飲食店のテイクアウト・デリバリーの意外な落とし穴とは

持ち帰り寿司の画像

新型コロナウイルス感染症の影響で外食産業がやや元気をなくしている現状は、外食大好き行政書士としては非常に悩ましい課題です。

その一方でデリバリーをはじめとする食品物流業界は好調をキープしており、軽減税率の適用によってテイクアウト事業も活発化していまです。いまやテイクアウトやデリバリーの活用は、外食産業にとってある種切り札のような存在になっています。

そこで本稿では、飲食店におけるテイクアウトとデリバリーにスポットを当て、これらを行うために必要となる手続きについて掘り下げて解説していきたいと思います。

営業許可の要否

既に飲食店営業許可を取得しているお店であれば、基本的にはテイクアウトもデリバリーについて新たに許可を取得する必要はありません。ただしこれは現に許可を受けている営業の範囲内においての話しであって、例えばテイクアウトやデリバリー用に新メニューを開発した場合、開発したメニューによっては新たに許可を取得する必要性が生じるほか、開発のために設備を拡張した場合は、その設備について変更届を提出する必要があります。

飲食店営業許可の概要について

重要なポイント

そもそも食品を取り扱う業種に関する許可は食品衛生を保つための制度ですから、消費者の立場から考えてみると理解が早まると思います。

なお、自治体によって取扱いが異なる場合もありますので、疑問がある場合は営業地を管轄する保健所か食品衛生法に通じた行政書士に問い合わせるようにしましょう。

弁当や惣菜をあらかじめ調理・製造する場合

そのまま食べることを前提として飲食店で作った弁当や惣菜をテイクアウトさせることは飲食店営業許可の範囲で行うことができますが、消費見込みを超えて作り置きをしたり、日持ちさせることを前提として製造する場合には製造業等の許可が必要になります。

製造業の許可が必要な食品を取り扱う場合

代表的な食品が菓子、パン、アイスクリーム等です。これらの食品を店内において提供する場合は、飲食店営業許可の範囲で行うことが可能ですが、テイクアウトの形態で販売しようとする際には新たに許可を取得しなければなりません。また、開栓したお酒をコップに注ぐなどして店内で提供する場合には酒類販売業の免許を取得する必要はありません。

食品を飲食店以外の場所で販売する場合

そもそも飲食店の営業許可は営業所(お店)ごとに取得する必要があるため、このケースでは食品に応じた販売業の許可が必要になります。

飲食店で作った食品を卸販売する場合

このケースでは食品に応じた販売業の許可が必要となります。

精肉、鮮魚の販売をする場合

食肉や魚介類、又はこれらの具材が入った鍋セットを店頭で販売する場合は、食肉販売業や魚介類販売業の許可が必要になります。

店内で作った惣菜を通信販売で販売する場合

このケースでは食品に応じた販売業の許可が必要になります。

その他注意事項

排気量125cc以上のバイク便でデリバリーのみの事業を行う際は、貨物軽自動車運送事業(いわゆる黒ナンバー)の届出が必要となります。自社で調理した食品を客先に配達することについては特に問題は生じませんが、「配達料」として運賃を上乗せする場合は、やはり黒ナンバーの取得が必要になります。

また、自治体によってはデリバリーについて確認としての届出を求めるケースもあります。デリバリー事業を始める際は、事前に地方運輸局にも確認しておくとよいでしょう。

許可を必要とする業種

調理業飲食店営業、喫茶店営業
製造業菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
処理業乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業、弁当等人力販売業

飲食店手続きサポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間数十件の食品衛生法上の許可を取得しています。下記の報酬は市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。低コスト高スピードの申請代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。また、近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。食品衛生法上の手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

飲食店営業新規許可申請38,500円~
飲食店営業許可更新申請27,500円~
変更等届17,500円~
深夜における酒類提供飲食店届出71,500円~
飲食店営業許可
+
深夜における酒類提供飲食店届出
88,000円~
※税込み

事務所の最新情報をお届けします

お知らせ

前の記事

対応エリアについて