届出自動車教習所の運営に関する届出と指定自動車教習所との違いについて

自動車教習所とは、免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいいますが、自動車教習所を設置し、又は管理する者は、自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(警察)に、届け出ることができます。
道路交通法第98条においては「届け出ることができる」とされていることから、届出はあくまでも任意であり強制ではありませんが、公安委員会に対して届出を行っていることから、法的に認められている自動車教習所という取扱いになります。
★届出事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 自動車教習所の名称及び所在地
- 届出者、役員及び管理者の氏名、住所、本籍又は国籍等及び生年月日
また、届出自動車教習所において教習を受けている者に関しては、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許の仮運転免許試験、本免許技能試験を、住所地を管轄する運転免許試験場ではなく、その教習所住所地を管轄する運転免許試験場で受験することもできます。
さらに全国届出自動車教習所協会加盟の教習所では、試験場での技能試験の際に教習所から試験管に教習原簿が貸与されるため、なぜ不合格になったのかを教習原簿によって知ることができます。
他方、自動車教習所には「指定自動車教習所」という区分があり、学科検定や卒業検定の検定場所等について届出自動車教習所とは違いがあります。
指定自動車教習所の教習生は、仮免学科試験や卒検を教習所で受験するのに対し、届出自動車教習所の教習生は、運転免許試験場で受験することになります。
なお、指定自動車教習所を卒業すると本免許試験の技能試験が免除されますが、届出自動車教習所を卒業しても、運転免許試験場で本免許取得のための技能試験を受ける必要があります。
特定届出自動車教習所
特定届出自動車教習所とは、届出自動車教習所のうち、人的基準、物的基準、運営基準に適合していると公安委員会に認められ、特定届出自動車教習所として指定を受けた教習所であり、いくつかの特定教習を受講することにより、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許、 普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許を取得する際に義務付けられている本免許試験合格後の取得時講習が免除される教習所のことをいいます。
一発受験の場合、本免許試験に合格しても取得時講習を受講しなければ運転免許証が交付されませんが、特定届出自動車教習所が行う特定教習を終了し、本免許試験合格時に終了証明書を提出すると、取得時講習が免除され、運転免許証が即日交付されます。
ただし、特定届出自動車教習所を卒業しても、運転免許を取得する際の技能試験は免除されません。
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