警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習について

2人の警備員

警備業法第22条第2項第1号には、警備員指導教育責任者講習(以下「講習」)について規定されており、この講習が、警備員指導教育責任者資格者証の交付要件とされています。

講習は、警備業務の区分(第1号から第4号の警備業務の区分)ごとに、次のいずれかに該当する者を対象として実施されます。

  • 最近5年間にその警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
  • その警備業務の区分に係る1級の検定の合格証明書の交付を受けている者
  • その警備業務の区分に係2級の検定の合格証明書の交付を受けている警備員であって、合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの
  • 公安委員会が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

講習は、指導教育責任者の業務に係る下表の講習事項についてそれぞれ設定された講習時間、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む)により実施されます。

講習事項講習時間
警備業務実施の基本原則に関すること1時限
警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること10時限
警備業務に係る基本的な知識及び技能に関すること6時限
警備業務の区分に応じた専門的な知識及び技能に関すること1号警備業務にあっては23時限
2号警備業務にあっては14時限
3号警備業務にあっては14時限
4号警備業務にあっては10時限
その他警備員指導教育責任者として必要な指導及び教育に関すること7時限
(※)1時限は、50分とする。

このうち、すでに警備員指導教育責任者資格者証又は警備員指導教育責任者講習修了証明書の交付を受けている者が別の警備業務の区分に係る指導教育責任者講習を受講するときは、上表の④についてのみ講習が実施されます。

実施期日等の事項については、講習の実施予定期日の30日前までに都道府県公安委員会が公示し、受講希望者は、公安委員会に対し、受講申込書(別記様式第一号)1通に、受講資格があることを疎明(証明)する書面を添付して提出します。

指導教育責任者講習後に行われる修了考査に合格すると公安委員会から警備員指導教育責任者講習修了証明書が交付されるので、大切に保管するようにしてください。

なお、修了証明書を亡失し、又は修了証明書が滅失したときは、再交付申請書1通を公安委員会に提出して、その再交付を受けることができます。

現任指導教育責任者講習

営業所において警備業務の区分ごとに選任されている警備員指導教育責任者は、警備業務の実務現場に即した最新の知識や情報を修得するため、3年に1回、公安委員会の行う講習を受けることを義務付けられています。

現任指導教育責任者講習は、下表の講習事項についてそれぞれ設定された講習時間、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む)により実施されます。

講習事項講習時間
警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関すること1時限
事件、事故等の発生状況その他最新の治安情勢に関すること1時限
警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関すること2時限
警備業務に係る事故の事例を踏まえた事故の防止に関すること1時限
(※)1時限は、50分とする。

現任指導教育責任者講習については、実施予定期日の30日前までに、警備業者に対して公安委員会から現任指導教育責任者講習通知書が送付されるので、この通知に従って講習を受講するようにしてください。

機械警備業務管理者講習

警備業法第42条第2項第1号には、機械警備業務管理者講習について規定されており、この講習が、機械警備業務管理者資格者証の交付要件とされています。

機械警備業務管理者講習は、下表の講習事項についてそれぞれ設定された講習時間、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む)により実施されます。

講習事項講習時間
警備業法その他機械警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること8時限
警備業務用機械装置の運用に関すること5時限
指令業務に関すること5時限
警察機関への連絡に関すること2時限
その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること2時限
(※)1時限は、50分とする。

機械警備業務管理者講習に行われる修了考査に合格すると公安委員会から機械警備業務管理者講習修了証明書が交付されるので、大切に保管するようにしてください。

なお、修了証明書を亡失し、又は修了証明書が滅失したときは、再交付申請書1通を公安委員会に提出して、その再交付を受けることができます。

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