。

申請内容や所轄警察署の違いにより多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 用途地域の確認と近隣の保全対象施設の調査
  2. 飲食店営業許可の取得
  3. 営業所の構造・設備の確認と測量
  4. 必要書類の収集と作成
  5. 許可申請
  6. 警察による実地調査(実査)
  7. 営業許可(申請から約2か月)
  8. 営業開始(許可前営業は違法です

申請後約2〜4週間ほどで担当者(警察署員又は浄化協会)による実地実査(実査)があり、提出した図面をもとにして店舗内の構造や設備等について確認が行われます。

この実査はどの都道府県もおおむね厳しく、図面上に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば否応なく書類の再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

図面に係る補正命令は結構定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士に代行を依頼しているのであれば当初からある程度の補正命令があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

物件契約前に確認すべき事項

風俗営業許可の取得要件には、「人的要件」「場所的要件」及び「構造要件」の3つの要件があります。「場所的要件」があることからもお分かりいただけるとおり、風俗営業が認められている地域は実はかなり限定されています。

用途地域

都市計画法では、地域内に色々な土地や建築物がごちゃごちゃと混在する状況を避けるため、「住居地域」や「商業地域」という風に、○○地域という「用途地域」を定めて都市内部を整理・区分しています。

風俗営業は住宅地において営業することが好ましくないものとされていることから、その営業が許容されるのは、原則として住居地域ではない以下の用途地域内に所在する営業所に限られます。

  1. 商業地域
  2. 近隣商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 無指定地域

契約書等に記載されている○○地域という表記が用途地域ですが、稀に間違ったまま記載されていることがあるため、自治体が発行する用途地域証明書やサイト等でしっかりと確認するようにしてください。

なお、上記の用途地域はあくまでも原則であり、自治体によってはこれら以外の用途地域内でも風俗営業を行うことが認められている場合があります。実際に都道府県をまたいで申請数をこなしていると、運用方法に違いがあることを感じます。

保全対象施設

風営法を運用する各都道府県の条例では、風俗営業の営業所から有害な影響を受けないよう一定の保護を受ける施設を保全対象施設として定めており、風俗営業の営業所はこの保全対象施設から一定距離を保つ位置においてのみ設置することが認められています。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法第1条に定めのある学校
    • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
  • 図書館
  • 児童福祉施設

シンプルで分かりやすい大阪府を例に取ると、上記の施設が保全対象施設として定められており、営業所の位置がこれらの施設の敷地から地域に応じて以下の距離より離れている必要があります。

保全対象施設が商業地域外にある場合100m超
保全対象施設が商業地域内にある場合50m超
特例地域距離制限なし
(※)大阪府では保全対象施設側の用途地域を基準としていますが、これは全国的には珍しく、多くの都道府県では営業所側の用途地域を基準としています。

保全対象施設には、既に設置されている施設だけではなく、許可申請時点において申請や届出が出されている建設予定の施設も含まれます。そのため直前の入居テナントが風俗営業許可を取得していた場合であっても、その許可後に完成した保全対象施設が制限距離内に存在する場合は許可は下りません。

なお、営業可能地域や保全対象施設の設定は各都道府県ごとに異なるため、申請の着手段階で必ずしっかりと確認するようにしてください。

営業所の構造要件

たとえば狭い個室が居並ぶ客室や遮蔽物に阻まれて全体の見通しが悪い構造の営業所では目の届かない範囲でいかがわしい行為や違法な取引が行われる可能性があります。

また、近隣に歓楽的な雰囲気を見せることは好ましくないとされる一方で、客を監禁することができる構造になっていると安心して飲食を楽しむことができません。

このような事態を防ぐため、風営法では社交飲食店の営業所の施設設備の構造について下表のような規制を設け、申請者についてこれらの基準をすべてクリアすることを要求しています。

客室の床面積16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室の内部外部から容易に見通すことができないこと
客室内部構造客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度5ルクス超であること
その他善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

本来であれば許可を受けた営業所であれその構造に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除することができないことから、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。

客室の床面積

VIPルーム等の個室を設けて、複数の客室で営業所を申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。

これはあくまでも複数の客室を設ける場合に適用される規制であって、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりません。

ただし、16.5㎡は、体感的にはかなり広くかんじますし、個室を設ける場合には、個室以外のすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。

★個室あり営業所の床面積

客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数

客室の内部

歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防ぐという目的のほか、客のプライバシーに配慮するため、客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。

所轄警察署の判断によるところでもありますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして容易に外すことができない状態で完全に目隠しをする工夫が必要になります。

なお、外部から見えてはいけないのはあくまでも「客室」であって、調理場や事務所等、「客室外」のみが見えている状態であればこの規制は特に問題とされていません。

客室内部構造

客室内は常に見通しの良い状態をキープする必要があることから「見通しを妨げる設備」を客室内に設置することは原則として認められていません。

具体的には客室内に設置するテーブル、イス及びカウンターのほか観葉植物やラック等すべての物品を含め、高さ1m以上となる設備が「見通しを妨げる設備」として定められています。

客室内に配置する設備の高さについては、検査の際にもミリ単位で厳しく指導されるため、たとえば高さが調節できるイス等については一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には客室を分割して2室として申請することになりますが、先述したとおり複数の客室を設ける場合には各客室に最低床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室であれば合計33㎡以上というそれなりに広い客室面積を求められることになります。

客室の出入口

客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設け、その両方に施錠をするような構造も認められません。

ただし、当然といえば当然ですが、営業所出入口のドアに鍵がついていることについては、特に問題ありません。

営業所の照度

暗闇の中でいかがわしい行為が行われることがないよう社交飲食店の営業所内は常に5ルクス超の明るさを保つ必要があります。

5ルクスといえば寝室の豆電球の灯りよりもさらに少し暗いレベルの暗さなので通常は特に問題になりませんが、気をつけていただきたいのは、居抜物件にありがちな、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)です。

調光器を、そのままの状態で風俗営業の営業所で使用することはできないため、もし調光器が設置さりれているのであれば、外すなり使用できないようにするなりの作業が必要になります。

なお、風俗営業には「低照度飲食店」(2号営業)という営業形態もありますが、低照度飲食店であったとしても5ルクス以下の照度で営業を行うことは認められていません。

(※)ほとんどの地域において社交飲食店と低照度飲食店との兼業は認められていないため、接待を提供する飲食店は必然的にすべて社交飲食店として許可を申請することになります。

その他

騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないことも必要条件とされています。具体的な数値については各自治体の条例によって異なるため、この点についても事前調査でしっかりと確認するようにしてください。

また、多くの都道府県では実査の際に自治体の建築指導課と所轄消防署の担当者が同席することがあるため、建築基準法や消防法に係る手続きについてもしっかりと把握するようにしてください。

欠格要件について

犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある者が、風俗営業に関与することは好ましくありません。そのため風営法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業者としての適格性を欠く者として、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

許可申請に必要となる書類

管轄ごとに若干取扱いの違いはありますが、風俗営業許可を申請する際は、おおむね以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類(自治体による)
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 管理者の写真(2枚)
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)

添付する図面については、相応に精度の高いものを求められます。不慣れであれば、大多数の方が図面作成の段階でつまづかれます。以下の記事内に図面の作成方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

営業者が遵守すべき事項

たとえ無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には一貫して遵守すべき義務があるため、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

特に風営法が改正された令和7年6月28日以降は社交飲食店に係る規制が大幅に強化されたため、許可取得の有無にかかわらず遵守事項はしっかりと把握するようにしてください。

社交飲食店開業サポート

風俗営業許可申請は必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、社交飲食店の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫大阪の近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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