兵庫県における建築物清掃業の登録申請について

兵庫県庁舎

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法)では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであってその設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものについて、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができるという制度を設けています。

登録を受けた者以外の者は登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、業務を開始するための必須条件ではなく、登録自体はあくまでも任意の制度となっています。

海外から技能実習生を受け入れる際の必須条件になっている等登録をすることよるメリットが多岐にわたるため、弊所でも相談件数が増加傾向にある手続きですが、登録を行う機関が都道府県知事であることから必然的に手続方法は各都道府県ごとに異なります。

そこで本稿では、建築物清掃業登録制度の概要及び兵庫県における申請方法について詳しく解説していきたいと思います。

登録制度の概要

冒頭でお伝えしたとおり、登録は事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことの開始条件ではないため、登録を受けない事業者であっても建築物清掃業を行うことに何ら制限はありません。

他方、登録を受けていない同業他社との差別化に資するほか、海外から技能実習生や特定技能外国人を受け入れることが可能となったり公共事業の入札に参加できる等のメリットを享受することができます。

登録を受けようとするときは、後述する基準をすべて満たした上で、建築物清掃業を行う営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、必要書類を提出して申請を行います。
実際の担当窓口は都道府県の担当課になりますが、保健所を設置する政令指定都市(神戸市)や中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)では、市の保健所が申請窓口となります。(詳細は後述)

登録の有効期間は6年間ですが、6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとする場合には、有効期間満了日の1ヶ月前までに新たに申請を行い、改めて登録を受ける必要があります。

登録業種区分

建築物衛生管理業の登録は、下表の事業区分に応じ、その営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。このうち建築物清掃業は最もスタンダードな事業区分であり、建築物内の清掃を広く行う事業がこれに該当します。

各事業の登録はそれぞれ独立して別個に受けるものであり、たとえば建築物清掃業者として登録を受けている場合であっても建築物空気環境測定業者として登録を受けていない場合は登録建築物空気環境測定業者である旨の表示をすることはできません。

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)詳細はこちら
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業詳細はこちら
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業詳細はこちら
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業詳細はこちら
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業詳細はこちら
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業詳細はこちら
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業詳細はこちら
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業詳細はこちら

登録の基準

登録を受けるためには、モノに関する基準(物的基準)、ヒトに関する基準(人的基準)及びその他の基準(清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準)すべてを満たす必要があります。

★登録のための3基準
  • 機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)
  • 事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)
  • その他作業方法や機械器具の維持管理方法などに関する基準

人的基準

建築物清掃業の登録を受けようとする事業者は、以下のいずれかに該当する者であって清掃作業監督者の講習会を修了したものに清掃作業の監督を行わせる必要があります。

  • ビルクリーニング技能検定1級合格者
  • ビルクリーニング技能審査合格者
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者

清掃作業監督者の選任が建築物清掃業の登録を目指す上で最大のハードルであることは間違いなく、まずは資格者を確保することがスタートラインです。

また、清掃作業に従事する者についても、社内研修又は登録団体が実施する研修を受講することが義務付けられています。ただし、新規登録申請の場合は、研修計画を提出すれば足ります。
なお、再登録の際に人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を受講しておく必要があります。

物的基準

建築物清掃業の登録を受けようとする事業者は、①真空掃除機及び②床みがき機を保有することが求められます。

これらの機材は必ずしも自己所有である必要はありませんが、申請の際には使用権限を有することを証明する資料として納品書のコピーやリース契約書等を添付するよう求められます。

その他の基準

ここまで説明した人的基準と物的基準以外でも、作業方法や機械器具の維持管理方法等について以下の基準が設けられています。

  1. 床面の清掃について、 日常における除じん作業のほか、 床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと
  2. カーペット類の清掃について、 日常における除じん作業のほか、 汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリー二ング、しみ抜き等を行うこと(洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること)
  3. 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、 6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、 必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと
  4. 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること
  5. 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用の機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと
  6. 廃棄物の収集・ 運搬設備、 貯留設備その他の処理設備について、 定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと
  7. 上記1〜6の清掃作業等の方法について、 建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、その計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと
  8. 7に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、3か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること
  9. 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、 原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ委託を受ける者の氏名(法人にあっては名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物の所有者、占有者その他の者でその建築物の維持管理について権原を有する者(以下、建築物維持管理権原者)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受ける等により、受託者の業務の方法が1~6までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
  10. 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと

