兵庫県における道路法24条の承認(施工承認)申請と自費工事について│格安申請代行あり
歩道、道路に付属する縁石、ガードレール等の設備は、れっきとした公共物であることから、これを切り下げたり撤去する工事は、本来であれば私人が自由に行うことができるものではありません。
他方、建物の建築工事や駐車場の設置工事に伴って、この工事を施工する必要が生ずる場面も多いことから、道路法第24条では、道路に関して必要な工事又は維持について、道路管理者から承認を受け、自己負担で行うことを条件にこれを許容する承認工事制度が設けられています。
また、承認工事制度を所管する道路管理者は、都道府県(県道)や市町村(市道)であることも多く、手続きの方法や難易度も、地域ごとに異なることが特長となっています。
そこで本稿では、兵庫県における承認工事制度について、承認が必要となる場面や承認申請手続きの進め方について詳しく解説していきたいと思います。
承認工事制度とは
道路及び道路上に設置される設備は公共物であるため、たとえ私有地の前面に接する道路上の工作物であったとしても、これらの位置や形状を変更したり、勝手に撤去することは認められていません。
そうはいっても公共の福祉や国民の利便性を考慮すると、工事が進まなければ多くの人が困ってしまう場面があることも事実です。このような場合において、道路管理者の承認を得ることを条件に、これらの工事を適法な行為とするための手続きが承認工事制度です。
道路管理者が行うこの承認を「施工承認」、若しくは根拠となる条項から取って「24条承認」と呼んでいます。また、承認を受けて行う道路工事を単に「承認工事」若しくは「24条工事」と呼ぶほか、自己負担による工事であることから「自費工事」と呼ぶこともあります。
道路管理者とは
道路管理者とは、道路法に基づいて道路の管理及び保全を行う行政機関のことを指し、道路の種類ごとに、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長の三者で分掌して管轄しています。
道路の種類 | 道路管理者 |
---|---|
一般国道で政令指定された区間 | 国土交通大臣 |
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道 | 都道府県知事 |
一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道 | 政令指定都市の市長 |
市町村道 | 市町村長 |
施工承認の申請先は、国道(2桁国道)であれば国道事務所、県道や3桁国道であれば県土木事務所、市町村道は市町村役場の道路管理課等とされているため、兵庫県における承認申請の申請先は、以下のとおりとなります。
道路の種類 | 道路管理者 |
---|---|
一般国道で政令指定された区間 | 近畿地方整備局兵庫国道事務所 |
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道 | 兵庫県の各土木事務所 |
一般国道で神戸市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道 | 神戸市建設局道路管理課 |
市町村道 | 兵庫県内各市町村の道路担当課 |
承認を必要とする工事
道路に関する工事のうち、以下の行為を行おうとする場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。ただし、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持については、道路管理者の承認を受けることを必要としません。
- 歩道の切り下げ・切り上げ工事
- 道路法面埋立工事
- 道路の盛土・切土工事
- 防御柵などの新設・撤去工事
- 側溝などの新設・改修工事
- カーブミラー・道路照明灯移設工事
- その他占用工事など以外で道路に関する工事
承認の可否や、そもそもの承認の必要性については、施工場所や周辺の環境等に基づいて、公共性や安全性を考慮した上で道路管理者が総合的に判断します。このため、事案ごとに取扱いの違いが生ずる点には注意が必要です。
いずれにせよ工事の対象が公共物である以上、自己判断することは避け、工事の計画段階で必ず事前確認と協議を行うようにしましょう。
★具体的な工事例
- 資材搬入・搬出のための車両出入口を設置するために歩道を切り下げる工事
- 車両の出入のために道路付属物(縁石やポール)を撤去する工事
- 植樹帯の移設又は撤去を行う工事
- 排水施設等の設置や改廃をするための工事
- 特殊舗装工事
施工承認申請
承認申請は道路管理者に対して行いますが、この手続きはただ単に書類を提出して完了する性質のものではありません。承認工事には、現場状況に応じた施行条件が付されるのが通例ですから、申請窓口では現場の状況や工事方法のほか、工事日程についても細かくヒヤリングを受けます。そのため施工承認申請手続きでは、現場の事前調査や道路管理者との協議が重要なポイントとなります。
手続きの流れ
申請の大まかな流れは以下のとおりです。事前協議の段階である程度の資料をそろえているとその後の手続きがスムーズに進行します。道路管理者によっては工事開始の1か月前までには協議に臨むよう定めていることもありますので、計画がある場合にはなるべく早く事前協議に臨むよう心がけましょう。
①現場調査
②協議用資料の作成
③道路管理者との事前協議
④申請書の提出
⑤補正及び資料の追加
⑥道路管理者による現地調査
⑦承認の決済及び承認書の交付
⑧道路工事着手届の提出
⑨工事開始
⑩完成届の提出
なお、承認工事は道路を使用することを前提とするため、道路使用許可をセットで取得する必要があります。
また、たとえば縁石やガードレールを撤去する工事を行うケースでは、撤去した工作物に代わるものとして仮柵や仮の車止め等を設置するよう求められることも多いため、結果として道路使用許可、道路占用許可及び施工承認3つの手続きを必要とするケースも多くみられます。
承認の基準
現場や周辺施設の状況、道路幅、日常的に通行する人や車の数及びバス道の有無等々、各ケースごとに安全性や公共性を斟酌して個別具体的に判断がなされます。
過去には近隣住民やバス会社に対する説明と同意書を求められたケースもあり、いずれにせよ承認工事の承認申請は、「この書類をそろえればOK」というような定型的な手続きとはなりません。
承認申請に必要な書類
- 承認申請書
- 位置図
- 現況平面図及び横断図
- 計画平面図及び横断図
- 構造図
- 現場写真
- その他道路管理者が求める書類
承認申請の際にはおおむね上記の書類が必要となりますが、その詳細は道路管理者との協議の中で明らかにされていきます。
申請手数料と標準処理期間
管轄ごとに違いはありますが、申請手数料と標準処理期間はおおむね以下のとおりとなっています。道路使用や占用といった手続きとは並行して進めていく必要があるため、これらの期間を工事開始日から逆算して見積もって計画に組み込むようにしましょう。
手続き | 申請手数料 | 標準処理期間 |
---|---|---|
施工承認申請 | − | 2~3週間 |
道路使用許可申請 | 2,500円程 | 3~7日 |
道路占用許可申請 | 2,500円程(別途占用料) | 2〜3週間 |
まとめ
事前協議の段階から多くの資料を作成することとなるうえ、現場、警察署、土木事務所の3箇所を何度も往復する必要があるなど、道路に関する手続きには時間と労力といった多大なコストを消費します。
本業は建設業であったり不動産業であったりするので、本来であれば本業に費やすべき時間を不慣れな手続きで消費することは経済的にもお薦めできるものではありません。
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施工承認24条申請 | 55,000円~ |
道路使用許可申請 | 29,700円〜 |
道路占用許可申請 | 33,000円~ |
道路使用許可申請 + 施工承認24条申請 | 77,000円~ |
道路使用許可申請 + 道路占用許可申請 + 施工承認24条申請 | 88,000円~ |
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