ゲームセンターやポーカーバーにおけるチップ(メダル)の預かりシステムについて

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、ゲームセンターやポーカーバーといったアミューズメント施設を風俗営業の一形態(5号営業)に位置づけ、都道府県公安委員会(警察)の許可を受けることなくこれを営業することを禁止されています。

さらに、たとえ許可を取得したとしても、風俗営業者となった者については、風営法に定められた事項を遵守する義務を負うことになります。

ゲームセンターやポーカーバーを営業する5号営業の風俗営業者であれば、料金を受領してチップ(メダル)等を貸し出すことや、結果に応じてチップ等を払い出すことは可能ですが、「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」が禁止されているため、客の退店時にチップ(メダル)を持ち帰らせることはできません。

獲得したチップ等を次回の来店時に使用してもらうためには、店側で預かりシステムを設けることが有効ですが、ここでも「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」が禁止されているため、チップ等の枚数を確認できる預かり証を発行することはできません。

また、近年浸透しつつあるアプリによるチップ等の管理については、アプリ画面を客自身が印刷して書面化することが可能であるため、実務上、これを使用しないように警察署から指導が入ることが多くあります。

ゲームセンターやポーカーバーでチップ等の預かりシステムを設ける場合は、店側がエクセル等で台帳を作成して管理するか、あるいはパチンコ店で認められているICカードシステム(客側がチップ等の枚数を確認することができないもの)を導入する等の工夫が必要になります。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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