兵庫県における道路使用許可申請│ポイントと格安で許可を取得する方法

道路は人や車両の通行のために供される公共物であり、本来は誰もが自由に通行できるものです。しかし、建物の外壁工事で歩道に足場を組む場合や、資材を搬入するためにトラックを路上に停める場合、商店街でイベントを開く場合など、通行以外の目的で道路を使わざるを得ない場面は、私たちの暮らしや事業の中で決して珍しくありません。
このように、通行以外の目的で道路を使用する場合には、使用する場所を管轄する警察署長に申請して、道路使用許可を受けることになります。道路使用許可は道路交通法に基づく全国共通の制度ですが、実際の運用は都道府県の公安委員会が定める規則や、各警察署の判断に委ねられている部分も多く、同じ内容の申請でも、地域や道路によって求められる書類や許可の下りやすさが変わってくるという特徴があります。
兵庫県は、神戸の三宮や元町、阪神間の住宅街、姫路の城下町から、但馬や丹波の山間部、淡路島まで、都市部と郊外が広く混在する地域です。県内には40を超える警察署があり、神戸市中央区や尼崎市、西宮市、姫路市のように、一つの市や区の中が複数の警察署の管轄に分かれている地域も少なくないため、申請先を正しく特定することが、手続きを円滑に進めるための最初の関門となります。
そこで本稿では、道路使用許可の制度の概要を押さえたうえで、対象地域を兵庫県に絞り、兵庫県警察の警察署と管轄区域、申請の流れと必要書類、許可基準と審査期間、交通安全対策図の作成方法を解説するとともに、あわせて取得することの多い道路占用許可や承認工事について、兵庫ならではの窓口の違いにも触れながら整理していきます。
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目 次
道路使用許可制度
道路交通法は、道路上で行われる行為のうち、交通の安全を著しく害するものとして、誰であってもどのような場合でも認められない行為(絶対的禁止行為)と、原則として禁止されているものの、一定の公益性や必要性があることから、許可を受けることで禁止が解除される行為(相対的禁止行為)とを区別して定めています。道路使用許可制度とは、このうち相対的禁止行為について、所轄の警察署長が公共性や安全性を確認したうえで許可を与え、禁止を解除する制度のことをいいます。
したがって、道路の使用目的が絶対的禁止行為にあたる場合には、どれほど丁寧に書類を整えたとしても許可を受けることはできません。絶対的禁止行為としては、次のようなものが定められています。
★絶対的禁止行為
- 信号機・道路標識等又はこれらに類似する工作物や物件をみだりに設置する行為
- 信号機・道路標識等の効用を妨げるような工作物・物件を設置する行為
- 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置く行為
- 酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること
- 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
- 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人・車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること進行中の車両等から物件を投げること
- 進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
これに対して、許可の対象となる相対的禁止行為は、道路交通法第77条第1項で次の四つの類型に分けて定められており、それぞれ1号から4号までの許可区分に対応しています。
★絶対的禁止行為
- 信号機・道路標識等又はこれらに類似する工作物や物件をみだりに設置する行為
- 信号機・道路標識等の効用を妨げるような工作物・物件を設置する行為
- 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置く行為
- 酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること
- 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
- 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人・車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること進行中の車両等から物件を投げること
- 進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
なお、ここでいう「道路」には、国道や県道、市町村道といった道路法上の道路だけでなく、不特定多数の人や車両が自由に通行できる私道や空き地、広場、公開時間中の公園内の通路なども含まれます。自宅や自社の敷地の目の前であっても、誰もが通行できる部分にはみ出して作業を行う場合には、当然に許可が必要となる点には注意が必要です。
道路使用の許可区分
道路を使用する用途によって、許可の区分は異なります。手続の流れや申請方法はおおむね同様ですが、許可取得の難易度や許可が下りるまでの期間には多少の違いがあります。
| 区分 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号許可 | 道路での工事や作業 | 道路工事、舗装工事、軌道工事、下水工事、足場設置、 マンホール作業 、搬出入作業、採血等作業等 |
| 2号許可 | 道路への工作物の設置 | 街路灯、屋外消火栓、公衆電話ボックス、石碑、銅像、広告塔、アーチ、アーケード等 |
