アミューズメントカジノやポーカーバーでの景品提供について

近年は、アミューズメント施設とパブとを一体化させたようなアミューズメントカジノ型の店舗が人気を獲得しており、弊所においても、都心部の繁華街を中心に、アミューズメントカジノやポーカーバーに関する相談件数が急増傾向にあります。
法律上、アミューズメントカジノやポーカーバーといったアミューズメント施設は、ゲームセンターと同じく風俗営業(5号営業)に含まれ、都道府県公安委員会(警察)の許可を受けることなくこれを営業することは禁止されています。
また、たとえ許可を取得したとしても、風俗営業として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)の規制を強く受けるため、営業時間等についても厳しい制限が及ぶこととなります。
アミューズメントカジノやポーカーバーについて営業許可が必要であることについては随分浸透して来ていることを感じる一方で、景品提供に関する規制についてはあまり浸透していないように感じています。
そこで本稿では、アミューズメントカジノやポーカーバーにおける賞品提供にまつわる規制の内容ついて、詳しく解説していきたいと思います。
風俗営業について
「風俗営業」という響きから、多くの方が「性風俗」を想起するのではないかと思いますが、風営法における「風俗営業」とは、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要がある5つの営業形態」を指すものであり、性風俗とは明確に区別されています。
このうちアミューズメントカジノやポーカーバーは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」として、5号営業に該当します。
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、この射幸心をそそる恐れのある遊技を提供することは、賭博等の違法行為を誘発したり、未成年者が犯罪に巻き込まれたりするおそれがあることから、これらの遊技を提供する施設を規制対象として警察の監督下に置くことにより、営業の適正化を図ることが風営法の狙いです。
遵守事項
許可を受けて風俗営業者となった者については、定められた事項を遵守する義務を負いますが、このうち5号営業の営業者には、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」というルールが課されます。
これは賞品の名目いかんにかかわらず遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、ポーカーで獲得したチップを賞品や賞金に交換するという行為はもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を発行することも認められていません。
したがって、法の抜け穴を突こうとしても、それが遊技の結果に応じて提供されるものであると判断される限り、景品を提供することは禁止されています。
なお、トーナメントや大会を開催すること自体は特に問題ありませんが、参加料を徴収する場合には、「賭博罪」の構成要件に該当してしまうことがあるためご注意ください。
★大会の開催と許可の要否
ポーカーを含むゲーム大会の開催については、通常の営業と明確に区分され、かつ、参加料の合計額が運営費を上回らなければ主催者が風俗営業許可を取得する必要はありません。
1,000円以内の景品提供はOK?
時折何故か「1,000円以内の景品なら提供OKですよね?」といったご質問をいただくことがありますが、これは誤情報を信じているか、あるいは正しい情報を誤解しているものと思われます。
実は、ゲームセンター等営業のうちクレーンゲームについては、法令にこそ明示されていないものの、警察庁の「お目こぼし」により、小売価格がおおむね1,000円以下のものであれば、クレーンで釣り上げるなどした物品を提供することができるという法令解釈上の取扱いがなされています。
クレーンゲームを設置するゲームセンターは、アミューズメントカジノやポーカーバーと同じく「5号営業」に属することから、これが転じて、「5号営業であれば、1,000円以内の景品を提供することができる」といった誤った認識が広がっているのではないかと推察します。
この取扱いはあくまでクレーンゲームに限ってのものであり、カジノバーのチップを1,000円以内の景品と交換することが認められているわけではありません。
総付景品
ここまでの解説を逆に言えば、遊技の結果に応じて提供するものでなければ景品を提供することは可能であるものと解釈されます。
たとえば「総付(そうづけ)景品」(ベタ付き景品)と呼ばれる、来店者に対してもれなく提供する景品類や先着順により提供する景品類は、これを客に提供することができます。
ただし、総付景品については、提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は、取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとされています。
取引の価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引の価額の10分の2 |
ゲームセンターでの取引価額を算定することは困難であることから、現実的には、飲料や菓子類が妥当なラインナップといったところでしょう。
なお、取引に付随してくじなどの方法により物品を提供する場合は、景品表示法上の懸賞として景品規制の対象となります。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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