兵庫県における道路占用許可申請│ポイントと格安で許可を取得する方法

兵庫国道事務所

道路は公共物であり、本来の用途は人や車を通行させることにあります。しかし道路での作業や工事に伴い路上に工作物を設置する場合や、広告や日よけのために道路の上空に看板や庇(ひさし)を設置する場合などは、本来の用途を超えた道路の占用と考えられます。

このため、道路本来の用途(通行)以外の用途で道路を占用する場合は、占用する道路を管理する道路管理者に申請し、道路占用許可を取得する必要があります。

他方、道路占用許可は、管轄ごと道路ごとに申請方法や取得難易度が異なることが特長となる手続きでもあります。

そこで本稿では、道路占用許可申請について対象地域を兵庫県に限定し、併せて取得する必要のある道路使用許可にも触れながら、まとめて解説していきたいと思います。

最下段には、兵庫県限定の格安申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

道路の占用とは

道路の占用とは、道路上やその上空、若しくは地下に工作物等を設置し、継続して道路を使用することをいいます。単に通行以外の用途で使用するだけでなく、長期にわたって道路に影響をおよぼす行為である点において道路使用とは異なります。

そのため、道路上に物件を設置しない場合には、道路使用許可のみを取得すれば道路占用許可を取得する必要はありません。

一方で、占用は使用を含む概念であることから、道路占用許可を必要とする場合は、当然の結果として道路使用許可も併せて取得する必要があります。

占用の区分

道路の占用は、占用をしようとする者の違いにより、企業占用(業務占用)一般占用に区分されています。

企業占用(業務占用)

企業占用は、上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのインフラ整備に携わる公益企業者がこれらに必要な設備を設置するために行う道路の占用のことをいいます。一般占用よりも公益性が高いことから、その占用期間は最大10年と定められています。

一般占用

一般占用は、企業占用以外の用途で行われる道路の占用のことをいいます。道路上に設置する足場や、建物から道路に突き出して設置する看板や日よけなどが該当します。企業占用と比較すると公益性はやや薄らぐことから、その占用期間は最大5年と定められています。

道路管理者

道路管理者とは、道路法が認める道路管理権に基づいて道路を造ったり管理をして道路を一般交通の用に供するとともに、必要に応じて道路の通行禁止や制限などを行う行政機関です。

道路管理者は、以下のとおり道路の種類ごとに国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長の三者で分掌しています。

道路の種類道路管理者
一般国道で政令指定された区間国土交通大臣
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道都道府県知事
一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道政令指定都市の市長
市町村道市町村長

道路占用許可の申請先は、国道(2桁国道)であれば国道事務所、県道や3桁国道であれば県土木事務所、市町村道は市町村役場の道路管理課等とされているため、兵庫県における許可申請の申請先は、以下のとおりとなります。

道路の種類道路管理者
一般国道で政令指定された区間近畿地方整備局兵庫国道事務所
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道兵庫県の各土木事務所
一般国道で神戸市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道神戸市建設局道路管理課
市町村道兵庫県府内各市町村の道路担当課

道路占用許可申請

道路を占用しようとする場合には、前述の道路管理者に対して申請し、その許可を受ける必要があります。また、同時に道路使用許可を取得する必要があるため、まずは道路管理者に対して道路占用許可を申請した後に使用する場所を管轄する警察署長に対して道路使用許可を申請する流れになります。

道路占用の許可基準

許可を受けるためには、以下の基準をいずれもクリアする必要があります。比較的許可が下りやすい道路使用許可とは異なり、基準を満たしている場合であっても、道路管理上、若しくは道路交通上の理由によっては許可が認められない場合もあります。

  1. 占用物件が道路の敷地以外に余地がないこと
  2. 占用場所及び構造が政令に適合していること

道路占用許可申請に必要な書類

  1. 道路占用許可申請書
  2. 申請箇所位置図
  3. 申請箇所案内図
  4. 現況写真
  5. 平面図・横断図・縦断図・構造図
  6. 交通規制図(保安施設設置図)
  7. 工程表

占用物件の維持管理

占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、許可を受けて道路を占用する者には、占用料の支払いをはじめとした占用物件の維持管理に関する義務が設けられています。

  • 許可内容及び許可条件の遵守
  • 占用料の支払い
  • 占用期間の満了又は廃止に伴う原状回復義務
  • 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合における占用者の賠償義務、紛争解決義務

このうち占用料とは、申請手数料とは別の概念であり、許可を受けた者が占用する道路の等級や面積に応じて支払うべき賃料に該当するものです。

★占用料の計算式

道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)

道路使用許可

道路占用とは道路を長期にわたって使用することと同義です。したがって、道路占用をする際には道路使用許可を併せて取得することが必須とされています。

手続きとしては、まず道路管理者に対して道路占用許可を申請し、受理後に交付される協議書を、使用する場所を管轄する警察署に持参し必要書類と併せて提出することにより道路使用許可申請を行います。

3日〜1週間ほどで警察署長から道路使用許可書とともに協議書が交付されるので、今度はその協議書を道路管理者の窓口に持参し、道路占用許可書を受け取るというのが一連の流れになります。

承認工事制度

道路管理者以外の者が、車道から建物への出入口を設置する際に行う歩道の切下げや、ガードレールや縁石等を撤去するなど、道路に関する工事を行う際には、道路管理者から承認を受ける必要があります。

この工事を「承認工事」といい、工事を受けるための承認を「施工承認」といいます。承認工事を行う際は道路を使用することを前提とするため、同時に道路使用許可を取得することが必要になります。

また、たとえばガードレールや縁石を撤去する際には、撤去した設備に代わるものとして仮柵や仮の車止め等を設置することを求められることも多いため、結果として道路使用許可、道路占用許可と併せて3つの手続きを必要とするケースも多くみられます。

兵庫県で道路占用許可を取得するなら

地域差がありますが、申請から許可が下りるまでの期間は10日〜3週間が目安とされています。書類の不備による補正を命じられたり、道路管理者や警察署との協議が長引くなどすると、それだけ工事等の日程が遅れてしまうことにつながります。そもそも現場、警察署、公営所の3箇所をぐるぐると協議して回るだけでもかなりの負担がのしかかります。

そこで道路関連の手続きを十八番とする弊所では、兵庫県下における道路使用許可申請を格安で代行するプランを用意いたしました。

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道路使用許可申請
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