雀卓や麻雀牌を貸し出すレンタルスペース営業と風俗営業許可の要否について

全自動麻雀卓

近年は、Mリーグが若年層に受け入れられ、シニア層や中高年層にも健康麻雀が流行していることから、巷において頭脳ゲームとしての麻雀が再注目を集めています。

他方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、マージャン店(雀荘)を風俗営業のひとつ(4号営業)に位置づけ、これを営業しようとするときは、公安委員会(警察)に申請し、風俗営業として許可を受けることを要求しています。

弊所において、全国的にご依頼やご相談の件数が多い雀荘ですが、そのうち時折相談内容に含まれるのが、スタッフを配置せず、単に雀卓を備え付けたレンタルスペースであれば、風俗営業には該当しないのではないかというものです。

この点について風営法では、マージャン店(4号営業)を、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義しており、雀卓や麻雀牌を常に備え付ける施設である限りは、「風俗営業」として否応なく風営法の規制の下に置かれることになります。

実際に「貸卓営業」は、雀荘の一ジャンルとして確立しており、名称がレンタルスペースやレンタルルームであったとしても、「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」であることに変わりはないため、このような取扱いとなります。

ただし、雀卓があることをレンタルスペースの売りとせず、実際に常設することなく単なる物品としてつど貸し出すような営業であれば、風俗営業には該当しないものと判断される余地はあります。

この辺りは非常に曖昧で、弊所に同様の内容でご相談があったときは、毎度警察本部に確認するようにしています。

いずれにせよ、別の店舗で実際にそのような営業を行っているからといって「赤信号、皆で渡れば怖くない」という理屈は通じません。営業は適法に行うように心がけましょう。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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