滋賀県におけるアミューズメントカジノの許可申請│格安申請代行サポートあり

カジノのルーレット台と女性ディーラー

娯楽の多様化と栄枯盛衰の波は著しく、かつて隆盛したゲームセンターやパチンコ店に取って代わり、昨今はアミューズメント施設とパブとを一体化させたアミューズメントカジノ型の店舗をよく見かけるようになりました。

世界的なポーカーブームを背景に、繁華街を中心として気軽に本格的なポーカーを楽しめるポーカールームやポーカーバーが人気を獲得しており、事実、これらの営業に関するご相談は全国各地から毎週のように寄せられ、いまや弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。

他方、アミューズメントカジノを開業するにあたっては、風俗営業としての営業許可を取得する必要性があるなど、一般的な物販店や飲食店の開業よりも一層高い法的知識が問われます。

また、アミューズメントカジノ等の風俗営業を監督する都道府県公安委員会(警察)には指針や対応に明らかな地域差があり、この地域差が、手続的な難易度や取締りの強弱に、そのまま反映されているのが特長となっています。

そこで本稿では、これから滋賀県内においてアミューズメントカジノを開業しようとする皆さまに向けて、必要となる許可の内容や手続きに関し、基礎となる法的知識を詳しく解説していきたいと思います。

本稿ではアミューズメントカジノの許可を取得するためのポイントを、それなりのボリュームで解説しています。

最下段には、滋賀県内限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

アミューズメントカジノとは

ポーカーコインとカウガール

アミューズメントカジノを明確に定義づけする法令は特になく、擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上このように呼称しています。

IR法に基づくカジノ免許が解禁されたとはいえ、基本的に日本国内において公営ギャンブル以外の賭け事は禁止されているため、堂々と「カジノ」を名乗ることは憚(はばか)られるのが原状であり、頭に「遊び」を意味する「アミューズメント」を付けることによって、「本当のカジノじゃないよ」と強調しているのがアミューズメントカジノたるゆえんです。

法律上の立ち位置としてはゲームセンターに近く、実際に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、アミューズメントカジノをゲームセンター等営業に区分し、風俗営業として規制を行っています。(後述)

類型としてはバータイプの店舗が多く、アミューズメントカジノ=ポーカーバーという認識でも差し支えありません。

風俗営業とは

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を、下表のとおり5類型の風俗営業として定義してます。

このうちアミューズメントカジノのように射幸心をそそる恐れのある遊技を提供する施設については、風営法第2条第1項5号の規定により、「ゲームセンター等営業」(5号営業)に該当することになります。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。

10%ルール

本来であれば風営法の規制対象となる遊技設備であっても、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)が客席床面積(1フロア)の10%を越えない小規模なものであれば風俗営業の許可を取得する必要はありません。

法令の条文に明示されたルールではなく、警察庁のいわば「おめこぼし」と言うべきルールですが、実際にショッピングモールやホテルの一角で見かけることのある直営ゲームコーナーでは、このルールを利用して風俗営業許可を受けることなく営業を行っています。

一般的な店舗であってもこのルールは適用されるため、例えば隅っこにポツンと1台スロットマシンを設置しているような店舗であって、その専有面積(×3)が客席床面積の10%以内に収まるものであれば風俗営業許可を取得することなく営業を行うことが可能です。

アミューズメントカジノやポーカーバーについてもこの規定は適用されますが、ポーカーテーブルは1台でもそれなりの占有面積を有するため、単一の店舗でこのルールの適用を受けることは相当難しいように思います。

なお、この特例的措置は、あくまでも「営業許可を取得するまでは必要ない」という趣旨であり、その営業が風俗営業であることに変わりはないため、営業許可に係るもの以外の規制はすべて適用されることになります。

ポーカーテーブルを貸し出すレンタルスペースについて

ディーラーやスタッフを配置せず、単にポーカーテーブルを備え付けたレンタルスペースであれば風俗営業には該当しないのではないかというご質問をいただくことがありますが、そもそもポーカーテーブルは「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」として国家公安委員会規則で定められているため、これを備える店舗は否応なく風俗営業に該当します。

したがって、風俗営業としての許可が必要であることはもちろんのこと、営業時間の規制も適用されるため、深夜にこれを営業することはできません。

事実、風俗営業許可を取得することなく深夜にまで営業するレンタルスペースが存在することは「風の噂」程度に承知していますが、警察署が静観しているイコール黙認されている訳ではなく、逆にいつ摘発されてもおかしくない状態であることは認識するようにしてください。

手続きの進め方

スロットマシン

アミューズメントカジノを営業しようとするときは、営業所を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業(5号営業)の許可を受ける必要があります。

申請内容と所轄警察署の違いにより多少の差異はありますが、大まかな申請の流れは以下のとおりです。

  1. 用途地域の確認と近隣の保全対象施設の調査
  2. 飲食店営業許可の取得
  3. 営業所の構造・設備の確認と測量
  4. 必要書類の収集と作成
  5. 許可申請
  6. 警察による立入検査
  7. 営業許可(申請から約2か月)
  8. 営業開始(許可前営業は違法です

