健康麻雀に風俗営業許可は必要?風営法の規制を行政書士が解説

かつてはどちらかと言えばアンダーグラウンドな雰囲気のあった「麻雀」という娯楽が近年見直され始め、「高度な頭脳ゲーム」として人気を集めています。
特に最近は、シニア層や中高年を中心に、「賭けない・飲まない・吸わない」の3原則を標榜する「健康麻雀」が巷で流行しつつあります。認知症予防にも効果を発揮するとされ、地域によっては、NPO法人や自治体が主催となり、公共施設で健康麻雀や大会が開催されているところもあります。
ルールそのものは基本的に通常の麻雀と同じですが、先述した通り、「賭けない・飲まない・吸わない」を標榜していることから、身体的・精神的なストレスが少ない清浄な環境において、純粋に対局を楽しむことができるのが人気の理由となっています。また、利用料金も比較的安価で、和気あいあいとしたコミュニケーションを楽しめることも醍醐味のひとつとなっています。
他方で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」を「風俗営業」の一形態として位置づけ、これを営業しようとするときは、風俗営業許可を取得することを要求しています。
これはかつてのアンダーグラウンド時代の良くないイメージを引きずった規制のようにも思えますが、健康麻雀であろうと麻雀教室であろうと、いかに福祉の精神に溢れるものであろうと、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」である限りは、もれなく「風俗営業」に該当します。
麻雀がこのように規制されるのは、そのゲーム性や歴史的経緯から賭博の対象となりやすいことが理由です。お金を賭けないことはもちろん、結果に応じて賞品を提供することも認められていません。
したがって、「賭けない」というのは健康麻雀に限らず本来当たり前のことであり、その点をことさら強調したところで規制目的が達成されるわけではありません。
このように、健康麻雀や麻雀教室といった名目であっても、雀卓等の設備を設けて客に遊技をさせる以上、風俗営業の許可取得は避けて通れません。「賭けていないから」「福祉目的だから」といった理由は、残念ながら規制の適用を免れる根拠とはならないのです。
麻雀を活用した事業を検討される際は、こうした風営法の建付けを正しく理解したうえで、開業前に所轄警察署や専門家へご相談いただくことをお勧めします。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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