登録申請の方法

申請者は以下の書類を手数料を添えて、営業所所在地を所管する保健所、健康福祉事務所又は兵庫県保健医療部生活衛生課環境衛生班に対して提出することにより申請を行います。

  • 登録申請書[様式第1号](Word:50KB)
  • 付近見取図、施設平面図等
  • 設備・機器名簿[様式第2号]
  • 登録要件である機械器具等がすべて判別できる写真及び型式が確認できる写真(各写真に機械器具の名称を記入)
  • 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類の写し
  • 監督者等名簿[様式第3号]
  • 清掃作業監督者講習会(再講習会)修了証書の写し(※原本照合のため原本持参のこと
  • 清掃作業監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 研修実施状況(計画)[様式第4号]
  • 研修の指導にあたる者が指導者として適当であることを証する書類(登録を受けようとする者が研修を行う場合)(登録する清掃監督者が研修の指導を行う場合は省略可)(他の者が行う場合は、建築物環境衛生管理技術者の免状の写し等を添付)
  • 修了証書の写し(厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う従事者研修を受講した場合)
  • 作業実施方法等 [様式第5-1号、第5-2号]
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)(発行日から6か月以内のもの)
登録フロー図

登録手数料

登録手数料は35,000円ですが、納付は、①兵庫県収入証紙、②キャッシュレス決済、又は③電子納付のいずれかの方法を選択して行います。

★キャッシュレス決済

キャッシュレス決済により納付する場合、登録申請書(様式第1号)の収入証紙添付欄にレシート控えを貼付します。

キャッシュレス決済による納付は、兵庫県内の各健康福祉事務所及び兵庫県庁出納局会計課の窓口にて利用可能です。姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の保健所では利用できませんのでご注意ください。

★電子納付

電子納付により納付する場合、こちらのページ(外部サイト)から納付し、登録申請書(様式第1号)の収入証紙添付欄に電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)、電子納付時の支払い名義人を記入します。

申請窓口

申請窓口は、営業所の所在地に応じて下表の保健所、健康福祉事務所又は兵庫県保健医療部生活衛生課環境衛生班となります。

芦屋健康福祉事務所
0797-26-8153
〒659-0065
芦屋市公光町1-23
芦屋市
宝塚健康福祉事務所
0797-62-7314
〒665-0032
宝塚市東洋町2番5号
宝塚市、三田市
伊丹健康福祉事務所
072-785-9433
〒664-0898
伊丹市千僧1-51
伊丹市、川西市、川辺郡
加古川健康福祉事務所
079-422-0005
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川市、高砂市、加古郡
加東健康福祉事務所
0795-42-9372
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡
中播磨健康福祉事務所
0790-22-1234
〒679-2204
神崎郡福崎町西田原235
神崎郡
龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3
たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡
赤穂健康福祉事務所
0791-43-2937
〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
赤穂市、相生市、赤穂郡
豊岡健康福祉事務所
0796-26-3666
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡市、美方郡
朝来健康福祉事務所
079-672-6872
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
養父市、朝来市
丹波健康福祉事務所
0795-73-3771
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
丹波市、丹波篠山市
洲本健康福祉事務所
0799-26-2068
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
洲本市、南あわじ市、淡路市
姫路市保健所
079-289-1633
〒670-8530
姫路市坂田町3
姫路市
尼崎市保健所
06-4869-3017
〒660-0052
尼崎市七松町1-3-1-502
尼崎市
あかし保健所
078-918-5425
〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
明石市
西宮市保健所
0798-26-3692
〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所西館1階
西宮市
兵庫県保健医療部生活衛生課環境衛生班
078-341-7711(内線)79318
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
神戸市

建築物清掃業登録申請サポート

本手続きは申請経験を有する行政書士が極めて少なく専門家への相談が難しいところ、弊所では兵庫県の全域にわたり建築物衛生管理業登録申請手続きの代行を承(うけたまわ)っております。

ご依頼があった際は面倒な書類の作成から、関連機関との調整、申請の代行及び現場調査の同行に至るまで、スピーディーにフルサポートいたします。下記は市場価格を反映して設定した報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。建築物衛生管理業登録申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

建築物清掃業登録申請77,000円〜
変更届等22,000円
※税込み

建築物清掃業登録の際のご相談はお気軽に♬

兵庫県の全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします