接待飲食店営業許可丨キャバクラ・ラウンジ・スナック等の新規開業について

本稿では大人の社交場、風営法1号営業に該当する接待飲食店営業についてご案内します。キャバクラ、ラウンジ、パブ、スナック、ホストクラブなど様々な形態がありますが、重要なのは「接待」を提供するかどうかです。
バーを名乗ろうが居酒屋と名乗ろうが極端な話しラーメン店を名乗ろうが、風営法上の「接待」を提供する形態のお店であればそれは「風俗店」であり、一般の飲食店とはまた別の許可を必要とします。
新規開業を検討される皆さまのために許可の取得や注意すべきポイントについてまとめてみましたのでぜひこちらでご確認ください。え?面倒?
それならば弊所にお任せください。
実際に手続きは思った以上に煩雑ですし、図面の作成なんかは恐らく時間もかかりますので、ご面倒であれば丸投げしてください。保健所や警察とのやり取りもすべて弊所で対応いたします。利用料金含めて柔軟な対応も可能ですので何なりとお申しつけください。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、パブ、バー、ホストクラブなど、接待飲食店や深夜営業飲食店開業の際のご相談はお気軽に♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
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はじめに
ご存知の方も多いでしょうが、キャバクラやスナックをはじめる際は、都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。この許可の申請は、営業地を管轄する警察署に対して行います。風俗営業の全体像についてはこちらの記事を参照してください。
接待「飲食店」ですので飲食店の営業許可も必要になるということも忘れてはいけません。むしろまず飲食店の営業許可を取得することがスタートラインです。この許可の申請については営業地を管轄する保健所に対して行います。飲食店営業許可の全体像についてはこちらの記事でご確認ください。
はじめようとされている業態は本当に接待飲食店でしょうか?ピンク系のお店であればまた話しは違います。現在店舗型性風俗店の新規開業はかなり困難な状況です。
風俗営業許可を受けるメリットとデメリット
まずはこちらの表をご確認ください。
業態 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインの飲食店(深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインの飲食店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
接待を伴う飲食店 | 飲食店営業許可 + 風営営業の許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインの飲食店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
許可を受けるメリットはもう分かりやすく「接待」を提供することができるようになるという点です。キャストがお酌をしたりお客さんの愚痴や恋バナを聞いたり軽く手を握ったり、性風俗関連特殊営業に該当しない範囲内であれば自由にお店のルールを設定することができるようになります。
一方で風俗営業を受けたお店では、深夜0時から早朝6時までの営業が不可能となります。ここはデメリットといえるでしょう。ただ、お酒をメインで提供するお店は「深夜酒類提供飲食店」の届出を行うことにより深夜営業が可能にはなりますが、この場合はどの時間帯においても接待を提供することはできません。
両方申請すればいいんじゃないの?
たまにお問い合わせがありますがこれは不可能です。1事業所内において深夜営業と接待の提供を同時に行うことはできません。
うちはカウンター越しやから。
接待飲食店のまま深夜営業を行う規制逃れのためにこのような建前を貫こうとされる方もいらっしゃいますが少しでも接待の提供が存在すれば違法営業です。近年は摘発事例も後を立ちません。こちらの記事内で詳しく解説していますのでご確認ください。
開業の際はこの辺りもしっかり検討して経営戦略を練りましょう。
手続きの流れ
次の流れに沿って手続きを進めます。
- 用途地域の確認と近隣の保全対象施設の調査
- 飲食店営業許可の取得
- 営業所の構造・設備の確認と測量
- 必要書類・添付書類の収集と作成
- 許可申請
- 警察による立入検査
- 営業許可(申請から約2か月)
- 営業開始(許可前営業は違法です)
用途地域?保全対象施設?
接待飲食店の営業許可を取得する際には非常に重要なキーワードになります。これを知らないまま物件を契約することは大NGです!
物件契約前に確認する事項
風俗営業許可の取得要件は以下のとおりです。
- 人的要件
- 営業所の場所的要件
- 営業所の構造要件
要件には「場所的要件」と「構造要件」が含まれます。つまり風俗営業の許可がおりる地域は限定されていることになります。
どこなら営業できるの?
風俗営業を営むことができるのは、基本的に以下の用途地域内にある営業所です。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
「○○地域」というのが「用途地域」です。都市計画法という法律に定めがあって、各地域内でそれぞれ建築できる建物や営業することができる業種が決められています。さらに風俗営業においては、次の「保全対象施設」と営業所との距離が一定以上離れている必要もあります。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認定保育所・幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 児童福祉施設
具体的には申請する営業所の場所が上記の保全対象施設の敷地から100m以内(当該保全対象施設が商業地域内にある場合は50m以内)の距離にある場合には、風俗営業の許可はおりません。要するに住宅地では風俗営業を行うことができませんし、病院や学校からもある程度離れていなくてはならないということです。なお、保全対象施設は各都道府県によって異なりますので必ず確認するようにしてください。
居抜き物件だからといって安心してはいけません!!
