飲食店開業と営業許可

いよいよ自分のお店がオープンできる!
こう考えはじめた瞬間から開店するまでの時間は、とても楽しく有意義に流れていくように感じることでしょう。
そういえば開業に必要な手続きって?
そもそも開業に資格って必要なの?
誰も彼もが思い立った瞬間すぐに開業できるわけではありません。多くの業種は開業するためのハードルや手続きが設定されており、飲食店についてもこの例外ではありません。
ここでは皆さまが飲食店を開業する際に必要となる資格や手続きについてご案内しています。本稿が新たなスタートを迎える皆さまのお役に立てば食いしん坊冥利に尽きます。
開店までにすべきことについて
目 次
そもそも飲食店とは?
飲食店とは、いわゆる街の食堂やレストランのことを指しますが、食品衛生法という法律上では「調理業」に分類され、以下のように扱われています。
①飲食店営業
食品を調理し、又は施設を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業を除くものをいいます。居酒屋やスナック・ラウンジなど、酒食を提供する場合も含みます。
②喫茶店営業
酒類以外の飲み物、又は茶菓を客に飲食させる営業です。提供できる食べ物はクッキーやビスケットなど調理が不要なものに限定されます。
営業許可を必要とする業種
以下に該当する業種(34業種)について事業を営もうとするときは、営業地(出店地)を管轄する保健所に対して申請を行い、営業許可を受ける必要があります。町内会の祭りや学園祭等のように臨時的に食品を提供するような場合であっても、許可や届出が必要になることもありますのでご注意ください。
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業 |
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処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業、弁当等人力販売業 |
営業形態によっては、複数の許可を必要とする場合もあります。また、各自治体によって取り扱いが異なる場合もありますので、営業を開始する前に、必ず管轄の保健所までお問い合せください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届について
お酒をメインに提供する飲食店が深夜0時を過ぎて営業をする場合には、出店地を管轄する警察署に対し営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
これは、あくまでお酒をメインとするバーなどのようなお店の場合であって、たとえばラーメン店が深夜0時を過ぎてビールを提供する場合などは届出をする必要はありません。ただ、深夜酒類提供飲食店営業開始届を届け出る必要のあるお店に該当するかどうかについては明確な判断基準はなく、各自治体ごとに取り扱いの違いもありますので、必ず管轄の警察署で確認するようにしましょう。なお、接待行為を伴う営業は禁止されておりますので、ご注意ください。
深夜営業飲食店について
深夜営業飲食店について(深夜における酒類提供飲食店営業)
風営法における接待について
風営法における接待とは
飲食店開業のために必要な資格とは?
①食品衛生責任者
各都道府県の食品衛生協会が開催する講習を受講すれば、誰でも取得できる資格です。よく調理師や栄養士の資格が必要なのではないかと思われている方もいらっしゃいますが、これらの資格は必須ではありません。ただし、講習を免除されますので、資格を取得されている方は証書をしっかり保管しておきましょう。講習は、食品衛生学・衛生法規・公衆衛生など約6時間、受講料は1万円程です。
②防火管理者
収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合に、必要とされる資格です。収容人数30名未満の場合は不要とされています。日本防火・防災協会が開催する講習を受講することで取得できます。延べ面積が300㎡以上の場合は甲種講習(2日で約10時間、受講料は7,500円)、延べ面積300㎡未満の場合は乙種講習(1日約5時間、受講料は6,500円)を受講します。
飲食店の開業のために必要な手続きとは?
