雀卓・麻雀牌を貸し出すレンタルスペース営業│風営法の規制と許可の要否

全自動麻雀卓

弊所には全国から雀荘に関するご相談を多数いただきますが、そのうち時折見られるのが「スタッフを配置せず、単に雀卓を備え付けたレンタルスペースであれば風俗営業には該当しないのではないか」という質問です。同様の相談はポーカーテーブルについても寄せられますが、麻雀の場合はポーカー以上に規制の網が厳格である点に注意が必要です。

風営法上、麻雀店(4号営業)は「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義されており、雀卓や麻雀牌を常に備え付ける施設である限り、名称が「レンタルスペース」や「レンタルルーム」であっても「風俗営業」として風営法の規制下に置かれます。実際、「貸卓営業」は雀荘の一ジャンルとして確立しており、この取扱いに変わりはありません。

ポーカーテーブル(5号営業)との違いとして見逃せないのが、屋外や施設性の乏しい場所での営業に関する運用の差です。ゲームセンター等営業(5号営業)には、「店舗その他これに類する区画された施設」に当たらない場所での営業を規定の対象外とする運用方針がありますが、マージャン屋(4号営業)にはそもそもこうした運用方針自体が存在しません。

つまりポーカーであれば議論の余地が生じ得る「施設性の低さ」という論点も、麻雀の場合は最初から通用せず、マンションの一室のような閉鎖的な空間であっても規制対象から外れる余地はないものと考えられます。

一方で、雀卓があることをレンタルスペースの売りとせず、常設することなく単なる物品としてつど貸し出すような営業形態であれば、風俗営業に該当しないと判断される余地はあります。

たとえば、レンタルスペースの標準設備として雀卓を常時設置し、「麻雀ができる部屋」として集客する場合は風俗営業に該当する可能性が高い一方、通常の会議室・多目的スペースとして貸し出し、利用者からの要望があった場合にのみ倉庫から雀卓を運び入れて設置するような運用であれば、該当しないと判断される余地が生まれます。この線引きは非常に曖昧であるため、弊所に同様のご相談があった際は、その都度警察本部に確認するようにしています。

仮に風俗営業として許可を取得しようとする場合も、特にマンションの一室を営業所とするケースでは高いハードルが立ちはだかります。所在地が都市計画法上の住居地域に分類されていれば営業禁止区域に該当する可能性が高く、近隣に学校や病院等の保全対象施設があれば、そこから一定距離内での営業も制限されます。また、賃貸物件であれば物件所有者からの使用承諾書、分譲マンションであれば管理組合からの承諾も必要となり、これらの同意を得ることは容易ではありません。

「うちは貸卓営業だから大丈夫」と自己判断で片付けてしまうのは危険です。常設か都度貸しかの判断は物件ごとの実態に左右されるため、開業前に所轄警察署や専門家に確認しておくことをお勧めします。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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