風俗営業許可申請に必要な図面の書き方と作成上のポイントについて
キャバクラ、ラウンジ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンター等、これから風俗営業の許可を申請しようとされる方の前に大きな壁となって立ち塞がるのが「図面の作成」ではないかと思います。
もちろん、その他にも留意すべきポイントはたくさんありますが、図面作成が風俗営業許可申請手続きにおいて最も多くの手間と労力を要する作業であることは間違いありません。
そこで本稿では、大阪神戸京都といった関西のさまざまな繁華街で数多くの許可申請を代行した実績のある行政書士が、実務上でも応用可能な図面を用いて、作成上のポイントを解説していきたいと思います。
途中、ところどころでお助けリンクを差し挟んでおりますので、エスケープの際はどうぞお気軽にお問い合わせください^^
目 次
風俗営業の概要について
風営法の詳細については下のリンク先記事に譲ることにして、ここでは改めて風俗営業の全体像について、さらっとだけ触れてみることにしましょう。
風俗営業とは、善良の風俗と清浄な風俗環境、及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある行為として、風営法において具体的に定められている以下の5つの営業形態のことを指します。
1号営業 | 社交飲食店 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 低照度飲食店 | 照度10ルクス以下の飲食店 |
3号営業 | 区画飲食店 | 5㎡以下の個室を有する飲食店 |
4号営業 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | 射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
これらは要件などに少しずつ違いがありますが、いずれも公安委員会からの許可を必要とし、営業することができる場所や時間に制限が設けられるなど、許可後も警察の監視下に置かれその監督を受ける営業形態になります。
許可申請に必要となる書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 周辺施設の概略図
- 営業所の設備配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 飲食店営業許可書の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の写真
5つの営業形態ごとに若干求められる書類が異なりますが、おおむね上記が風俗営業許可申請時に共通して必要となる書面です。
書類作成上のポイント
ここでは上記の必要書類のうち、風俗営業許可申請書と営業の方法について解説し、その他の書類については以下のページで詳しく解説させていただきます。
風俗営業許可申請書
申請書には、申請者や営業所の基本情報を記載していきます。申請者が個人の場合、その住所は住民票の表記のとおりに記載し、法人の場合には、登記簿の表記のとおりに記載します。
ポイントは営業所と客室の面積です。客室が1室のみの場合は床面積が問題になることはありませんが、VIPルーム等の個室を別に設ける場合、床面積はそれぞれ16.5㎡(和室の場合は9.5㎡)以上確保する必要があります。つまりメインの客室との2室構成であれば、合計33㎡というなかなかの広さを求められることになります。
上の記載例は1号営業(社交飲食店)で用いる様式です。ここでは最も申請数の多い1号営業の許可申請を基に解説していますが、その他営業の許可申請に用いる申請書については、下のリンクでご確認いただくようお願いします。
パチンコ店 | 申請書記載例(PDF) |
雀荘 | 申請書記載例(PDF) |
ゲームセンター | 申請書記載例(PDF) |
営業の方法
社交飲食店であれば接待の提供方法、ゲームセンターであれば使用する遊技機など、具体的な営業の方法について記載していきます。カラオケやゲームなどの遊興をさせる場合は、その内容、時間帯を記載します。条例により遊興をさせることが出来る時間帯が定められていますので、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
パチンコ店 | 営業の方法記載例(PDF) |
雀荘 | 営業の方法記載例(PDF) |
ゲームセンター | 営業の方法記載例(PDF) |
図面作成のポイント
さて、ここからはいよいよ図面の作成方法について触れていきます。実査(立入検査)では、おもに図面に基づくヒヤリングと調査によって手続きが進行しますので、図面は当初から精密なものを用意する必要があります。不動産屋の間取図や飲食店営業許可の添付図面が使えるかどうかという質問を受けることがありますが、残念ながらこれらの図面はほぼ使えません。
ちなみにフリーハンド(手書き)の図面でも構いませんが、現場ではちょっと嫌な顔をされますし、どのみち高い確率で補正を命じられることになりますので、補正にも対応しやすいようJW-CAD等フリーウェアのCADを使用することをお薦めしておきます。
営業所周辺の概略図