| 3号許可 | 場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店 | 露店、屋台、靴修理、商品陳列等 |
| 4号許可 | 道路での祭礼行事やロケ | イベント、演説会、マラソン、パレード、消防訓練等 |
兵庫県で許可が必要となる行為
1号から3号までの許可区分は、道路交通法そのものに具体的な行為が書かれているため、全国どこでもおおむね同じ基準で判断されます。これに対して4号の許可区分は、許可の対象となる行為を法律が列挙するのではなく、各都道府県の公安委員会が、その土地の道路や交通の状況に応じて規則で定める仕組みになっており、兵庫県では、兵庫県公安委員会が定める兵庫県道路交通法施行細則がその役割を担っています。
4号許可の対象として各地の規則に定められているのは、祭礼行事や式典などの催し物、ロケーションや撮影会、パレードや競技会、道路に人が集まるような方法で行う演説や演奏、拡声器による放送、消防や避難の訓練などです。兵庫県内でも、こうした行為を道路上で行う場合には、管轄の警察署で4号許可の要否を確認することになります。
兵庫県内では、4号許可が問題となる場面が一年を通じて数多くあります。神戸まつりのパレードのような大規模な催しはもちろん、阪神間や播州各地の秋祭りでのだんじりや屋台の巡行、三宮や元町の商店街でのイベント、駅前での販促活動や街頭演説などがその例です。伝統的な祭礼行事は、社会の慣習上やむを得ないものとして、地域の関係者が一体となって手続きを進めることが通例となっています。
このように、兵庫県で道路を使う場合には、全国共通の道路交通法に加えて、兵庫県道路交通法施行細則の内容も意識しておく必要があります。とりわけイベントや販促活動など、4号許可が関係しそうな計画を立てる際には、自分たちの行為がどのような類型にあたるのかを整理したうえで、管轄の警察署に早めに相談しておけば、当日になって中止を求められる心配がなくなります。
申請先と必要書類
道路使用許可は、道路を使用する場所を管轄する警察署長に申請します。使用する場所が二つ以上の警察署の管轄にまたがる場合には、主たる場所を管轄する警察署長にまとめて申請すれば足り、たとえばマラソンやパレードであれば、出発地を主たる場所として扱うのが一般的です。
申請にあたって提出する主な書類は、次のとおりです。申請書は正本と副本の2通を用意し、このほか、使用の方法や形態に応じて、工程表や車両の通行経路図、関係者の承諾書などの補足資料を求められることもあります。
- 道路使用許可申請書(2通)
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 交通安全対策図
- 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
足場の設置などのように、道路使用許可とあわせて道路占用許可が必要となるケースでは、それぞれの窓口に別々に申請する方法のほか、一方の窓口を経由して両方の申請書をまとめて提出する方法も認められています。実務上は、道路管理者に占用許可の申請書を提出したうえで、道路管理者と警察署との協議を経て双方の許可を受けるという流れがよく採られています。
また、近年は警察関係の手続きのオンライン化が進んでおり、道路使用許可もe-Gov電子申請を通じて申請できるようになっています。ただし、オンラインで完結する範囲や手数料の納付方法、許可証の受け取り方は都道府県によって異なるため、兵庫県警察のウェブサイトで最新の取扱いを確認したうえで、窓口とオンラインのどちらで申請するかを決めるとよいでしょう。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 兵庫県東灘警察署 | 神戸市東灘区 | 神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県灘警察署 | 神戸市灘区 | 神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県葺合警察署 | 神戸市中央区吾妻通 | 神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県生田警察署 | 神戸市中央区中山手通2丁目 | 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | 神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県長田警察署 | 神戸市長田区 | 神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県須磨警察署 | 神戸市須磨区 | 神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県垂水警察署 | 神戸市垂水区 | 神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県神戸水上警察署 | 神戸市中央区波止場町 | 水上 阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円 陸上 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県神戸西警察署 | 神戸市西区 | 神戸市のうち西区 |
