建築物環境衛生総合管理業│ビル総合メンテナンス業の登録基準と申請方法について

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建築物の環境衛生上の維持管理を行う建築物衛生管理業8事業にあって、建築物環境衛生総合管理業(8号業務)は、建物の総合メンテナンス事業として位置づけられている事業形態です。

建築物衛生管理業は、一定の基準を満たすことにより、都道府県知事の登録を受けることができるという事業登録制度を採用しています。制度の利用は任意ですが、環境衛生総合管理業者が登録によって公認される業務範囲は幅広く、自社のブランド力を向上させるためにも、是非知っておくべき制度です。

事業登録制度の全体像については下のリンク先記事に解説を委ねることにして、本稿では建築物環境衛生総合管理業を登録するための基準や、申請に必要となる書類を作成する上でポイントとなる事項について、詳しく解説していきたいと思います。

建築物環境衛生総合管理業とは

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(運転等)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

上に掲げた建築物衛生管理業8業種のうち、建築物環境衛生総合管理業とは、建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(運転等)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業を言います。

建築物環境衛生総合管理業の登録

建築物環境衛生総合管理業のうち、後述する基準をすべて満たす事業者は、都道府県知事に対して申請を行うことによって、その登録を受けることができます。

この登録は建築物環境衛生総合管理業を開始するための要件ではありませんが、特定建築物の清掃を受注できたり、公共事業の入札参加資格を獲得できたりといったメリットを享受することができるようになります。

登録の基準

登録は、その営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、登録を受けようとする営業所について、以下の基準をすべて満たすことが求められます。

  • 真空掃除機、床みがき機、浮遊粉じん測定器、一酸化炭素測定器、二酸化炭素測定器、温度計、湿度計、風速計、空気環境の測定に必要な器具(測定器スタンド等)、残留塩素測定器、ホルムアルデヒド測定器を有すること
  • 営業所ごとに1名以上の統括管理者が配置されていること
  • 営業所ごとに1名以上の清掃作業監督者が配置されていること
  • 営業所ごとに1名以上の空気環境測定実施者が配置されていること
  • 営業所ごとに1名以上の空調給排水管理監督者が配置されていること
  • 清掃作業に従事する者が、次の要件に該当する研修を修了したものであること
    • 研修は清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること
    • 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が、実施主体となって定期的に行われる研修であること
    • 清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関する研修であること
    • 研修の指導にあたる者は、指導するのに適当と認められる者(清掃作業監督者又は建築物環境衛生管理技術者等)であること
  • 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が、厚生労働大臣の定める研修を修了したものであること
    • 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること
    • その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること
  • 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が定める基準に適合していること

兵庫県では、建築物環境衛生管理基準に定められた空気環境の測定が出来るよう、原則としてホルムアルデヒド測定器を備え付けることとしています。

統括管理者

統括管理者の登録要件

統括管理者は、建築物環境衛生管理技術者が統括管理者講習会を修了することにより取得することができる国家資格であり、登録しようとする営業所においては、統括管理者を1名以上配置する必要があります。また、1人の統括管理者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者と兼務させることは認められていません。

清掃作業監督者

清掃作業監督者の登録要件

登録しようとする営業所においては、清掃作業監督者を1名以上配置する必要があります。統括管理者と同様に、1人の清掃作業監督者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者と兼務させることは認められていません。

空気環境測定実施者

空気環境測定実施者の登録要件

登録しようとする営業所においては、空気環境測定実施者を1名以上配置する必要があります。統括管理者と同様に、1人の空気環境測定実施者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者と兼務させることは認められていません。

空調給排水管理監督者

空調給排水管理監督者の登録要件

登録しようとする営業所においては、空調給排水管理監督者を1名以上配置する必要があります。統括管理者と同様に、1人の空調給排水管理監督者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者と兼務させることは認められていません。

維持管理の方法の基準

清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理
  • 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行うこと
  • カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること
  • 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと
  • 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること
  • 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと
  • 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと
  • 上に掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと
  • 作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業等の実施状況について、3か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること
空気調和設備の維持管理
  • 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと
  • 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと
  • 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと
  • ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること
  • 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること
  • 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること
機械換気設備の維持管理
  • 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと
  • ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること
空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理
  • 空気環境の測定の結果を5年間保存すること
  • 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること
  • 当該特定建築物の通常の使用中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、下の表に掲げる測定器を用い、各事項の測定を行うこと
浮遊粉じんの量グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸99.9%以上捕集する性能を有するもの)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を使用
一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定器を使用
二酸化炭素の含有率検知管方式による二酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定器を使用
湿度0.5度目盛の温度計又は同等以上の性能を有する測定器を使用
相対湿度0.5度目盛の乾湿球湿度計又は同等以上の性能を有する測定器を使用
気流毎秒0.2m以上の気流を測定することができる風速計又は同等以上の性能を有する測定器を使用
ホルムアルデヒドの量2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集 -高速液体クロマトグラフ法(DNPH-HPLCH法)により測定する機器、4-アミノ -3-ヒドラジノ-5―メルカプト―1、2 ,4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器
貯水槽等の給水に関する設備の維持管理
  • 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと
  • 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、下の表に掲げる事項について検査を行い、基準を満たしていることを確認すること
  • 基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること
  • 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること
  • 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること
  • 給水系統の配管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期的に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること
  • 雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること
    • 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと
    • 雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
    • 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
    • ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
    • 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること
    • 雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
    • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること
残留塩素の含有率遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上
結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上
色度5度以下であること
濁度2度以下であること
臭気異常でないこと
異常でないこと
排水槽等の排水に関する設備の維持管理
  • トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること
  • 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷・き裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
  • フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと
給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査

