麻雀教室に風営法の許可が必要であるか否かを考察するエントリー【最新版】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、麻雀店を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは風俗営業許可の取得を求めています。
その一方で、近年は健康麻雀教室や競技麻雀スクール、カルチャーセンターなど、麻雀を「教える」ことを目的とした施設が増加しています。こうした施設について、「雀荘ではないのだから風俗営業許可は不要ではないか」という疑問を持たれる方も少なくありません。
従来の風営法には麻雀教室を特別に取り扱う規定はなく、授業料や受講料という名目であっても、客に麻雀をさせる営業である以上、風俗営業に該当する可能性は否定できませんでした。実際に弊所でも複数の都道府県警察へ確認したところ、「営業実態による」との回答もあれば、「許可が必要」との回答もあり、運用が必ずしも統一されている状況ではありませんでした。
しかし、この状況は令和8年7月1日に警察庁が解釈運用基準を改正したことで大きく変わりました。今回の改正では、「常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられている」と認められる場合には、「当面、規制の対象としない扱いとする」との運用が新たに明文化されています。これにより、一定の要件を満たす麻雀教室については、全国共通の運用基準が示されたことになります。
名称ではなく営業実態
もっとも、今回の改正によって、すべての麻雀教室が風俗営業の対象外になったわけではありません。警察庁が示したのは、あくまで一定の営業形態について「当面、規制の対象としない」という行政上の取扱いです。
ポイントとなるのは、「常態として麻雀を教授する者」が存在し、その者の「指導及び管理」の下で営業が行われているかどうかです。単に雀卓を設置し、利用者同士が自由に対局する営業では、この運用が適用されるとは限りません。
例えば、講師が継続的に受講者を指導し、教育目的で体系的なカリキュラムを実施しているような営業であれば、今回の運用に沿う可能性があります。一方で、貸卓営業やフリー営業が主体となっていたり、実態として一般的な雀荘と変わらない営業を行っていたりする場合には、風俗営業に該当すると判断される可能性があります。
また、日本麻雀スポーツ振興機構は、今回の改正に合わせて「風営法適用外麻雀施設ガイドライン」を策定しています。同ガイドラインでは、学習目的であること、指導者による継続的な指導・管理体制を整備すること、貸卓営業や自由遊技を主体としないことなどが示されており、今後の実務でも参考になるものと思われます。
麻雀教室を開設する場合は、「教室」という名称だけで判断するのではなく、営業実態が解釈運用基準に適合しているかを十分に確認することが重要です。不安がある場合は、営業開始前に所轄警察署や風営法に精通した行政書士へ相談することをおすすめします。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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