| 兵庫県神戸北警察署 | 神戸市北区甲栄台3丁目 | 神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県有馬警察署 | 神戸市北区藤原台北町6丁目 | 神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県芦屋警察署 | 芦屋市 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県西宮警察署 | 西宮市津田町 | 西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県甲子園警察署 | 西宮市甲子園七番町 | 西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎南警察署 | 尼崎市昭和通2丁目 | 尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎東警察署 | 尼崎市潮江5丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県尼崎北警察署 | 尼崎市南塚口町2丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県伊丹警察署 | 伊丹市 | 伊丹市 |
| 兵庫県川西警察署 | 川西市 | 川西市 川辺郡猪名川町 |
| 兵庫県宝塚警察署 | 宝塚市 | 宝塚市 |
| 兵庫県三田警察署 | 三田市 | 三田市 |
| 兵庫県篠山警察署 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市 |
| 兵庫県丹波警察署 | 丹波市 | 丹波市 |
| 兵庫県明石警察署 | 明石市 | 明石市 |
| 兵庫県三木警察署 | 三木市 | 三木市 |
| 兵庫県小野警察署 | 小野市 | 小野市 |
| 兵庫県加東警察署 | 加東市 | 加東市 |
| 兵庫県加西警察署 | 加西市 | 加西市 |
| 兵庫県西脇警察署 | 西脇市 | 西脇市 多可郡多可町 |
| 兵庫県加古川警察署 | 加古川市 | 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 |
| 兵庫県高砂警察署 | 高砂市 | 高砂市 |
| 兵庫県姫路警察署 | 姫路市市之郷 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県飾磨警察署 | 姫路市飾磨区 | 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県網干警察署 | 姫路市網干区 | 姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域) |
| 兵庫県福崎警察署 | 神崎郡福崎町 | 神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町 |
| 兵庫県たつの警察署 | たつの市 | たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町 |
| 兵庫県相生警察署 | 相生市 | 相生市、赤穂郡上郡町 |
| 兵庫県赤穂警察署 | 赤穂市 | 赤穂市 |
| 兵庫県宍粟警察署 | 宍粟市 | 宍粟市 |
| 兵庫県南但馬警察署 | 朝来市 | 朝来市、養父市 |
| 兵庫県豊岡警察署 | 豊岡市昭和町 | 豊岡市 |
| 兵庫県美方警察署 | 美方郡新温泉町 | 美方郡 |
| 兵庫県洲本警察署 | 洲本市 | 洲本市 |
| 兵庫県淡路警察署 | 淡路市 | 淡路市 |
| 兵庫県南あわじ警察署 | 南あわじ市 | 南あわじ市 |
許可基準と審査期間
道路使用許可のみであれば、取得の難易度はそれほど高くありません。道路交通法第77条第2項は、次のいずれかに該当する場合には、警察署長は許可を与えることとしています。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
ただし、許可を受けようとする区間が長い場合や車道を塞ぐ場合、周辺の住民や店舗から承諾を得られない場合、足場や柵を設置して道路占用許可も同時に取得する場合、後述する承認工事を伴う場合などには、関係機関との協議や追加資料の提出を求められることが多く、取得の難易度は一気に高まります。国道2号や国道43号のような交通量の多い幹線道路や、三宮・元町などの繁華街では、誘導員の配置や作業の時間帯について細かな条件を付されることも珍しくありません。
申請から許可が下りるまでの期間は、書類に不備がなければおおむね3日から7日程度が目安です。一方で、道路占用許可や承認工事を伴う場合には、道路管理者と警察署との協議が必要になるため、すべての許可や承認がそろうまでには10日から3週間程度を見込んでおくのが現実的です。
また、書類に不備があれば補正を求められ、その分だけ審査が長引くことになります。工事の着工日やイベントの開催日が決まっている場合には、そこから逆算して、遅くとも2週間前までには申請を済ませておくことを目標に日程を組むと、余裕をもって当日を迎えられます。
交通安全対策図(交通処理図)
申請書類の中で最もつまずきやすいのが、交通安全対策図(交通処理図)と呼ばれる図面の作成です。これは、道路を使用する際に、周辺の歩行者や車両の安全をどのように確保するのかを示した図面であり、警察署は、この図面をもとに交通への影響を判断します。

上の図のように、作業の範囲や交通誘導員の配置、カラーコーンの位置、規制する区間の長さなどを記載していきます。歩行者のための有効幅員は、原則として1.5m以上、地域によっては2.0m以上を確保することが求められるため、申請前に現地を測量し、道路の幅員や周辺の状況を正確に把握しておくことが欠かせません。
