深夜酒類提供飲食店届出に必要な図面の書き方

午前0時から翌日の午前6時までの時間帯においてお酒をメインに提供するお店は深夜酒類提供営業飲食店と呼ばれ、これを営業しようとするときは、営業所を管轄する警察署に対し、営業開始届を提出する必要があります。
この届出中、最も煩(わずら)わしい作業が図面の作成であることは間違いないなく、実際、弊所にお問い合わせをされるお客さまは、往々にして図面の作成段階でつまづかれてしまっているような印象があります。
ぞこで本稿では、大阪神戸京都といった関西のさまざまな繁華街で数多くの届出を代行した経験のある行政書士が、実務上でも応用可能な図面を用いて、作成上のポイントを解説していきたいと思います。
途中、ところどころでお助けリンクを差し挟んでおりますので、エスケープの際はどうぞお気軽にお問い合わせください^^
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目 次 [非表示]
届出に必要となる書類
所轄署の方針により若干の違いがこそありますが、おおむね届出には以下の書類を求められます。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 営業の方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可書
- メニュー
- 賃貸借契約書
- 営業所の使用承諾書
- 住民票
- 定款(法人の場合)
- 法人登記事項証明書登記(法人の場合)
- その他管轄警察署で求められた書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届
届出書には、届出を行う者や営業所の基本情報を記載します。申請者が個人の場合、その住所は住民票の表記のとおりに記載し、法人の場合には、登記簿の表記のとおりに記載します。
VIPルーム等、一般の客室とは別に個室を設けて客室が複数となる場合は、メインの客室を含め、各客室の床面積はそれぞれ9.5㎡以上確保する必要があります。

営業の方法
営業の方法を記載する書式には、具体的な営業の方法について記載していきます。カラオケやデジタルダーツ等の遊興をさせる場合は、その内容や時間帯を記載します。
条例により遊興をさせることが出来る時間帯が定められているので、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

飲食店営業許可書
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする前提として、飲食店営業の許可を取得する必要があります。
許可申請と届出の前後を入れ替えることは出来ませんが、既に許可を取得して許可書の交付待ちの状態であれば、保健所の発行する証明書や申請書の副本をもって、これに替えることが出来ます。ただし、この場合であっても、後日許可書が届いた際には、その写しを提出する必要があります。
メニュー
メニューについては、提供するお酒の種類や料金が分かる程度のものであれば、手書きによる箇条書き等簡易的なものでも構いません。
ただし、最近は風営法の改正等の影響からか、「○○円〜」といった曖昧な表記や、「時価」又は「ASK」等、変動のある料金の記載については指導が入ります。また、料金は税込価格で記載します。
賃貸借契約書・使用承諾書
営業所が自己所有物件であれば建物の登記事項証明書の原本、賃貸借物件であれば賃貸借契約書のコピーを添付する必要があります。
また、賃貸借物件において深夜酒類提供飲食店を営業しようとするときは、物件を使用する権限を証明する賃貸借契約書等のほか、深夜営業を行うことに対する(使用)承諾書を添付するよう求められるケースが多くあります。
近隣住民との間でトラブルが発生することもあり、物件の貸主側が深夜営業や酒類提供飲食店を忌避していることもあるため、賃貸借物件において深夜営業を行う場合は、貸主には深夜帯に酒類を提供する店であることを事前にしっかりと伝えておくようにしましょう。
住民票
住民票については、交付から3ヶ月以内のものであって、本籍地が記載されており、マイナンバーが不記載であるものを添付します。個人申請の場合は本人のものだけで構いませんが、法人申請の場合は監査役を含めた役員全員分のものを添付する必要があります。
住民票の写しは、現住所の市区町村の役所で取得することができるほか、郵送での請求や、マイナンバーカードの利用(一部の自治体では住民基本台帳カードでも利用可能)によるコンビニでの発行も可能です。
定款・法人登記事項証明書登記
法人が申請者となる場合は、定款及びに必要となる書面です。このうち法人登記事項証明書登記については、最寄りの法務局において誰でも取得することができます。
その他管轄警察署で求められた書類
経験上、用途地域証明書や、建築確認済証といった書類を求められたことがあります。また、届出を行政書士に依頼する場合には、委任状も必要になります。
図面の作成方法
メインディッシュの図面作成の解説にとりかかる前に、「飲食店営業許可の添付図面は使えますか?」というよくある質問に答えると、はっきり言えばこれは使えません。
そもそも規制目的や管轄する機関が違うわけですから、図面に求められるポイントもおのずと違ってきます。
また、風俗営業許可申請においても、本稿で解説するものとほぼ同様の図面を求められますが、こちらについては、、何というか少々コツが違います。
風俗営業の許可申請に必要な図面の作成方法については以下の記事でご案内しているので、こちらの方でご確認いただくようお願いいたします。
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周辺図
周辺図は、営業所の位置を地図上に示した図面です。また、これとは別に、都市計画図等、営業所が立地する用途地域について証明する図面を添付する必要があります。
店舗内平面図
店舗内平面図は、店舗を真上から見下ろして展開した図面です。図面を作成する際は、他の図面ともすべて方角を揃え、鉛筆書きでいいので、必ず下書きから書き出すようにしましょう。

