深夜酒類提供飲食店届出に必要な図面の書き方

バーのボトル棚

深夜酒類提供飲食店届出の中で、最も煩(わずら)わしい作業が図面の作成であることは間違いないでしょう。実際、弊所にお問い合わせをされるお客さまは、往々にして図面の作成段階でつまづかれてしまっているような印象があります。

そこで本稿では、大阪神戸京都といった関西のさまざまな繁華街で数多くの届出を代行した経験のある行政書士が、実務上でも応用可能な図面を用いて、作成上のポイントを解説していきたいと思います。

途中、ところどころでお助けリンクを差し挟んでおりますので、エスケープの際はどうぞお気軽にお問い合わせください^^

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深夜営業の概要について

届出の詳細については下のリンク先記事に譲ることにして、ここでは深夜営業の全体像について、さらっと触れてみることにしましょう。

深夜営業とは、午前0時以降、翌日の午前6時までの時間帯において営業を行う形態のお店をいいます。このお店が飲食店であれば深夜営業飲食店、さらにその飲食店がお酒をメインに提供するお店であれば深夜酒類提供営業飲食店ということになります。

このうち、届出が必要とされるのは「深夜酒類提供飲食店」のみです。したがって、コンビニエンスストアが深夜に酒類を販売しようと、ラーメン店が深夜にビールを提供しようと、届出を行う必要はありません。(ただし、開栓しないお酒の販売には酒類販売業免許が必要になります。)

届出に必要となる書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 営業の方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可書
  • メニュー
  • 賃貸借契約書
  • 営業所の使用承諾書
  • 住民票
  • 定款(法人の場合)
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • その他管轄警察署で求められた書類

上記が届出に必要となる書面です。次章でそれぞれ個別に解説を加えますが、「意外になんとかなるかも。」と感じた方も少なくないのではないでしょうか。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業開始届記載例

届出書には、届出を行う者や営業所の基本情報を記載します。申請者が個人の場合、その住所は住民票の表記のとおりに記載し、法人の場合には、登記簿の表記のとおりに記載します。

注意すべきは客室の面積です。客室を複数設ける場合、床面積はそれぞれ9.5㎡以上確保する必要があります。VIPルームなど、一般の客室とは別に個室を設ける場合は、それぞれの床面積が9.5㎡以上なければ届出は受理されませんのでお気をつけください。

営業の方法

営業の方法記載例

具体的な営業の方法について記載していきます。カラオケなどの遊興をさせる場合は、その内容、時間帯を記載します。条例により遊興をさせることが出来る時間帯が定められていますので、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

飲食店営業許可書

深夜酒類提供飲食店営業の届出をする前提として、飲食店営業の許可を取得する必要があります。この前後を入れ替えることは出来ませんが、既に許可を取得して許可書の交付待ちの状態であれば、保健所の発行する証明書をもって、これに替えることが出来ます。ただし、この場合であっても、後日許可書が届いた際には、その写しを提出する必要があります。

メニュー

こちらに関しては、簡易的なものでもOKです。提供するお酒の種類や料金が分かる程度のものであれば、手書きによる箇条書きでも構いません。

賃貸借契約書・使用承諾書

営業所が賃貸物件である場合には、賃貸借契約書が必要となります。賃貸契約を仲介した不動産屋さんや大家さんから直接交付されたものの写しを添付します。

深夜営業においては、物件所有者の使用承諾書を添付するよう求められるケースが多いです。深夜にお酒を提供するため、客と近隣住民との間でトラブルが発生することも無きにしもあらずですから、物件の貸主側が深夜営業や酒類提供飲食店を忌避していることもありえます。賃貸物件で深夜営業を行う場合、貸主には酒類提供飲食店を営業する旨、深夜営業を行う旨などを事前にしっかり伝えておくようにしましょう。

住民票

申請者本人のほか、営業所管理者、法人である場合は役員全員の住民票が必要となります。交付から3ヶ月以内のものであって、本籍地記載、マイナンバー不記載のものを添付します。お住まいの市区町村の役所で取得することができるほか、郵送での請求や、マイナンバーカードの利用(一部の自治体では住民基本台帳カードでも利用可能)によるコンビニでの発行も可能です。

定款・登記簿謄本

法人が申請者となる場合に必要となる書面です。登記簿謄本については、最寄りの法務局において、誰でも取得することができます。

その他管轄警察署で求められた書類

経験上、建物の登記簿謄本や、建築確認済証といった書類を求められたことがあります。また、届出を行政書士に依頼する場合には、委任状も必要になります。

図面作成のポイント

さて、いよいよメインディッシュです。ところでよくある質問として、「飲食店営業許可の添付図面は使えますか?」というものがあります。

はっきり言ってあまり使えません。

そもそも規制の目的や管轄する機関が違うわけですから、求められるポイントもおのずと違ってきます。

また、風俗営業許可申請においても、本稿で解説するものとほぼ同様の図面を求められます。こちらに関しては、基本的に作成方法は同じなのですが、何というか少々コツが違います。具体的には、審査する担当者が異なります。

手続き審査担当者
深夜における酒類提供飲食店届出所轄の警察署生活安全課
風俗営業都道府県警察本部
浄化協会

風俗営業の許可申請に必要な図面については以下の記事でご案内していますので、こちらの方でご確認いただくようお願いいたします。

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周辺図

営業所の位置関係や用途地域など、場所を示す図面です。該当する場所に印を入れた地図を添付しても構いませんが、場所や用途地域を特定できるくらいには詳細なものを用意しましょう。

店舗内平面図

平面図

店舗を真上から見下ろして展開した図面です。図面を作成する際は、鉛筆書きでいいので、必ず下書きから始めるようにしましょう。図面は、すべて方角を揃えるのが基本です。

平面図(ベース)

測量は、時計回り又は反時計回りで壁に沿って行い、下書き図面に長さを記載していきます。

測量の順序

注意すべきは、壁や柱の厚みを考慮して、壁芯から壁芯までの長さを計測する必要があるという点です。壁芯とは、壁の芯の部分、要するに壁の中心部のことを指しますが、営業所全体の面積を計算する際には、内法寸法ではなく、壁芯寸法が計算式の基準になります。壁や柱の厚みがわからない場合、弊所では20cm(0.2m)を壁の厚みの計算の基礎とし、その旨を余白の部分に記載しています。

なお、営業所の範囲については青色、客室の範囲については赤色、調理場の範囲については緑色を使用するという色分けのルールがある点にも注意が必要です。

最終的に営業所全体の面積を求積し、求積式とともに記載します。求積の方法については改めて解説させていただきますが、台形や楕円の計算、場合によっては三角関数なんかも出てきますので、覚悟しておいてください。笑

サイン、コサイン、タンジェント、、、
営業所求積表

店舗があるフロア平面図

フロア平面図

フロア全体に対する店舗の位置関係を示す図面です。店舗の専有部分に色付けをするなどして、店舗の位置をしっかりと示すようにしましょう。

客席配置図

客席配置図

平面図を基にして、客室内部の設備を漏れなく書き込んでいきます。設備についても、長さ・幅・高さを計測し、別紙に記録していきましょう。このとき気をつけるべきは、見通しが悪くなるような設備を客室には設置することが出来ないという点です。具体的には、おおむね100cm(1.0m)を超える設備については、客室に設置することが出来ません。

営業所設備一覧

客席求積図

客室求積図

事前に測量して得た数字を、平面図に落とし込んでいきますが、営業所全体の平面図とは異なり、客室や調理場の面積は、内法寸法を計算の基礎としています。柱や壁のほか、ドアの厚みも客室から除外して計算します。なお、少々ややこしい客室(客席)の区分ルールについては、下のリンク先記事でご確認ください。

客室求積表
調理場求積表

照明及び音響配置図

照明及び音響配置図

光を発するもの、音を発するものの位置を平面図に落とし込んでいき、下表を参考に種類ごとに区分し、電力や設置箇所、数量を、余白または別紙に記載します。

照明の種類
照明の種類
照明設備一覧表
音響設備一覧表

また、深夜酒類提供飲食店営業では、店舗内の明るさを20ルクス以下にしてはならないという決まりがあります。ここで要注意なのが、調光器(スライダック)の存在です。店舗内においては、明るさを常時20ルクス超に保つと同時に、調光器のような明るさを調節する設備を設けてはならないというルールが存在しています。

調光器
調光器

でもまぁ実はこれ、居抜きや既存のお店なんかでは、結構普通に設置されていたりしちゃってます。(苦笑)

この場合、例え最小の明るさが20ルクスを超えていたとしても、使用不可能にするよう指導を受けますのでご注意ください。(業者に依頼すれば割と簡単に取り外してはくれますが、大家さんとの間でトラブルに発展しないように十分協議しましょう。)

照度の測定場所

警察署による構造検査

皆さまよく気にされているのが「警察は来るんですか?」という点です。

いや、それは私も気になります。笑

これが風俗営業であるならば、実査が手続きに含まれるため、間違いなく警察(浄化協会)がやって来ますが、深夜営業の場合は、地域や管轄、個別の事情に左右されるのではないかと思います。

来たことはあります。結論はコレ。

まぁ確かに警察が入ってくることを大歓迎する方は少ないような気がしますが、だからといって別に構える必要はありません。要はきっちりと要件を満たしていれば良いわけですから、ドンと大船に乗ったつもりでいてください。笑

まとめ

深夜酒類提供飲食店の場合、届け出てからおおむね10日間は深夜営業を行うことができません。このため、書類がすべて整わなければ、いつまで経っても深夜営業を開始することは出来ません。

弊所ではコロナ禍のさなかでも、この作業を月間何件もこなしておりますので、最短であれば店舗を測量させていただいた日の翌日には届出を完了することができます。

こんな面倒な作業は一生のうち、そう何回も経験することでもありません。手続きは手続きの専門家に任せて、効率よく本業に心血を注ぐことをお薦めしておきます。

弊所では、尼崎市や神戸市の阪神間をはじめ、明石市・姫路市など兵庫県内のほか、キタ・ミナミ・十三・堺、京都など、大阪府下京都府下での届出も取り扱っております。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。深夜酒類提供飲食店営業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

手続き報酬
深夜における酒類提供飲食店届出71,500円
飲食店営業許可38,500円
飲食店営業許可
+
深夜における酒類提供飲食店届出
88,000円
※税込み

【71,500円(税込み)翌日届出可能】

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