飲食店営業の譲渡について

2023(令和5)年12月13日から、 飲食店営業をはじめとする食品衛生法上の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することができるようになりました。
この規定に基づいて事業承継を行ったときは、事業の譲受人は、遅滞なく所轄の保健所に対し、事業承継の届出を行います。ただし、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなるほか、例えば1階及び2階を有し、両フロアにおける飲食店を一体的に管理するものとして一つの許可を受けている飲食店の営業者がどちらか一方のフロアにおける事業のみを譲渡する場合等、事業の一部を譲渡する場合は、新規の営業許可申請又は届出を要する場合があります。

事業の譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、可能な限り管轄の保健所にあらかじめ相談するよう推奨されているほか、譲受人に対し譲渡する事業の内容や衛生管理等について、適切な説明を行うことが求められます。
届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等を添付します。仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、各法令に則り、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる都道府県知事等への変更届の提出等を行う必要があります。
譲渡により営業者の地位を承継した場合は、新規の許可又は届出及び譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要ですが、届出が受理された後、保健所により、施設において譲受人の衛生管理が適切に実施されていること等の確認が実施されます。
原則として、承継の前後で、許可又は届出の内容若しくは条件は変更されませんが、譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人となるため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要です。
なお、事業譲渡に関する届出は、食品衛生申請等システム(外部サイト)からオンライン上で提出することもできます。