保全対象施設は、既に設置されている施設だけでなく届出が出されて建設予定である施設も含まれます。前の居住者が風俗営業を取得した後に完成した保護対象施設が近くに存在する可能性もあります。そもそも無許可営業であった可能性も排除できません。
何度もいいますが、出店計画の初期段階で警察の担当窓口などに必ず確認するようにしましょう。
営業所の構造要件について
次に基本的な構造要件を確認しておきましょう。次の表をご覧ください。
客室の床面積 | 16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること 客室が1室の場合は面積要件なし |
客室の内部 | 外部から容易に見通すことができないこと |
客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 5ルクス超であること |
その他 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
客室の床面積
客室の床面積は16.5㎡(和室の場合は9.5㎡)以上あることが必要です。客室が1室のみの場合、床面積は問題ありませんが、VIPルーム等の個室を設ける場合には必要となります。そしてこの16.5㎡、意外にとても広いですから注意してください。
客室の内部
客室の内部は外部から見えてはいけません。 外から丸見えの状態で営業することは違法です。
窓はあるけどカーテンしたらいいの?
いやいや。その状態では許可は下りません。フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして完全に目隠しする工夫が必要です。
なお、外部から見えてはいけないのはあくまで「客室」であって、調理場や事務所のみが見えている場合は特に問題ありません。
客室内部構造
客室内には見通しを妨げる設備を設けてはいけません。具体的には高さが1m以上の設備を設置することができません。これは客室内に設置するテーブル、イス、カウンターなどすべての物品に適用されます。高さが調節できるイスなんかは一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。
場所によってミリ単位で指摘を受けます。
お店の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けます。 この場合には客室を分割して2室として申請することになりますが先述したとおり複数の客室を設ける場合には床面積の問題が生じます。
つまり1室あたり16.5㎡×2で合計33㎡というかなりの広さの総面積を求められることになります。あまりいびつな形の物件は避ける方が賢明かもしれません。
客室の出入口
客室に施錠することは許されません。VIPルームのような個室を設けて施錠する場合はもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をすることも許されません。ただし、店自体の出入口のドアに鍵がついていることは当然ながら問題ありません。
営業所の照度
営業所内の照度(明るさ)は5ルクス超であることが必要です。客室内の見通しうんぬんかんぬんをクリアしたとしても暗い状態では意味がありませんからね。
5ルクスってどれくらい?
これはかなり暗いです。皆さまの部屋の豆電球の灯りよりもさらに少し暗いレベルなので通常は問題にはなりません。気をつけていただきたいのは調光器です。つまみを回して明るさを調整できる便利なものですが、調光器をキャバクラやラウンジなどの営業で使用することはできません。
ちなみに風俗営業には2号営業に該当する「低照度飲食店」という営業形態もありますが、低照度飲食店であっても5ルクス以下での営業を行うことはできません。それ以前に2号営業では接待営業が禁止されています。なお、深夜飲食店営業を営む場合には20ルクスが下限となっています。
その他
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないことも必要条件です。具体的な数値については各地域によって異なりますので、やはり管轄の警察署に問い合わせるようにしましょう。
欠格要件について
最後に申請をお考えの皆さま自身についての要件です。以下のいずれかに該当する場合は風俗営業の許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
必要となる書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 登記されてないことの証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 定款・登記事項証明書(法人)
弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。
まとめ
風俗営業は規制の多い業態です。物件探しよりもまず確認すべきは営業地と建物の構造です。前入居者が同種の営業を行っていた居抜き物件だからといって安心してはいけません。許可された営業の内容に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、それを行わず内部が違法状態のままで退去したケースも珍しくはありません。
警察(浄化協会)も本気を出してきます。
地域差はありますが立入検査ではミリ単位の計測を行い、バンバン指摘がなされます。この点において飲食店営業許可申請時における立入検査とは比較対象にはなりません。申請書類もなかなかボリューミーで、図面作成の煩わしさには恐らく辟易することでしょう。
やっぱり専門家は必要ではありませんか?
行政機関に支払う申請手数料は以下のとおりです。
手続き | 申請先 | 申請手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可申請 | 保健所 | 16,000円 |
接待飲食店営業許可申請 | 警察署 | 24,000円 |
深夜酒類提供飲食店届出 | 警察署 | ― |
以下が上記を踏まえた弊所のご利用料金です。
手続き | 報酬 (税込) | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
接待飲食店営業許可 | 165,000円 | 24,000円 | 189,000円 |
飲食店営業許可 | 38,500円 | 16,000円 | 54,500円 |
接待飲食店営業許可 + 飲食店営業許可 | 187,000円 | 40,000円 | 227,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 77,000円 | ― | 77,000円 |
深夜酒類提供飲食店 + 飲食店営業許可 | 99,000円 | 16,000円 | 115,000円 |
既に現在の世情を反映した料金体系ではありますが、弊所は「話しのわかる」行政書士事務所です。柔軟な対応にも自信があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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