ポーカーテーブルを貸し出すレンタルスペース営業と風俗営業許可の要否について

ポーカーテーブル

近年は、テキサスホールデムを中心に、世界的なポーカーブームが起きており、これを受け、国内でも擬似的なカジノ空間を楽しめるアミューズメントカジノ型の店舗が人気を獲得しています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において、アミューズメントカジノやポーカーバーといったアミューズメント施設は、ゲームセンターと同じく風俗営業(5号営業)に該当し、都道府県公安委員会(警察)の許可を受けることなくこれを営業することは禁止されています。

弊所において、全国的にご依頼やご相談の件数が多いアミューズメントカジノですが、そのうち時折相談内容に含まれるのが、ディーラーやスタッフを配置せず、単にポーカーテーブルを備え付けたレンタルスペースであれば、風俗営業には該当しないのではないかというものです。

いわく、風俗営業に該当しないのであれば、営業するための許可も必要ないし、営業時間の規制に縛られることなく深夜であっても営業することができるはずという理屈です。また、実際にそのような方法で営業をしている店舗があると言い、事実私自身も件の営業方法について「風の噂」を耳にすることがあります。

なるほど、確かに単なるレンタルスペース営業として認められるのであれば、その解釈にたどり着くことも何となく理解することができます。

この点について風営法では、ゲームセンター等営業(5号営業)を、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と定義しており、ポーカーテーブルは、正に「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものであって国家公安委員会規則で定めるもの」であるため、これを備える店舗である限りは、「風俗営業」として否応なく風営法の規制の下に置かれることになります。

本件については、複数の警察本部から同様の回答を得ており、レンタルスペースであれど、ポーカーテーブルを常設して客に遊技をさせる営業であれば、それはまごうことなく風俗営業に該当し、当然営業するための許可も必要となります。

他方、屋外にあるもの等「店舗その他これに類する区画された施設」に当たらない場所において客に遊技をさせる営業はこの規定の対象とはならず、また、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む)の床面積(客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5㎡に満たないときは遊技設備に係る床面積は1.5㎡として計算する)が占める割合が10%を超えない場合は、風俗営業の許可を要しないとする「10%ルール」の適用はあります。

ただし、現実問題として「10%ルール」の適用を受けるためには相当広い客室面積が必要となることからあまり現実的ではなく、許可は不要でも「風俗営業」であることには違いないため、深夜において営業することもできません。

別の店舗で実際にそのような営業を行っているからといって「赤信号、皆で渡れば怖くない」という理屈は通じません。営業は適法に行うように心がけましょう。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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