店内で飲食物を提供するかどうかは任意ですが、規制品の乾き物やおつまみ程度の飲食物やお酒であっても、これらを提供しようとするのであれば飲食店としての営業許可を先立って取得する必要があります。

特に小難しい手続きではありませんが、厨房内の従業員用手洗いは、レバー式やセンサー式のように手のひらに直接触れずに済むようなタイプの蛇口でなければ許可が下りないという点についてはご注意ください。

また、缶チューハイや瓶ビール等開栓しないままの酒類を直接販売しようとするときは酒類販売業免許が必要になるときがあります。

手続き許可を要するケース申請先
飲食店営業許可開栓した酒類やジュースをコップやグラス等に注いで提供する場合に必要保健所
酒類販売免許開栓しないままの酒類を販売する場合に必要税務署
風俗営業許可申請以外の手続きが不要なもの客の持込みや出前のみの飲食スペースとする場合(イートイン)

物件契約前に確認すべき事項

周辺の風俗環境に配慮すべき必要性から、風俗営業の営業所を設置することが認められている地域は限定されています。

特に後述する「用途地域」と「保全対象施設」は基準を満たす上で重要なファクターとされているため、不用意に物件は契約せず、しっかりと事前確認を行うようにしてください。

許可申請に必要となる書類

風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によってはさらに事前協議を求められることもあるため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 管理者の写真(2枚)
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。

適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。

申請後の流れ

申請後、約2〜4週間ほどで担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

補正命令は定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

場所的要件について

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。

条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、この用途地域を基準に営業所所在地を第一種地域から第三種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。

第一種地域第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域
第二種地域商業地域
第三種地域第一種地域・第二種地域以外の地域(近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域)

滋賀県における営業制限地域

風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、滋賀県では、学校高等課程を置く専修学校図書館博物館(博物館に相当する施設を含む)児童福祉施設病院及び有床診療所床が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、所在する地域区分に応じ、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、それぞれ下表の距離を超えた位置に設置する必要があります。

保全対象施設第二種地域第三種地域
学校教育法第1条に規定する学校又は児童福祉法に規定する児童福祉施設70m100m
病院若しくは有床診療所、図書館、博物館若しくは博物館に相当する施設、学校教育法に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る)50m70m

なお、これらの規定は、3か月以内の期間を限つて営む風俗営業及び営業する場所が常態として移動する風俗営業については適⽤されません。

時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

営業所の構造要件について

健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設備については、下表のとおり細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと

客室内部構造

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度その他の注意点

アミューズメントカジノの客席は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することは原則としてできません。

バータイプの居抜物件では、スライダックスを当初から設置している物件が多くありますが、その場合はつまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

また、かつて横行した違法ポーカーゲーム機のように、紙幣を直接挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていません。

欠格要件について

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、以下のいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

管理者の選任について

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

景品提供の禁止について

風営法では、雀荘及びゲームセンター等営業の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)

これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、ポーカーで獲得したチップを賞品や賞金に交換するという行為はもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を発行することも認められていません。

したがって、法の抜け穴を突こうとしても、それが遊技の結果に応じて提供されるものであると判断される限り、景品を提供することは禁止されています。

大会の開催について

トーナメントや大会を開催すること自体は特に問題ありませんが、営業者はその営業に関し景品を提供することが禁止されているため、賞品や賞金のある大会を自ら開催することはできません。

これに対し、風俗営業者以外の協賛者が賞品や賞金を提供する大会を開催することは可能ですが、参加者から参加料を徴収しようとする場合には「賭博罪」の構成要件に該当してしまうおそれがあるため、eスポーツの参加料徴収型大会について定めた「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」に準じ、これに沿って大会を運営する必要があります。

営業時間の制限

アミューズメントカジノにおいて、深夜(午前0時から午前6時までの時間)における営業は、原則として認められていません。ただし、12月21日から同月31日までの間については、県内全域において午前1時までその営業を営むことが認められています。

未成年者(18歳未満の者)の立入りについては特に禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。

チップ等の取扱いについて

風俗営業者であれば、料金を受領してチップ(メダル)等を貸し出すことや、結果に応じてチップ等を払い出すことは可能ですが、「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」が禁止されているため、客の退店時にチップ等を持ち帰らせることはできません。

獲得したチップ等を次回の来店時に使用してもらうためには、店側で預かりシステムを設けることが有効ですが、ここでも「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」が禁止されているため、チップ等の枚数を確認できる預かり証を発行することはできません。

その他の規制

条例ではこれらの規制のほか、風俗営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所において卑わいな行為その他善良の風俗を害するおそれのある行為をし、又は客にさせないこと
  • 通行人に不安又は迷惑を覚えさせるような方法で呼込み行為をしないこと
  • 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた場合を除き、営業の用に供する家屋又は施設において客を就寝させ、又は宿泊させないこと
  • 営業時間中は、営業所の入口および客室に施錠し、又は客にさせないこと
  • 客の求めていない飲食物を提供しないこと
  • 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にさせないこと
  • 営業所において店舗型性風俗特殊営業を営まないこと

アミューズメントカジノ開業サポート

トランプ

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、アミューズメント施設の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、飲食店営業許可申請の代行、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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