給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を7日に1回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の色、濁り、臭い及び味その他の状態に異常がないことを随時確認すること

必要となる書類

  • 登録申請書(WARD:46KB)
  • 付近見取図、施設平面図等
  • 設備・機器名簿
  • 監督者等名簿
  • 研修実施状況(計画)
  • 作業実施方法等
  • 登記簿謄本(法人)
  • 機械器具の写真
  • 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類
  • 統括管理者(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
  • 統括管理者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 清掃作業監督者(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
  • 清掃作業監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 空気環境測定実施者(再)講習会修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者の免状の写し及び原本(原本照合のため)
  • 空気環境測定実施者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 空調給排水管理監督者(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
  • 空調給排水管理監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し等、研修の指導にあたる者が、指導者として適当であることを証する書類(登録を受けようとする者が研修を行う場合)
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う従事者研修を受講した場合は、修了証書の写し
  • 浮遊粉じん測定器の較正済票(1年以内ごとに1回較正を受けること)
  • 登録手数料45,000円〈都道府県収入証紙〉

また、登録期間中に登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

書類作成のポイント

登録申請書

法人の場合、登録申請書の氏名欄には、登記簿に記載されている名称及び代表者氏名に加え、代表者住所を漏れなく記入します。

付近見取図、施設平面図等

営業所の所在地がわかる付近見取図と、事務所及び保管場所を記載した施設平面図を添付します。

設備・機器名簿

  • 機械器具等は営業所ごとに所有、占有されていること
  • 登録要件である機械器具等の名称をすべて記載し、すべての写真を添付すること
  • 型式の欄には、製造会社名と型式の両方が記載され、添付する写真で確認できること
  • 購入年月日欄には、納品書等の日にちが記入され、納品書等の写しが添付されていること

監督者等名簿

  • 統括管理者、清掃作業監督者及び空気環境測定実施者並びに空調給排水管理監督者は、2以上の営業所又は業務の監督者等として登録されていないこと
  • 統括管理者、清掃作業監督者及び空気環境測定実施者並びに空調給排水管理監督者は、それぞれ特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務していないこと

研修実施状況(計画)

研修は、1年に1回以上、清掃作業に従事する者と空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者すべてを対象にして行います。

研修を受ける者指導にあたる者研修内容
清掃作業に従事する者清掃作業監督者又は清掃作業監督者と同等以上の知識、技能を有する者(建築物環境衛生管理技術者等)清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するもの
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者空調給排水管理監督者又は空調給排水管理監督者と同等以上の知識、技能を有する者(建築物環境衛生管理技術者等)空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に関するもの

日にちは分けて実施しても構いません。研修の時間数については、おおむね8時間とされています。

新規登録の場合は過去1年間、再登録の場合は過去6年間の研修実績を、今後1年間の研修計画とともに記載します。なお、研修計画の参加従事者数については記載する必要はありません。

作業実施方法等

  • 同一の監督者が2以上の班を編成していることがないようにすること
  • 告示に定める基準に合致する作業及び機械器具等の維持管理の方法を記入すること
  • 告示に定める基準に次の内容を含ませること
    • 清掃作業工程(日常清掃を行わない箇所についての定期点検に関する事項を含む。)
    • 清掃用機械器具等の点検の方法
    • 清掃作業に伴って排出されるごみや清掃作業によって生じる排水の処理方法
    • 作業報告作成の手順・記入する内容(作業報告書の添付に替えることも可能。)
    • 空気環境の測定方法
    • 空気環境の測定器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法
    • 空気環境の測定結果報告作成の手順・記入する内容(測定結果報告書の添付に替えることも可能。)並びに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名
    • 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の方法
    • 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に関する作業報告作成の手順・記入する内容(作業報告書の添付に替えることも可能。)
  • 点検等の定期的に行われなければならない項目については、明確に実施回数を記載すること(例 : ○月に○回以上)
  • 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること
  • 業務委託の有無を○で囲むこと
  • やむを得ず業務を委託する場合は、以下の内容を記入すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)
    • 委託する業務の範囲
    • 受託者の業務の方法が、告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを把握する方法
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が建築物衛生管理業の登録を受けている場合は、登録番号を記入し、登録証明書の写しを添付すること
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が登録を受けていない場合は、業務が正しく行われていることを把握するために、委託先にも「設備・機械名簿」「監督者等名簿」「監督者としての資格を証明するもの」「研修実施状況(計画)」「作業実施方法等」の必要書類を提出してもらい、それらを添付すること
  • 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
  • 緊急連絡先の24時間対応可能な電話番号を記入し、24時間対応可能である旨についても明記すること

まとめ

建築物環境衛生総合管理業は、まさに建物メンテナンスの総合商社であり、建築物における環境衛生管理の担い手として最重要ポジションにある事業と捉えて間違いないでしょう。それだけに登録のハードルは他の業種よりも高く設定されており、手続きについても複雑かつ煩雑な作業を要求されます。

任意でありながらも、事業拡大を検討する際にはほぼ避けては通れない制度です。煩わしい手続きについては専門家に依頼して、事業者の皆さまには本業に注力することをお薦めしています。

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