まずは営業所の位置関係を示す図面を作成します。弊所ではコンビニで簡単に入手(400円)することができるゼンリンの地図に印を入れたものを使用していますが、他の図面に流用することも可能ですし、どのみち消防法の手続きにおいても添付することを求められますので、原本をひとつ必要に応じてコピーできるように保管しておくと便利です。
用途地域を証明する書類
インターネット上でも用途地域が記載されている地図を検索して印刷することはできますが、ほとんどの警察署では「○○市」と印字され市町村が発行したことが確認できる地図を添付するように求められます。
市町村の都市計画課(もしくは建築指導課)では、用途地域を示した地図をプリントアウトすることができるようになっているので、弊所は建築確認済証等を取得するタイミングで併せてこちらも取得するようにしています。(100〜200円)
周辺施設の概略図
風俗営業の営業所は、保全対象施設から一定の距離以上離れて設置しなければならないという場所的要件が存在しています。保全対象施設とは、学校や入院施設のある病院など「風俗営業のお店からは離れていた方がいいかも」とされている施設を指し、この図面は周囲にある保全対象施設が一定の距離以上に離れていることを証明するために作成する書類です。
既出の概略図に用いたゼンリンの地図上に、営業所を中心に制限距離を半径とする円を描き、周辺の対象施設に①②③…と番号を振っていきます。実在の店舗を例に取るわけにはいきませんので、「仮に」弊所が間借りするオフィスビルでラウンジ(1号営業)を営もうとする場合を例にした以下の表と図面を用いて解説を続けます。
用途地域 | 工業専用地域 |
兵庫県の区分 | 第2種地域 |
風俗営業 | 地域としては可能 |
距離制限 | 病院・有床診療所から50m超 学校・図書館・保育所・認定こども園から70m超 |
上の図面が諸条件を踏まえて作成した概略図です。こうして作成した図面上の対象施設について、以下のようにその詳細を落とし込んでいきます。
この結果、弊所所在地は1号営業が可能な場所であることが証明されました。(やったね!)
さて、次からはめでたくラウンジを開業することができるようになった「ラウンジTSUNAGU」さんを例にしながら営業所図面の解説を続けたいと思います。もうお腹いっぱい!の方はどうぞお助けリンクをご活用ください。
営業所図面の作成
図面はすべて方角を揃えるのが基本です。また、客室と客室外についてはしっかりと色分けするようにしましょう。一般的に営業所の範囲については青色、客室の範囲については赤色、調理場の範囲については緑色を使用するというルールがありますが、たとえば大阪では客室が赤、営業所を緑で示すよう取り決めがあるなど、地域ごとの取扱いに若干の差が存在しているようです。
店舗内平面図
まずは基礎となる平面図を作成します。測量は以下のように壁に沿って時計回り又は反時計回りで行っていきます。下書きは外枠→壁・柱→家具の順に書き込むようにすると分かりやすいように思います。
営業所の範囲
ところで風俗営業でいうところの「営業所」がどこからどこまでを指すのかはご存じでしょうか?テナントであれば、賃貸契約書に記載されている部分がすべて営業所となるのでしょうか?
いいえ、それは違います。
たとえばラウンジTSUNAGUさんの営業所にはバルコニーがありますが、このバルコニーにもしも避難用タラップが設置されていれば、他のテナントとの共有スペースとみなされ、営業所には算入しません。
また、床から天井までを支える壁や柱についても営業所面積からは除外します。一方で上部又は下部が開口した単なる間仕切りやパーテーションは営業所に含めます。この辺りが少々ややこしい点ですが、実査の際にはつっこまれやすい部分ですのでしっかりと把握するようにしましょう。
客室と客室以外の区分
風俗営業では客室に面積要件が設けられていることからも、客室であるかそうでないかは重要なポイントとされています。
客室の定義は「客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所」とされているため、玄関部分やトイレはもちろんのこと、壁や柱、間仕切壁、壁と客席の間に設置されている台や家具を置いているスペース等についても客室からは除外して考えます。
上の画像の□部分はカウンターの端に付属した「仕切り」の部分ですが、このような箇所についても客室とはみなされないことが多いので注意が必要です。
営業所 | 客室 | |
---|---|---|
客席 | 含める | 含める |
玄関、調理場、トイレ | 含める | 含めない |
共有するベランダ | 含めない | 含めない |
共有しないベランダ | 含める | 含めない |
壁・柱 | 含めない | 含めない |
間仕切壁、パーテーション、仕切部分 | 含める | 含めない |
家具を設置する場所 | 含める | 含めない |
設備配置図
平面図を基にして、客室内部の設備を漏れなく書き込んでいきます。設備についても、長さ・幅・高さを計測し、別紙に記録していきましょう。このとき気をつけるべきは、見通しが悪くなるような設備を客室には設置することが出来ないという点です。具体的には、おおむね100cm(1.0m)を超える設備については、客室に設置することが出来ません。
求積図
先ほど説明したように、「客室」「客室外」「営業所外」を意識しながら数字を落とし込み、計算式を導き出していきます。1枚に詰め込むのが難しければ、「客室」と「客室外」とを分けるなど工夫しながら、とにかく漏れの無いように記載していきましょう。
