AV新法の二次利用作品に対する適用について考察するエントリー

美脚の女性モデル

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(以下、AV新法)では、アダルト動画等の性行為映像制作物(以下、AV)への出演に係る契約等のルールについて定められていますが、実はその二次利用についてはあまり深く踏み込んだ条文がありません。

いわゆる「オムニバス作品」のように、AVにおける二次利用は業界におけるスタンダードな創作手法であり、法的解釈が曖昧なままでは、制作公表者、出演者ともにリスクが高まります。

AV新法第4条第1項では、「出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない」旨が定められており、内閣府が掲載する「AV出演被害防止・救済法の解説」(PDF:533KB)でも、新たな出演契約を締結せずに撮影した映像を再編集するなどして、既存の性行為映像制作物と同一性のない性行為映像制作物を制作公表する場合には、その主体が制作公表者であるか制作公表者から映像を譲渡された第三者であるかを問わず、法第4条第1項に違反することになるという解説がされているため、二次利用を行うオムニバスAVについても出演契約の個別締結を求めています。

これを逆説的に捉えれば、同一性のあるAVであれば、この規定にはひっかからないものと解釈することができます。

実際、著作権法上AVは「映画の著作物」と同様の取扱いを受けるため、作品の二次利用があったとしても、原則としてその出演者が二次的利用について権利行使することはできません。(いわゆる「ワンチャンス主義」)

したがって、AVを再編集してオムニバスAVを創作しようとするときは、元のAVと「同一性があるかないか」が重要になります。

同一性の有無

元のAVとの同一性については、何らかの基準をもって一概に判断できるものではないことを前提として、再編集によりオムニバス形式で制作公表する場合、その性行為映像制作物については、原則として元のAVとの同一性がないものと考えるべきであるというのが政府の見解です。

これはこれで非常に歯切れの悪い回答ですが、法の趣旨を考えると、二次的利用であるからといって、直ちにAV新法の適用が回避されるわけではないことは間違いありません。

また、AV新法施行以前に制作公表されたAVを再編集して元のAVと同一性のないオムニバス作品を制作し、別のAVとして公表する場合における出演者との新たな出演契約については、AV新法施行以前に制作公表されたAVへの出演に係る契約に基づいて行われるものであるか否かにより個別締結する義務の要否が判断されるものであるというのが政府の見解です。

AVの二次的利用についてはまだまだ議論や改正の余地がありますが、白だかグレーだかよく分からない道を通ることはあまりお薦めできません。業界としても、二次的利用について新たに契約書を個別締結する流れができています。

いずれにせよ、AV新法の立法趣旨からそれることのないよう健全な創作活動を行うことを心がけましょう。

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