測量は、時計回り又は反時計回りで壁に沿って行い、下書き図面にその内寸寸法(壁や柱に沿って測量した寸法)を記載していきます。

なお、営業所の範囲については青色、客室の範囲については赤色、調理場の範囲については緑色を使用するという色分けのルールがある点にも注意が必要です。

最終的には測量に基づいて営業所全体の面積を求積し、求積式とともに記載します。求積の方法については後述しますが、台形や楕円の計算式や、場合によっては三角関数なんかも出てくることがあるので、覚悟しておいてください。笑
サイン、コサイン、タンジェント、、、

店舗があるフロア平面図
所轄署によっては、フロア全体に対する店舗の位置関係を示す図面を添付するよう求められることがあります。店舗の専有部分に色付けをするなどして、店舗の位置をしっかりと示すようにしましょう。

客席配置図
平面図を下敷きにして、客室内部に配置されている設備を、長さ・幅・高さを含めて漏れなく書き込んでいきます。

また、おおむね100cm(1.0m)を超える設備については、見通しを妨げる設備としてこれを客室に設置することは出来ないため注意が必要になります。

客席求積図
求積図は、事前に測量して得た数字を、平面図に落とし込んで作成します。

求積(面積の計算)をするときは、柱や壁の厚みのほか、ドアの厚みも客室から除外して計算します。


照明及び音響配置図
照明及び音響配置図には、光や音を発するものの位置を平面図に落とし込んで作成します。

照明設備については下表を参考にしてその種類ごとに区分し、電力、設置箇所及び数量を、余白又は別紙に記載します。



深夜酒類提供飲食店営業では、店舗内の明るさを20ルクス以下に落とすことはできないといという決まりがあるため、明るさを20ルクス以下に落とすことができる調光器(スライダックス)を店舗内に設置することはできません。

居抜物件や既存のお店では、割と普通に設置されていることが多いですが、その場合は、調光器そのものを外してしまうか、最小の明るさが20ルクス以下とならないよう施工する必要があります。
業者に依頼すれば割と簡単に取り外してくれますが、大家さんとの間でトラブルに発展しないように十分協議しましょう。

警察署による現地確認
皆さまがよく気にされている「警察は現場にまで来るんですか?」という点ですが、これが風俗営業の許可申請であるならば、実査(実地検査)が手続きに含まれるため、間違いなく警察(浄化協会)が現場までやって来ます。
他方、深夜酒類提供飲食店営業の場合は、地域性、所轄署の方針及び個別の事情によって警察による現地確認の有無が左右されるのではないかと思います。
確かに警察が入ってくることを大歓迎する方は少ないような気がしますが、だからといって別に構える必要はありません。要はきっちりと要件を満たしていれば良いわけですから、ドンと大船に乗ったつもりでいてください。笑
まとめ
深夜酒類提供飲食店の場合、届け出てからおおむね10日間は深夜営業を行うことができません。このため、書類がすべて整わなければ、いつまで経っても深夜営業を開始することは出来ません。
こんな面倒な作業は一生のうち、そう何回も経験することではありません。手続きは手続きの専門家に任せて、効率よく本業に心血を注ぐことをお薦めしています。
弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間数十件の店舗と300件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・中国圏・東北圏及び九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しており、この手続きについては相応に熟達しているという自負があります。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけており、ご依頼があったときは、事前調査、店舗内の測量、図面の作成、警察署との協議、届出の代行及び現場確認の同行に至るまで、しっかりまるっとサポートいたします。深夜酒類提供飲食店営業のお手続きでお困りの際は、弊所までどうそお気軽にご相談ください。
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