兵庫県における建築物飲料水貯水槽清掃業の登録申請について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法)では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであってその設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものについて、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができるという制度を設けています。
登録を受けた者以外の者は登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、業務を開始するための必須条件ではなく、登録自体はあくまでも任意の制度となっています。
海外から技能実習生を受け入れる際の必須条件になっている等登録をすることよるメリットが多岐にわたるため、弊所でも相談件数が増加傾向にある手続きですが、登録を行う機関が都道府県知事であることから必然的に手続方法は各都道府県ごとに異なります。
そこで本稿では、建築物衛生管理業のうち建築物飲料水貯水槽清掃業に係る登録制度の概要及び兵庫県における申請方法について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
登録制度の概要
冒頭でお伝えしたとおり、登録は事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことの開始条件ではないため、登録を受けない事業者であっても建築物飲料水貯水槽清掃業を行うことに何ら制限はありません。
他方、登録を受けていない同業他社との差別化に資するほか、海外から技能実習生や特定技能外国人を受け入れることが可能となったり公共事業の入札に参加できる等のメリットを享受することができます。
登録を受けようとするときは、後述する基準をすべて満たした上で、建築物飲料水貯水槽清掃業を行う営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、必要書類を提出して申請を行います。
実際の担当窓口は都道府県の担当課になりますが、保健所を設置する政令指定都市(神戸市)や中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)では、市の保健所が申請窓口となります。(詳細は後述)
登録の有効期間は6年間ですが、6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとする場合には、有効期間満了日の1ヶ月前までに新たに申請を行い、改めて登録を受ける必要があります。
登録業種区分
建築物衛生管理業の登録は、下表の事業区分に応じ、その営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。このうち建築物飲料水貯水槽清掃業は建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業区分です。
各事業の登録はそれぞれ独立して別個に受けるものであり、たとえば建築物清掃業者として登録を受けている場合であっても建築物飲料水貯水槽清掃業者として登録を受けていない場合は建築物飲料水貯水槽清掃業である旨の表示をすることはできません。
| 1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) | 詳細はこちら |
| 2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 | 詳細はこちら |
| 3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 詳細はこちら |
| 5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | 詳細はこちら |
| 8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 | 詳細はこちら |
兵庫県における登録状況
令和7年4月時点における建築物衛生管理業の登録状況は下表のとおりです。建築物飲料水貯水槽清掃業は8業種の中で最も登録件数が多く、この状況は全国的に見られる傾向です。

登録の基準
登録を受けるためには、モノに関する基準(物的基準)、ヒトに関する基準(人的基準)及びその他の基準(清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準)すべてを満たす必要があります。
★登録のための3基準
- 機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)
- 事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)
- その他作業方法や機械器具の維持管理方法などに関する基準
人的基準
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けようとする事業者は、貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者又は建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が再登録時に引き続き実施者となる場合は再講習会を修了しておくこと)に貯水槽等の清掃作業を監督させる必要があります。
貯水槽清掃作業監督者の選任が建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を目指す上で最大のハードルであることは間違いなく、まずは資格者を確保することがスタートラインです。
また、貯水槽等の清掃作業に従事する者についても、社内研修又は登録団体が実施する研修を受講することが義務付けられています。ただし、新規登録申請の場合は、研修計画を提出すれば足ります。
なお、再登録の際に人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を受講しておく必要があります。
物的基準
建築物清掃業の登録を受けようとする事業者は、①揚水ポンプ、②高圧洗浄機、③残水処理機、④換気ファン、⑤防水型照明器具 、⑥色度計、濁度計及び残留塩素測定器を保有することが求められます。
これらの機材は必ずしも自己所有である必要はありませんが、申請の際には使用権限を有することを証明する資料として納品書のコピーやリース契約書等を添付するよう求められます。
納品書等を紛失した場合であっても弊所では対応可能です。ご遠慮なくご相談ください。
また、これらの機械器具については、適切に保管することのできる専用の保管庫であって以下の基準を満たすものを有することが求められます。
- 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること
- 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること
- 機械器具を保管するのに適切な規模であること
- 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、貯水槽清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものと誤用するおそれがないようになっていること
- 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること
なお、原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、作業件数が極めて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、以下の要件をすべて満たしている場合に限りこれが認められます。
- 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること
- 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること
- 機械器具を保管するのに適切な規模であること
- 自動車は貯水槽清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと
- 自動車を適切に保管できる車庫(施錠でき、屋根、壁、シャッターなどで囲まれ、みだりに人が出入りすることができない構造のもの)を有すること
- 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること
その他の基準
ここまで説明した人的基準と物的基準以外でも、作業方法や機械器具の維持管理方法等について以下の基準が設けられています。
- 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと
- 貯水槽(貯湯槽を含む)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと
- 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと
- 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、下表の事項について検査を行い、それぞれ設けられた基準を満たしていることを確認すること
- 上記の基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること
- 貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと
| 残留塩素の含有率 | 遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上、結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上 |
| 色度 | 5度以下であること |
| 濁度 | 2度以下であること |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 味 | 異常でないこと |
登録申請の方法
申請者は以下の書類に手数料を添えて、営業所所在地を所管する保健所、健康福祉事務所又は兵庫県保健医療部生活衛生課環境衛生班に対して提出することにより申請を行います。
- 登録申請書[様式第1号]
- 付近見取図、施設平面図等
- 設備・機器名簿[様式第2号]
- 登録要件である機械器具等がすべて判別できる写真及び型式が確認できる写真(各写真に機械器具の名称を記入)
- 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類の写し
- 保管庫の写真(鍵を挿した写真等、施錠できることが確認できるもの)
- 保管庫での機械器具等の保管状況のわかる写真
- 監督者等名簿[様式第3号]
- 貯水槽清掃作業監督者講習会(再講習会)修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(ただし、再登録を受けようとする場合には、講習会(再講習会)修了証書の写しが必要)(※原本照合のため原本持参のこと)
- 貯水槽清掃作業監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
- 研修実施状況(計画)[様式第4号]
- 研修の指導にあたる者が指導者として適当であることを証する書類(登録を受けようとする者が研修を行う場合)(登録する清掃監督者が研修の指導を行う場合は省略可)(他の者が行う場合は、建築物環境衛生管理技術者の免状の写し等を添付)
- 修了証書の写し(厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う従事者研修を受講した場合)
- 作業実施方法等 [様式第5-1号、第5-2号]
- 検便の検査成績書等の写し(実施していない場合は、確実な実施日を作業実施方法等[様式第5-1号下欄]の欄に記入し、必ず実施することが書面上で約束されていること)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)(発行日から6か月以内のもの)

登録手数料
登録手数料は35,000円ですが、納付は、①兵庫県収入証紙、②キャッシュレス決済、又は③電子納付のいずれかの方法を選択して行います。
★キャッシュレス決済
キャッシュレス決済により納付する場合、登録申請書(様式第1号)の収入証紙添付欄にレシート控えを貼付します。
キャッシュレス決済による納付は、兵庫県内の各健康福祉事務所及び兵庫県庁出納局会計課の窓口にて利用可能です。姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の保健所では利用できませんのでご注意ください。
★電子納付
電子納付により納付する場合、こちらのページ(外部サイト)から納付し、登録申請書(様式第1号)の収入証紙添付欄に電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)、電子納付時の支払い名義人を記入します。
申請窓口
申請窓口は、営業所の所在地に応じて下表の保健所、健康福祉事務所又は兵庫県保健医療部生活衛生課環境衛生班となります。
| 芦屋健康福祉事務所 0797-26-8153 | 〒659-0065 芦屋市公光町1-23 | 芦屋市 |
| 宝塚健康福祉事務所 0797-62-7314 | 〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 | 宝塚市、三田市 |
| 伊丹健康福祉事務所 072-785-9433 | 〒664-0898 伊丹市千僧1-51 | 伊丹市、川西市、川辺郡 |
| 加古川健康福祉事務所 079-422-0005 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 加古川市、高砂市、加古郡 |
| 加東健康福祉事務所 0795-42-9372 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 |
| 中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234 | 〒679-2204 神崎郡福崎町西田原235 | 神崎郡 |
| 龍野健康福祉事務所 0791-63-5145 | 〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 | たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 |
| 赤穂健康福祉事務所 0791-43-2937 | 〒678-0239 赤穂市加里屋98-2 | 赤穂市、相生市、赤穂郡 |
| 豊岡健康福祉事務所 0796-26-3666 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 豊岡市、美方郡 |
| 朝来健康福祉事務所 079-672-6872 | 〒669-5202 朝来市和田山町東谷213-96 | 養父市、朝来市 |
| 丹波健康福祉事務所 0795-73-3771 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 丹波市、丹波篠山市 |
| 洲本健康福祉事務所 0799-26-2068 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
| 姫路市保健所 079-289-1633 | 〒670-8530 姫路市坂田町3 | 姫路市 |
| 尼崎市保健所 06-4869-3017 | 〒660-0052 尼崎市七松町1-3-1-502 | 尼崎市 |
| あかし保健所 078-918-5425 | 〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 | 明石市 |
| 西宮市保健所 0798-26-3692 | 〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3西宮市役所西館1階 | 西宮市 |
| 兵庫県保健医療部生活衛生課環境衛生班 078-341-7711(内線)79318 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 | 神戸市 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請サポート
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