解体工事業の専任技術者になるための実務経験について
建設業の許可業種のひとつである解体工事業の許可を受けるためには、営業所に常勤の専任技術者を設置する必要があります。
基本的に許可要件は他の建設業種と同一ですが、専任技術者の要件については、他業種よりやや厳しいルールを設定されているのが解体工事業の特色です。
そこで本稿では、解体工事業の専任技術者になるための資格要件や必要となる実務経験について詳しく解説していきたいと思います。
専任技術者
許可を受けようとする者は、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者(以下、専任技術者)として、解体工事についての国家資格又は実務経験を有するものを配置する必要があります。
なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。
実務経験の期間
原則として以下の資格を有する者は、その資格によって専任技術者となることができます。ただし、技術士や平成27年度までの合格者については、「解体工事の実務経験1年以上」又は「登録解体工事講習の受講」のいずれかが追加で必要になります。
資格 | 一般 | 特定 |
---|---|---|
1級土木施工管理技士 | ○ | ○ |
2級土木施工管理技士(土木) | ○ | |
1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
2級建築施工管理技士(建築、躯体) | ○ | |
技術士(建設部門) | ○ | ○ |
1級とび技能士 | ○ | |
2級とび技能士+解体工事経験3年 | ○ |
資格を有していない者(技術士や平成27年度までの合格者を含む)については、学歴ごとに、一定期間の実務経験を有することが専任技術者となる条件とされています。
土木工学又は建築学に関する学科の高等学校(中等教育学校含む)を卒業したもの | 卒業後5年以上の実務経験 |
土木工学又は建築学に関する学科の大学(短期大学、高等専門学校含む)を卒業したもの | 卒業後3年以上の実務経験 |
技術士や平成27年度までの合格者 | 1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講 |
制限なし | 10年以上の実務経験 |
実務経験の経過措置
原則として実務経験を2つ以上の許可業種に重複して使用することは出来ませんが、平成28年5月31日までに「とび土工工事業」の許可を受けて請け負った解体工事又は解体工事業登録業者として請け負った解体工事については、解体工事業の実務経験として認められるだけでなく、とび土工コンクリート工事業の実務経験としても認められます。(複数工事業種の実務経験期間の重複が認められる例外規定)
解体工事業者登録又は土木工事業、建築工事業、解体工事業、若しくはとび土工工事業(平成28年6月1日時点でとび土工工事業の許可を受けていて、平成31年5月31日まで)の許可を受けている事業者以外での実務経験は、解体業に係る実務経験としては認められていません。
特定建設業の専任技術者
特定建設業における専任技術者の要件はさらに厳しく、以下のいずれかに該当する者の中から選任しなければなりません。
- 一般建設業の専任技術者となる要件のいずれかに該当した上で、発注者から直接請け負った解体工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
- 解体工事に関して法定の資格免許を有する者
- 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有するものと認定した者
注意すべき点
解体工事業者登録又は土木工事業、建築工事業、解体工事業、若しくはとび土工工事業の許可を受けていない者の解体工事の実績は、解体工事業の専任技術者の実務経験とすることが出来ません。
また、建設業許可を受けていない者が500万円以上の建設工事を請け負うことは出来ないため、無許可で請け負った500万円以上の建設工事を解体工事業の実務経験とすることも出来ません。
なお、各専門工事において建設された目的物のみを解体する工事は、その専門工事の実績となり、解体工事業の実務経験とすることが出来ません。
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