①飲食店営業許可の申請
出店地を管轄する保健所に対して営業許可の申請を行います。また、営業形態によっては、別の許可(食品製造業や風俗店営業など)の申請や届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届など)をする必要があります。
②水質検査成績書の提出
飲食店で井戸水や貯水槽の水を使う場合は、水質検査成績書が必要です。高層ビルの上階にあるレストランなどでは貯水槽の水を供給している場合が多いので、必要となる場合があります。なお、水質検査は1年おきにしなければなりませんので、水質検査成績書は1年未満のものを提出します。
③防火・防災管理者選任の届出
収容人数(お客数+従業員数)が30名以上である飲食店であれば、出店地を管轄する消防署に対し「防火・防災管理者選任届出書」を提出する必要があります。「30名以上」の判断基準が難しいお店もありますので、必ず消防署に確認しましょう。
④防火対象物使用開始の届出
建物またはその部分を使用する場合、実際に店舗の使用を開始する7日前までに出店地を管轄する消防署に対して、防火対象物使用開始届を提出します。これは、必要な消防用設備などがきちんと設置されているかどうかを確認するための手続きです。
⑤個人事業主開業の届出
個人事業で開業する場合に、事業開始から1ヶ月以内に、出店地もしくは住所地を管轄する税務署に対して行います。
飲食店営業許可申請手続き
以下は、飲食店の営業許可を取得するために必要となる手続きの流れです。
①事前相談及び準備(工事着工前)
↓
②申請書類等の提出(開店の2週間前までに)
↓
③食品衛生監視員による施設調査
↓
④許可書の交付
↓
⑤営業開始
事前相談及び準備
- 施設の工事前に、施設平面図(機器配置を含む)等を出店地を管轄する保健所に持参し、施設基準等の説明を受けます。
- 食品衛生責任者の資格を取得します。
- 「営業施設の基準」「公衆衛生上講ずべき措置の基準」が都道府県や市の条例で定められていますのでご確認ください。
必要となる書類
以下の書類を開店の10日前までに提出します。
- 食品営業許可申請書
- 営業施設の大要
- 施設の平面図及び付近案内図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
- 営業許可申請手数料
- 発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本(法人)
申請手数料
下記料金は、尼崎市において開業する場合に、実際保健所に納付する額です。全国的に概ね同程度ではありますが、管轄の保健所にて確認しておくと良いでしょう。
営業業種 | 手数料 |
---|---|
飲食店営業 | 16,000円 |
喫茶店営業 | 9,600円 |
菓子製造業 | 14,000円 |
乳類販売業 | 9,600円 |
食肉販売業 | 9,600円 |
魚介類販売業 | 9,600円 |
そうざい製造業 | 21,000円 |
食品衛生監視員による施設調査
施設基準等に適合するか否かを現地で確認します。いわゆる立入調査ですが、調査の結果不適である場合には改善が確認されるまで営業はできません。
立入調査で注意すべきポイント
飲食店。保健所の立ち入り調査で気をつけるべきポイント。
許可書の交付
施設基準等に適合していることを確認した後、許可書が交付されます。交付までには約1週間かかります。
飲食店営業許可の要件
①食品衛生責任者の設置
営業する施設ごとに配置することを義務付けられています。
②施設基準
- 客席と調理場とを完全に区画すること
- 調理場の壁・天井は隙間がなく平滑で掃除しやすい構造であること
壁は床から1m以上耐水性の材質であること - 調理場の床は耐水性材質で排水が良好であること
- 調理場・トイレには手洗い器を設け、消毒設備を備え付けること
- 調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
- 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること
- 温度計を冷蔵庫・冷凍庫等に備えること
- グラス・食器等を十分に収納できる扉つきの戸棚を備えること
- 食器等の器具を殺菌するための消毒設備を設けること(熱湯・蒸気など)
- ゴミ箱はふた付きで汚液が漏れない材質の容器で用意すること
- 開閉する窓には網戸、排水口には金剛網などを付けてねずみや虫が侵入しないような設備にすること
- 飲用水を供給できること
③欠格要件
次のいずれかに該当する場合、飲食店営業許可を受けることができません。
- 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合
営業許可の有効期間
営業許可の有効期間は5年間です。更新申請は有効期限の1か月前までに行います。
必要となる書類
- 手続き案内ハガキ
- 食品営業許可申請書
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
- 発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本(法人で変更事項のある場合)
- 申請手数料
変更、廃業、地位の承継
変更届
次の事項を変更した場合は、営業変更等届書を提出しする必要があります。なお、大幅な変更や大規模な増改築の場合には新規で営業許可を取得する必要が生じる可能性があります。
変更のあった事項 | 必要書類等 |
---|---|
自宅住所や姓(個人) | 戸籍抄本の原本(発行から6カ月以内) |
本店所在地、代表者、商号等(法人) | 発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本 |
営業所の名称 | |
営業設備の大要 | 変更部分を明示した図面等 |
食品衛生責任者、衛生管理者 | その資格を証明するもの |
休業したとき |
廃業届
営業をやめる場合は営業変更等届出書を提出する必要があります。その際は営業許可書を添付します。
地位の承継
許可営業者について、相続、合併又は分割があり、地位の承継を行う場合は許可営業者の地位の承継届を提出しなければなりません。
必要書類
ケース毎に異なりますので、必ず、事前に保健所に相談してください
- 戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)
- 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書
- 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業を承継した法人にあっては承継の事実を証明できる各登記事項証明書
まとめ
作図や構造の調査があるなど、意外に煩わしさを感じた方も多いのではないでしょうか。保健所や、場合によっては警察署ともやり取りをしなければならないないというのも、開店前の大切な時期には余計なストレスに感じるように思います。
そうでなくても資金の調達からメニューの考案、お店のレイアウト、集客や宣伝、従業員の募集やその教育指導などなど、飲食店を開業するにあたって頭を悩ませることは他にも多岐にわたります。
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手続き | 区分 | 旧料金 | 新プラン(税込) |
---|---|---|---|
飲食店営業許可 | 新規申請 | 38,500円〜 | |
更新申請 | 27,500円 | ||
変更届等 | 17,500円~ | ||
深夜における酒類提供飲食店届出 | 77,000円~ | ||
飲食店営業許可 + 深夜における酒類提供飲食店届出 | 99,000円~ |
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