飲食店の開店までにすべきこと

レストランの外観

レストラン、居酒屋、バー、ラウンジ、カフェ等、飲食店のバリエーションは実に様々ですが、開店するにあたっては、物件、営業時間及びコンセンプト等々、考慮すべき事項は多岐にわたります。

開店前に色々と思いを巡らせることは、大きな楽しみのひとつであると同時に悩みの種であることは間違いありません。

そこで本稿では、飲食店のスタートアップでつまづかないために、開店までに注意すべき基礎的事項について、さくっと分かりやすく解説していきたいと思います。

店舗の設置場所について

立体地図のイラスト

まずは営業所(店舗)となる「場所」を先決する必要があります。開店後の集客を考慮して物件を選択することはもちろん重要ですが、その際に注意すべき点は、物件が所在する用途地域をしっかりと確認するということです。

用途地域とは、住居、商業及び工業等、市街地における建物の用途が混在することを防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて各自治体が設定する13種の地域区分です。

各用途地域では、主に建築基準法令の規定による用途の制限が設けられており、その区域内において建築することができる建物について細かいルールが定められています。

このうち飲食店を開店することができる用途地域とその条件は下表のとおりであり、これに該当しない場所については、飲食店を営業することは認められていません。

区域条件
第一種低層住居専用地域兼用住宅でお店が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもの
第二種低層住居専用地域兼用住宅でお店が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもの
喫茶店なら150㎡以下のもの
第一種中高層住居専用地域500㎡以下で2階以下のもの
第二種中高層住居専用地域1500㎡以下で2階以下のもの
田園住居地域店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの
(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売またはそれを材料にした料理の提供を主たる目的とする場合や、原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合に限る)
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
制限なし
(※)用途地域をまたぐ場合、建物すべてが営業可能な用途地域内であることが必要

また、後述する深夜酒類提供飲食店や社交飲食店を営業することができる用途地域については以下のとおりです。(一部地域では緩和措置あり)

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

(※)風俗営業については、用途地域のほか、保全対象施設(学校や病院など)から一定の距離離れているという条件が付加されます。

なお、用途地域とは別に、条例によって建物の用途について規制を設けていること地域もあるため、市区町村条例や都道府県条例についても、必ず事前確認するようにしましょう。

コンセプトについて

レストランの店内

開店を検討中であれば、既に大まかなコンセプトは決まっているのではないかと思いますが、提供するメニューやサービスの種類によっては、必要となる手続きが異なることがあリます。

たとえばケーキ類を店内飲食とデリバリーの両方で提供する場合には、飲食店営業許可とは別に、「菓子製造業許可」も取得するよう求められることがあります。

接待と社交飲食店

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、接待について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しており、これに該当する行為を店内において提供しようとするときは、飲食店営業許可とは別に、風俗営業の一形態(社交飲食店)として公安委員会からの許可を取得するよう求めています。

たとえばコンカフェやメイド喫茶において、ただ単にコスプレ姿の女性が料理を運んでくるだけの営業形態であれば風俗営業の許可は不要でしょうが、少しでも立ち止まって会話の相手をしてくれるような営業形態は風俗営業に該当する可能性が高くなります。

なお、社交飲食店に該当する場合は、営業所を設置する場所や施設設備についても、風営法や条例による厳しい規制が適用されることになります。

営業時間について

掛け時計

一般的な食事を提供する飲食店であれば営業時間について特に制限はありませんが、酒類をメインメニューとして客に提供する飲食店が深夜帯(午前0時から午前6時の間)において営業しようとするときは、別に深夜酒類提供飲食店営業として管轄の警察署に届け出る必要があります。

また、先述した社交飲食店については深夜帯における営業は、原則として認められていません。

飲食店開業サポート

オフィスの外観

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