ラウンジTSUNAGUさんはなかなか複雑な形状をしていますから、①と②の部分については以下のように別紙に記載することにします。
面積計算の根拠を明らかにするため、計算式は別紙にしっかりと記載していきます。たとえばEの面積を求める際の計算式は以下のとおりです。
求積の詳しい取り方については後述しますが、いずれにせよ「算入する面積」と「控除する面積」とを間違わず、漏れや矛盾が生じないように気をつけるようにしましょう。
照明及び音響配置図
光または音を発するものの位置関係を平面図に落とし込み、余白または別紙に、その種類(下表参照)ごとの電力、数量、設置箇所を記載していきます。
なお、風俗営業では店舗内の明るさを常時10ルクス超(社交飲食店、低照度飲食店については5ルクス超)に保たなければならないという決まりごとがあります。また、調光器(スライダック)については設置すること自体が禁止されています。
居抜物件に出向くと「コレ、標準なの?」と勘違いするほど普通に見かける調光器ですが、これが設置されている限り許可は下りません。この場合、使用不可能な状態にするよう指導を受けた上で、改善したことを証明する書類を追加するよう求められることになります。
業者に依頼すれば割と簡単に取り外してはくれますが、大家さんとの間でトラブルに発展しないように、対応は十分に協議するようにしましょう。
求積の方法
求積の取り方については地域ごとに特長がありますが、計算式については概ね統一されています。ここではよく取り沙汰される求積の方法について確認していくことにしましょう。
三角形の求積
底辺×高さ÷2
こちらは割と記憶している方が多いと思います。小学算数が見事に役に立つ瞬間です。
台形の求積
(上底+下底)×高さ÷2
少し応用編。ラウンジTSUNAGUさんの図面上にはありませんでしたが、覚えていて損はないように思います。
円形の求積
半径×半径×3.14×(角度/360)
こちらもメジャーな計算式です。ただし、営業所内で真円はあまりお見かけしないので、大体は半円(180/360)だったり4分の1円(90/360)だったりします。
楕円の求積
長径×短径×3.14×(角度/360)
案外知られていませんが、基本的には円形の計算式と考え方は同じです。営業所内では結構な確率でお目にかかる形でもあります。
弓形の求積
弦の長さ×高さ×(2/3)
本来であればコサインを用いて計算しますが、大体はこの簡易計算式でOKとされています。マイナーな計算式の割に、営業所内には結構潜んでいます。高等数学なんて一生使わない!という考え方が崩壊する瞬間でもあります。
浄化協会による実査
許可申請手続きのメインイベントが浄化協会による実査です。地域ごとの訪問スタイルに特長があり、大阪では2人組、兵庫では所轄の担当者とのペアで来訪することが多いです。
実査では店舗内をくまなくチェックされ、計測した数値に0.5cmほどの誤差があれば容赦なく補正を命じられます。図面があまりにも実態とかけ離れている場合には後日再検査となることもあります。
とにかく細かい指摘が飛んできますし、担当者からも「一発OKはあまりしないよ」と聞かされるくらいなので、補正は当初から手続きの一部として考えていた方がいいかもしれません。
行政書士が関わった案件ではおおむね30分から1時間が実査に要する時間の目安ですが、本人申請では2時間以上を要することも珍しくはありません。
とはいえ特別に構える必要はなく、図面をきっちり仕上げてやるべきことをしっかりとこなせば問題はありませんから、十分な準備をして落ち着いて実査に臨むようにしましょう。
まとめ
素直に言うと「こんなに細かい図面を用意する必要があるんやろか」と思うことが多々あります。それを担当者の前で吐露したこともあります。1cmの違いで何か世間に迷惑がかかるとは到底思えませんが、それを言い始めるとキリがありません。とにもかくにも目の前にある山を越えていかなければ道が拓けないのは事実です。
一般的には、本人申請と行政書士が関与したケースとでは、許可までの期間が1か月以上違います。不慣れな手続きで許可までの期間をずるずると延ばすことよりも、1日でも早く許可を取得した方が経済的にもメリットが高まることは間違いありません。ここは風営法に熟達した行政書士に発注し、早めに手続きを完了させる選択肢を強くお薦めして本稿を締めくくりたいと思います。
弊所では、兵庫大阪京都全域にわたり、風俗営業の許可申請をサポートしています。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。見積もりサイトとの相見積もりもOKです。風営法の手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
風俗営業 | 社交飲店舗食店、 低照度飲食店、 区画席飲食店 |
154,000円~ |
マージャン店、ゲームセンター | 165,000円~ | |
パチンコ店 | 385,000円~ | |
性風俗関連特殊営業届出 | 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト等) | 77,000円~ |
特定遊興飲食店営業許可 | ライブハウス・ダンスクラブ等 | 165,000円~ |
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