建築物衛生管理業丨建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について

清掃をする清掃作業員

建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者(ビルメンテナンス)については、一定の基準を満たすことにより、都道府県知事の登録を受けることができるという事業登録制度が採用されています。

一般の許認可事業とは異なり、登録がその事業を行うための要件となっているわけではありませんが、登録を受けることにより、行政庁のいわば「お墨付き」が与えられるという制度となっています。

登録業種区分

登録は、次表に掲げた1号から8号までの事業区分に応じ、その営業所ごと、事業区分ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。

登録の有効期間は6年間とされていますが、6年を経過後も引き続き登録業者である旨の表示をしようとする場合には、更新ではなく、新たに申請して再度登録を受けることが必要となります。(再登録)

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)詳細はこちら
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業詳細はこちら
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業詳細はこちら
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業詳細はこちら
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業詳細はこちら
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業詳細はこちら
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業詳細はこちら
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業詳細はこちら

登録のメリット

冒頭に説明したとおり、建築物衛生管理業登録は業務を行うための許可要件ではなく任意の制度です。未登録であっても業務を行うことができますが、登録を受けた事業者である旨や、これに類似する表示を行うことはできません。

特定建築物の維持管理は、専門の機械器具と十分な知識経験が必要とされることから、維持管理を専門とする登録事業者にその業務を委託することができます。 また、公共事業として建築物の衛生管理を民間に発注する際には、登録を入札に参加するための要件としている自治体がほとんどであるため、登録は入札参加資格としても機能します。

以上のようなことから、建築物衛生管理業を営業する事業者にとって、登録を受けるメリットは十分にあると言ってもいいでしょう。

申請の手続き

建築物衛生管理業の登録を受けようとする者は、、1号から8号までの事業区分に応じ、建築物衛生管理業を行う営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、必要書類を提出することにより申請を行います。1

登録は営業所ごとに行われるため、登録を受けた営業所以外の営業所については、登録業者である旨の表示を行うことはできません。また、営業所として認められるためには、客事業活動を行っていることが客観的にも明らかである必要があるため、単なる登記上の事務所や、建築物内の単なるスタッフルーム等を営業所として登録することはできません。

手続きの方法や詳細については、自治体により異なることが多いため、登録申請に際しては、営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署に事前に確認するようにしましょう。

  1. 登録期間中に次の登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。 ↩︎
登録申請書記載例(様式1)

登録の基準

  • 機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)
  • 事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)
  • その他作業方法や機械器具の維持管理方法などに関する基準

登録を受けるためには、上記の基準をすべて満たす必要があります。具体的な基準は、登録しようとする業種の区分に応じて、それぞれ以下のように定められています。作業方法や機械器具その他の設備の維持管理の方法については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」 に適合することが要求されます。

業種設備・機械器具配置する監督者等従事者
建築物清掃業真空掃除機、床みがき機清掃作業監督者研修を修了した者
建築物空気環境測定業浮遊粉じん測定器、一酸化炭素検定器、炭酸ガス検定器、温度計、湿度計、風速計、空気環境の測定に必要な器具空気環境測定実施者
建築物空気調和用ダクト清掃業電気ドリル及びシャー又はニブラ、内視鏡(写真を撮影することができるもの)、
電子天びん又は化学天びん、
コンプレッサー、集じん機、真空掃除機
空気調和用ダクト清掃作業監督者 研修を修了した者
建築物飲料水水質検査業高圧蒸気滅菌器及び恒温器
フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置、
イオンクロマトグラフ、乾燥器、全有機炭素定量装置、pH計、分光光度計又は光電光度計、ガスクロマトグラフ―質量分析計、
電子天びん又は化学天びん、
水質検査を適確に行うことのできる検査室
水質検査実施者
建築物飲料水貯水槽清掃業揚水ポンプ、高圧洗浄機、残水処理機、換気ファン、防水型照明器具、
色度計、濁度計及び残留塩素測定器、
機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
貯水槽清掃作業監督者 研修を修了した者
建築物排水管清掃業内視鏡(写真を撮影することができるもの)、
高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル、
ワイヤ式管清掃機、空圧式管清掃機、排水ポンプ、
機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
排水管清掃作業監督者 研修を修了した者
建築物ねずみ昆虫等防除業照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡、
毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器、
噴霧機及び散粉機、真空掃除機、
防毒マスク及び消火器、
機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
防除作業監督者 研修を修了した者
建築物環境衛生総合管理業真空掃除機、床みがき機、空気環境測定業の機械器具、残留塩素測定器統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者、空気環境測定実施者清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、 研修を修了した者

監督者等

建築物衛生管理業の登録をしようとする営業所には、それぞれの職種ごとに監督者等を1名以上配置する必要があります。1人の監督者等を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることは認められておらず、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者との兼務についても認められていません。

たとえば、建築物環境衛生総合管理業の場合でも、統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者は別人の有資格者が配置する必要があります。

講習・研修の登録機関

監督者等講習会及び従事者研修会は、厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施します。清掃作業従事者の研修については、監督者等による自社開催も可能です。

なお、登録機関としての登録を希望される事業者については、それぞれ以下の手引きをご参照ください。

従事者研修登録機関 手引 [380KB] 様式例 [55KB]
建築物環境衛生管理技術者講習登録機関手引 [281KB]様式例 [49KB]
監督者講習等登録機関手引 [407KB]様式例 [50KB]
粉じん計較正登録機関手引 [279KB]様式例 [46KB]

登録業者等の団体

自主的な活動を通じて登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、現在、以下の団体が指定されています。

事業団体
建築物清掃業公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
建築物飲料水貯水槽清掃業公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
公益社団法人全国建築物飲料水管理協会
建築物ねずみ昆虫等防除業公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
公益社団法人日本ペストコントロール協会
建築物環境衛生総合管理業公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

まとめ

建築物衛生管理業については、登録の有無が直接事業の開廃業の要件となっているわけではありませんが、建築物の衛生的環境を確保するためには、その維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。

こういった点や、登録を受けることによる経営的なメリットも十分に考慮した上で登録の手続きを検討することをお薦めいたします。

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建築物衛生管理業登録申請(1〜7号)77,000円〜
建築物衛生管理業登録申請(8号)154,000円〜
変更届等22,000円
※税込み

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