【DL可】酒類卸売業の取引承諾書とは?記載事項と作成のポイントをわかりやすく解説

酒類卸売業免許を申請する際、ほぼすべての区分で仕入先や販売先との取引実現性を担保するために提出を求められるのが取引承諾書です。
まだ酒類販売を行っていない申請段階の事業者に対して、取引先が正式な契約締結に応じにくい実情を踏まえ、「これから取引しても構わない」という趣旨の承諾を示してもらうために使用します。
とは言え、取引承諾書には決まった様式が存在しないため、実際の現場では「どのような書面を作ればいいのか」と戸惑うケースが多々見受けられます。
そこで本稿では、取引承諾書の記載事項や作成時の注意点を解説したうえで、無料でダウンロードできるテンプレートをご紹介します。どうぞご自由にご活用ください。
取引承諾書が必要な理由
酒類卸売業免許の審査では、申請者が実際に酒類を継続販売できる体制を整えているかが厳しく問われます。仕入先や販売先のあてがない状態では、いくら申請書類を揃えても事業として成立しないと判断されかねません。
取引承諾書は、この「取引の実現可能性」を裏付けるための資料ですが、提出は仕入先・販売先それぞれ最低1社分を用意すれば足り、取引予定のあるすべての事業者から集める必要はありません。たとえば仕入先候補が3社あったとしても、そのうち1社から承諾書を取得できていれば審査上は十分とみなされるのが一般的な運用です。
なお、卸売業免許は事業者間取引のみを対象とするため、取引承諾書の相手方も一般消費者や飲食店ではなく、酒類製造業者や酒類卸売業者に限られる点には注意が必要です。
取引承諾書に記載すべき事項
取引承諾書の書式に厳格な決まりはありませんが、曖昧な表現を避け、、誰が誰に対して何を承諾するのかが明確に読み取れる内容にしておく必要があります。
一般的に記載される項目としては、承諾者(取引先)の会社名・所在地・保有免許の種類、申請者の会社名・所在地、取引区分(仕入先としてか販売先としてか)、取扱う酒類の品目、取引予定数量、取引開始予定時期などが挙げられます。これらの情報が具体的であるほど、申請者の事業計画に信頼性があると判断されやすくなります。
取引の実態がないにもかかわらず承諾書だけを整えた場合、それが発覚すれば免許取消処分の対象になったり、事業継続そのものが困難になったりする重大なリスクにつながります。
テンプレート利用時の注意点
以下からダウンロードできるテンプレートは、酒類卸売業免許の申請で一般的に求められる記載項目をひととおり網羅した汎用フォーマットです。実際の使用にあたっては、申請する免許区分や税務署・酒類指導官からの案内内容に応じて、項目の過不足がないか事前に確認することをおすすめします。
また、テンプレートはあくまで様式の一例であり、記載内容そのものの正確性・実在性を保証するものではありません。取引先に署名・押印を依頼する前に、記載した取引条件が実態と相違ないことを必ず確認してください。
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