飲食店における客室及び客席の定義について

カフェの客席

飲食店に関する許認可の申請や届出に際しては、客室(客席)とそれ以外とを明確に区分するよう求められる場面が多々あります。

たとえば、深夜酒類提供飲食店や社交飲食店の個室のように、客室床面積の広さが許可の要件に含まれる手続きもあるため、ここは実務上の極めて重要なポイントとなります。

飲食店における「客室」とは、通常、客に飲食や遊興をさせるために利用させる場所を指します。したがって、調理場、洗面所、床の間、押入れ、廊下、および客が立ち入らないステージなどは客室には含まれません。

また「客席」とは、客に飲食をさせるためのテーブルや椅子、およびそれらを使用する客が通常利用する客室の部分を指します。この定義に照らせば、客が使用する椅子やソファー、カラオケステージのほか、客の手が届く位置にあるボトル棚やついたて、飾り棚などは客室(客席)に含まれることになります。一方で、単なる建物内の柱や、キャスト専用の衣装棚などは、客室にも客席にも該当しません。

カウンターテーブルの場合、客が飲食やカラオケを楽しむ部分(厨房の外側)は客室(客席)とみなされますが、主に従業員が使用し、客が位置しない部分(厨房の内側)については、客室外(厨房)として取り扱われるのが一般的です。

とはいえ、実務上は規制の目的やケースごとに判断が分かれることも多く、実際に弊所が請け負った事例でも、所轄との細かな解釈の調整が必要になる局面が少なくなく、実務上の運用は以下の3パターンが混在しました。

  1. カウンターすべてを客室に含めるパターン
  2. カウンターの半分を客室に含めるパターン
  3. カウンターすべてを客室から除くパターン

たとえば遊技を提供するアミューズメントカジノバーでは、「カウンターでは遊技を提供しないので客室には該当しない」という判断から、カウンターすべてを客室から除くパターンで判断されるケースが多いように感じます。

ただし、この辺りの判断は地域性や管轄行政庁の違いによる相違があるように思われるため、所轄する行政庁との事前協議において確認するか、もしくは飲食店の手続きに詳しい行政書士に相談する方が無難なように思います。

事務所の最新情報をお届けします