ポーカーテーブルを貸し出すレンタルスペース営業│風営法の規制と許可の要否

ポーカーテーブル

弊所には全国からアミューズメントカジノに関するご相談が多数寄せられますが、その中でも近年特に目立つのが、ディーラーやスタッフを配置せず、ポーカーテーブルのみを備え付けたスペースを貸し出す「レンタルスペース営業」についての質問です。

スタッフを置かず場所と設備を貸すだけなら風俗営業には該当せず、営業許可も深夜営業規制も不要ではないかという理屈で、実際にそうした営業方法を掲げる店舗も存在するようです。

しかしこの解釈は、風営法上通用しません

風営法第2条第1項第5号では、ゲームセンター等営業を「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と定義しています。

ポーカーテーブルはまさにこの「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものであって国家公安委員会規則で定めるもの」に該当するため、これを備える店舗である限り、名目が「レンタルスペース」であっても風俗営業として規制の対象となります。

この点は複数の警察本部からも同様の回答を得ており、営業許可の取得と風営法規制の全面適用は避けられません。

また、風俗営業の営業所には原則として管理者の設置が義務付けられているため、「スタッフがいないから営業ではない」という主張も通用せず、無人営業自体が基本的に認められていません。

なお、屋外など「店舗その他これに類する区画された施設」に当たらない場所での営業は規定の対象外となる運用もありますが、通常のレンタルスペースやマンションの一室はいずれも施設性が高く、この除外を受ける余地はほぼありません。

床面積要件を満たせば許可が不要となる「10%ルール」(遊技設備の占める面積が客の用に供される部分の10%を超えない場合の特例)も存在しますが、適用には相当広い客室面積が必要で現実的とは言えず、許可が不要であっても「風俗営業」であることに変わりはないため、深夜営業は依然としてできません。

仮に許可取得を目指す場合も、物件がマンションの一室であればハードルはさらに高くなります。所在地が都市計画法上の住居地域に当たれば営業禁止区域に該当する可能性が高く、近隣に学校や病院等の保全対象施設があれば距離制限もかかります。賃貸物件であればオーナーからの使用承諾書、分譲マンションであれば管理組合の承諾も必要となり、いずれも実務上取得が容易ではありません。

「他店でもやっている」「警察が動いていないから大丈夫」といった見切り発車は非常にリスクの高い行為です。風俗営業は市区町村条例による上乗せ規制が存在することもあり、想定外の落とし穴にはまるケースも少なくありません。ポーカーテーブルを用いたレンタルスペース営業を検討される際は、所轄警察署または風営法に精通した専門家に事前相談されることを強くお勧めします。

風俗営業許可申請サポート

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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