東京都におけるデートクラブ(交際クラブ)営業の規制と届出について

景色を眺めるカップルの後ろ姿

東京都では、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業を「デートクラブ営業」とする東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例(以下、条例)及び東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則(以下、公安委員会規則)を制定し、届出制を採用する等の規制を行っています。

条例はデートクラブ営業について必要な規制を行うとともに、その営業に係る特定の行為を禁止すること等により、青少年の健全な育成を阻害する行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持することを目的としています。

デートクラブ営業

冒頭でお伝えしたとおり、デートクラブ営業とは、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいいます。

客と「他の異性の客」とされていることから、同性の客同士の間における対価を伴う交際を仲介する営業は含まれず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令に規定する店舗型性風俗特殊営業についても除外されています。

営業の届出

東京都の区域内において営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、その営業又は事務所を設置する場所の所在地を管轄する警察署の長に対して以下の書類を提出することにより東京都公安委員会に届出を行う必要があります。

  • デートクラブ営業開始届出書類(doc:63KB)
  • 営業所等の平面図
  • 営業所等の周囲の略図
  • 住民票の写し(申請者、法人役員全員及び統括管理者)
  • 定款(法人)
  • 登記簿謄本(法人)
  • 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類(建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書等)

また、この届出をした者は、青少年(18歳未満の者)がその営業所に立ち入ることができない旨(下図)を営業所入口に表示する必要があります。(縦20cm、横40cm)

青少年の立入りを禁止する旨の表示

デートクラブ営業開始届出書の記載事項

デートクラブ営業開始届出書には、以下の事項を記載します。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 営業所又は事務所を設ける場所の名称及び所在地
  • 営業を営もうとする者が個人である場合は本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号)
  • 営業所等の代表電話番号
  • 営業の形態
  • 営業を開始しようとする年月日
  • 営業時間
  • 統括管理者の氏名、住所、生年月日及び電話番号
  • 営業に使用する電話番号
  • 営業所等の構造及び設備の概要
  • 営業を営もうとする者が法人である場合は、役員の氏名、住所、本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号
デートクラブ営業開始届出書①
デートクラブ営業開始届出書②
★廃止届・変更届

届出をした者がデートクラブ営業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、その日から起算して10日以内に、廃止又は変更に係る事項を所轄警察署を通じて公安委員会に届け出る必要があります。

なお、営業者又は営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは変更届では足りず、新たに営業開始の届出を行う必要があります。

統括管理者の配置

デートクラブ営業の営業所及び事務所には、その営業所又は事務所における業務の実施を統括管理する者を配置する必要があります。この統括管理者に特に必要な資格はなく、統括管理者として選任することができない事由(欠格事由)も定められていません。

営業所の設置禁止区域

条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準としてデートクラブ営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、東京都内であって以下の用途地域内においてデートクラブ営業を行うことは認められていません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域内

これを逆に解釈すれば、デートクラブ営業の営業所又は事務所を設置することが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

ただし、上記の用途地域内であっても、東京都の区域内にある以下の施設の敷地及びこれらの用に供するものと決定した土地の周囲200mの区域内においてはデートクラブ営業の営業所又は事務所を設置することはできません。

  • 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
  • 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所(有床診療所)

これらの規定に違反して営業所設置禁止区域に営業所を設けて営業を営んでいる者については、公安委員会からその営業所における営業の廃止を命じられることとなります。

時折「この場所で営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、手続きの代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

広告及び宣伝の規制

何人も(いかなる人も)、原則としてデートクラブ営業の営業所の名称、所在地若しくは電話番号その他営業に関する事項に係る広告物を表示し、又はデートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告を記載した文書、図画その他の物品を配置することはできません。

ただし、以下の場所においては例外的に広告及び宣伝を行うことが認められています。

  • 許可を受けた風俗営業(ゲームセンター等営業を除く)
  • 届出をした店舗型性風俗特殊営業の営業所
  • 届出をした店舗型電話異性紹介営業の営業所
  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条の規定により指定された映画等を上映し、又は上演する興行場
  • デートクラブ営業に係る営業所

なお、デートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告文書等を青少年に配布することは、例外なく全面的に禁止されています。

★広告物

広告物とは、屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

デートクラブ営業者の禁止行為等

デートクラブ営業者は青少年(18歳未満の者)を客とすること及び青少年を客に接する業務に従事させることが禁止されています。また、デートクラブ営業に係る広告物の表示又は広告文書等の配置若しくは配布を委託した場合は、デートクラブ営業者その他の者から委託を受けた者が、その広告物の表示等に関し、広告及び宣伝の規制に違反しないよう指導に努めることとされています。

なお、デートクラブ営業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者がその営業に関し又はその営業に係る広告物の表示等について委託を受けた者がその広告物の表示等に関し条例の規定に違反したときは、公安委員会からそのデートクラブ営業者に対し、青少年の健全な育成を阻害する行為又は清浄な風俗環境を害する行為を防止するため必要な指示が下されることがあります。

これらの指示若しくは違反広告物の除却等命令に従わなかったとき、又はデートクラブ営業者若しくはその代理人等がその営業に関し以下のいずれかに該当する行為をしたときは、デートクラブ営業者に対し、6か月を超えない範囲内でその営業の全部又は一部の停止を命じられることがあります。

  • 条例第25条同条第2項第1号を除く)の違反行為
  • 刑法第175条又は第183条の罪に当たる違法な行為
  • 売春防止法第5条から第13条までに規定する罪に当たる違法な行為
  • 児童福祉法第34条第1項第6号又は第9号の規定に違反する行為
  • 労働基準法第56条第1項又は第61条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第2項の規定により適用される場合を含む)の規定に違反する行為
  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条から第8条まで(第七条第一項を除く)の罪に当たる違法な行為
  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6の規定に違反する行為
  • デートクラブ営業者に対して広告物の表示等に関する指示があった場合において、その該指示の後3か月以内に、デートクラブ営業者その他の者からその営業に係る広告物の表示等の委託を受けた者が、当該広告物の表示等に関し、条例の規定に違反したとき

従業員名簿

デートクラブ営業者は、営業所又は事務所を設けた場所ごとに、従業員名簿を備え、これにその営業に係る業務に従事する者の氏名、生年月日、住所、性別、採用年月日、従事する業務の内容並びに退職(死亡を含む)の年月日及びその事由を記載し、従業員が退職した日から3年間これを保管する義務があります。

ただし、営業所又は事務所を設けた場所ごとに、労働基準法第107条に規定する労働者名簿を備え付けている場合は、これを従業員名簿に代えることができます。

罰則

条例には以下の罰則が設けられています。条例とはいえ違反者には最高で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されることもあるので違反のないようご留意ください。

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金営業の停止命令に違反した者
6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金営業所の設置禁止区域の規定に違反した者
デートクラブ営業者の禁止行為の規定に違反した者
現場における警察官の措置命令に違反した者
30万円以下の罰金届出をせず、又は虚偽の届出をした者
20万円以下の罰金変更若しくは廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
従業員名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
条例第17条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による立入り若しくは帳簿等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(※)青少年を客に接する業務に従事させた者は、その青少年の年齢を知らないことに過失がない場合を除き、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができません。

デートクラブ営業に係る届出サポート

弊所では、個人・法人問わず、都内全域の事業者を対象としてデートクラブ営業に係る手続きの代行を承(うけたまわ)っております。特に風営法関連法令及び条例に関する手続きは全国各地で広く対応しています。

事務所自体は兵庫県に所在しますが、提携先の都内行政書士法人は、都内における各種手続きについて多くの実績を有します。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。デートクラブ営業に係る手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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