足場や資材の搬入に伴って車両を駐車する場合には、次の図のように、駐車する車両の大きさを考慮した図面を添付することになります。車両を配置した状態で残される道路の幅がどれだけあるのかを数値で示しておけば、審査がスムーズに進みます。

なお、管轄の警察署によっては、資材を搬入する車両の通行経路図を求められることもあります。神戸の山手や阪神間の住宅街には、坂道や狭い道、時間帯による通行規制が多いため、搬入車両がどの道路を通って現場に到着し、どのように退出するのかを、事前に説明できるよう準備しておくと安心です。
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道路占用許可制度
道路の占用とは、道路の地上や上空、地下に一定の物件を設置し、継続して道路を使用することをいいます。道路使用許可が工事や作業などの一時的な行為を対象とするのに対し、道路占用許可は、足場や看板、日よけなどを設置して長期にわたり道路を使う行為を対象とするもので、根拠となる法律も、道路交通法ではなく道路法となります。
足場の設置のように、物件を設置する工事そのものが道路の使用にあたるケースでは、多くの場合、道路占用許可とあわせて道路使用許可も取得することになります。一方で、資材の搬出入のように道路上に物件を設置しない作業であれば、道路使用許可のみを取得すれば足り、道路占用許可は必要ありません。また、占用許可を受けた場合には、申請手数料とは別に、占用する面積や期間に応じた占用料が発生します。
道路占用許可の申請先は、警察署ではなく、占用する道路の種類に応じた道路管理者です。道路管理者は次のとおり分担されており、兵庫県内では、政令指定都市である神戸市の区域内にある県道や市道、指定区間外の国道は、神戸市長が道路管理者となります。
| 道路の種類 | 道路管理者 |
|---|---|
| 一般国道で政令指定された区間 | 国土交通大臣 |
| 一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道 | 都道府県知事 |
| 一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道 | 政令指定都市の市長 |
| 市町村道 | 市町村長 |
実際の窓口は、国道であれば国土交通省の兵庫国道事務所などの出先機関、神戸市内の県道や市道であれば神戸市建設局の各建設事務所、神戸市以外の県道であれば兵庫県の各土木事務所、市町村道であればそれぞれの市役所や町役場の道路担当課というように分かれています。尼崎市や西宮市、姫路市などは政令指定都市ではないため、同じ市内でも、県道は兵庫県の土木事務所、市道は市役所というように窓口が分かれる点に注意しましょう。
同じ現場でも、目の前の道路が国道なのか県道なのか市道なのかによって窓口が変わるため、申請の前に道路の種類を確認しておくことが、二度手間を防ぐ第一歩となります。
承認工事制度
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条に基づき、あらかじめ道路管理者の承認を受けることになります。この工事を承認工事、工事を行うための承認を施工承認といい、車庫や店舗への出入口を設けるための歩道の切下げや、ガードレールや縁石の撤去・移設といった工事が、その代表的な例です。
承認工事は、本来であれば道路管理者が行う道路の工事を、申請者が自らの費用負担で代わりに行うという性質をもつことから、自費工事とも呼ばれます。そのため、工事の内容が道路管理者の定める構造や技術上の基準に適合しているかが厳しく確認され、神戸市内であれば各建設事務所、それ以外の地域であれば県の土木事務所や市役所の担当者と、設計図や構造図をもとに事前に協議を重ねたうえで承認を受けるのが一般的な流れです。
承認工事を行う際には、工事のために道路を使用することになるため、施工承認とは別に、警察署長から道路使用許可を受けることも必要となります。さらに、工事期間中に仮設の柵や車止めを道路上に置く場合には道路占用許可も関係してくるなど、一つの工事に対して三つの手続きが同時に必要となるケースも少なくありません。
このように承認工事を伴う手続きは、関係する窓口と書類が多く、審査や協議にも時間がかかる傾向にあります。着工予定日から十分な余裕をもって準備を始めることが、工期を守るための何よりの対策です。兵庫県における承認工事の詳細については、以下の記事で解説しています。
兵庫県で道路使用許可を取得するなら
ここまで見てきたように、兵庫県で道路使用許可を取得するには、管轄の警察署を正確に特定し、現場の状況に応じた図面と書類を整えることが求められます。足場の設置や歩道の切下げを伴う工事であれば、道路占用許可や施工承認の窓口とのやり取りも加わり、神戸市内と市外とで窓口が変わることもあって、手続きの全体像を把握するだけでも一苦労です。
書類に不備があれば補正を求められ、その分だけ工事の開始日やイベントの開催日が遅れることにもつながります。そもそも、現場と警察署、場合によっては建設事務所や土木事務所の窓口をぐるぐると巡るだけでも相当な負担がかかるため、本業で忙しい事業者の方にとっては、手続きそのものが大きな重荷となりがちです。
道路関連の手続きを十八番とする弊所では、こうした負担を軽減し、格安かつスピーディーに許可を取得できるプランをご用意しています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。道路関連の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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