高齢者向け麻雀教室に風営法の許可が必要であるか否かを考察するエントリー

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、雀荘を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは、風俗営業許可を取得することを要求しています。
昨今は若年層を中心に麻雀が広く受け入れられている一方で、高齢者向けの健康麻雀や、認知症予防のための麻雀教室が増加傾向にあります。
そこで時折問題となるのが、このようなカルチャースクールタイプの施設が、風営法上の風俗営業に当たるのではないかという指摘です。
昔ながらの「雀荘」であればともかく、利用者に対し、純粋に麻雀を教えるようなカルチャースクールは、囲碁教室や将棋教室と変わらず、イメージとして「風俗営業」には当たらないようにも思われます。
他方、冒頭に記述したとおり、風営法には「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」を風俗営業(4号営業)として定義する条文しか存在しないため、「授業料」を受領して麻雀を教える教室についても、客に麻雀をさせる営業である点を同じくすることから、風俗営業許可が必要であるものと考えることもできます。
この点について、実は取締りを行う警察庁の運用基準も明示されておらず、現在のところ不明瞭であり、「現場の判断による」というのが現実です。
実際問題として、異なる都道府県の警察本部に対し本件について確認したところ、「実態による」という回答と「許可が必要」という回答の、解釈を異にする回答を得ています。
ポイントは、「常態として設備(雀卓等)を設けているか否か」、「射幸心を煽る行為があるかないか」及び「事業が営業といえるものかどうか」であり、これらの点を実態から総合的に勘案して風俗営業許可の要否が判断されることとなります。
少なくとも、「カルチャースクールだから」とか、受け取る料金の名目が「授業料」であるからと言う理由だけで風俗営業許可が不要になるというわけではないのでご注意ください。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
風俗営業に関するご相談はお気軽に♬
全国各地に対応可能です。
平日9時〜18時、
は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。