【7,700円〜】飲食店営業の事業譲渡契約書の記載内容と雛形について

2023(令和5)年12月13日から、 飲食店営業をはじめとする食品衛生法上の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することができるようになりました。
飲食店事業の譲受人は、遅滞なく所轄の保健所に対し、事業承継の届出を行いますが、届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等を添付する必要があります。
この譲渡契約書に定められた様式はなく、記載内容も自由ですが、後のトラブルを回避するためにも、おおむね以下のような事項を盛り込みます。
- 事業譲渡の内容
- クロージング日(事業譲渡を行う日)
- 承継対象財産
- 取引先の承継
- 従業員の取扱い
- 譲渡代金
- 株主総会等の決議
- 許認可等の取扱い
- 移転手続
- 表明及び保証
- 公租公課等の負担
- 善管注意義務
- 競業避止義務
- 事業譲渡実行の前提条件
- 事業譲渡条件の変更及び契約の解除
- 譲渡人による補償
- 譲受人による補償
- 秘密保持義務
- 第三者への公表日
- 準拠法・合意管轄
- 誠実協議
事業譲渡契約書には、譲渡対象となる資産や権利義務の範囲、契約条件及び事業譲渡の目的等を簡潔な条文にまとめて明示します。
また、施設や設備だけではなく、屋号やロゴマーク、ブランディングや事業ノウハウといった資産も譲渡対象となりうるため、これらについてもしっかりと記載するようにしましょう。
飲食店営業の事業譲渡契約書の作成
弊所では、飲食店営業の事業譲渡に際して必要となる契約書の雛形販売及び実態に合わせたカスタマイズ作成を実施しています。即時使用することができる雛形は、Word形式で(税込み)6,600円、カスタマイズ作成は同じくWord形式で(税込み)22,000円で購入可能です。(全国一律)
弊所にて販売する契約書等は、あらかじめ弁護士によるリーガルチェックを受けたものですが、弁護士以外の者が契約当事者間の紛争に介入することはできませんので、当該契約書等に起因するあらゆる紛争について弊所は一切の責任を負わない旨をあらかじめご了承ください。
購入をご希望される場合は、問い合わせフォームよりお入りいただき、問い合わせ内容の欄に「飲食店営業の事業譲渡契約書雛形購入」又は「飲食店営業の事業譲渡契約カスタマイズ作成依頼」と記載してください。
お問い合わせの確認後、請求書を添付したメールを返信いたしますので、請求書に基づきお支払いを完了した後、2営業日以内にメールにてWord形式によるテキストを発送いたします。
なお、行政書士に対する販売は行っていないため、恐れ入りますが、「行政書士又は行政書士の協力者ではありません。」の文言を添えてご誓約ください。また、販売したテキストをご依頼者さまがカスタマイズすることは自由ですが、著作権等の知的財産権を放棄する訳ではない点をあらかじめご了承ください。
飲食店営業の事業譲渡契約書に関するご相談はこちらから▼
全国対応可能です。
平日9時〜18時、
は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。
特定商取引法に基づく表記
販売業者 | ツナグ行政書士事務所 |
代表責任者 | 行政書士 阪本 光 |
所在地 | 〒660-0083 尼崎市道意町7丁目1番3エーリック6C |
電話番号 | 06-6415-9020 |
電話受付時間 | 受付時間 10:00-18:00(土日祝を除く) ※受付時間外の場合は、メールにてお問い合わせください。 |
メールアドレス | tsunagu.gyoseishosi@outlook.jp |
サイトURL | https://tsunagu-office.net/ |
商品の販売価格 | 当ページをご参照ください。 |
商品代金以外に必要な料金 | ①消費税 当ペー上の価格は消費税込みの料金表示です。 ②代金支払の振込手数料 振込手数料はお客様のご負担となります。 |
販売方式 | Word形式によるテキスト販売 |
支払方法 | 銀行振込 |
支払時期 | 請求書到達後7日以内にお支払いください。 |
商品の引渡時期 | 着金確認後2営業日以内に発送いたします。 |
申込みの撤回・返品 | 申込みの撤回及び返品には応じません。 |