吹田限定税込み19,800円!格安申請代行│吹田市で古物商許可を格安で取得する方法
使用のために入手した物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ、インターネットでのオークションサイトの運営など、取り扱う商品や店舗の形態は様々ですが、これら古物を売買する営業はいずれも古物営業に該当し、営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)からの許可を必要とします。
近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ店舗を構えずに古物営業を行いたいという層も増えているため、吹田市の許可申請数も増加傾向にあります。
そこで本稿では、古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や、古物商許可制度の内容について、詳しく解説していきたいと思います。
最下段には、吹田市限定の格安申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
古物営業・古物商とは
古物営業法では、古物営業を、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものと定義しています。そして古物商とは、都道府県公安委員会から許可を受けてこの古物営業を営む者をいいます。
なお、古物商以外にも、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業、古物競りあっせん業(古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業)も古物営業に該当しますが、ここでは割愛させていただきます。
古物営業に該当する事例
古物営業に該当するかどうかは線引きが難しい点ではありますが、警察庁の解釈基準を参考にすると、以下のような取引を営業として行うことが古物営業に該当するものと考えられています。
- 古物を買い取って売る行為
- 古物を買い取って修理等して売る行為
- 古物を買い取って使える部品等を売る行為
- 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
- 古物を別の物と交換する行為
- 古物を買い取って貸し出す行為
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
- これらの行為をネット上で行うこと
また、「営業」であることが該当要件とされているため、上記の取引を営利目的で反復継続して行うもののみが古物営業に該当することになります。したがって、古物の売買を行う場合であっても、この2つの要素のどちらか一方を欠く行為については、古物営業には該当せず、許可も必要とはされません。
★営利目的
営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動全般を指します。金銭の授受があったという事実は、直ちに営利を証明するものではなく、利益を得る意思があったかどうかがポイントとなります。たとえば自分の物を手数料を支払うことで回収した場合は、金銭の授受があったとしても営利目的ではないものと考えられます。
★反復継続
営利目的があったとしても、一度限りの取引であれば営業にはあたりません。したがって、文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとしても、一度限りの取引であれば古物営業には該当しないことになります。
古物営業に該当しない事例
以下のようなケースでは、営利目的は認められるものの、反復継続的な行為とはいえないことから古物営業には該当せず、許可も必要とはされません。
- 自分の物を売る行為
- 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
- 自分が海外で買ってきたものを売る行為
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為
ただし、たとえ自分の物であったとしても、当初から転売目的をもって購入した物品を販売する場合は古物営業に該当し、古物商の許可が必要になります。
また、使用を目的としない流通段階における物品はそもそも古物には該当しないため、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)を取引する行為も古物営業には該当しません。なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械といった大型機械類についても、使用の有無や新旧を問わず古物には該当しません。
古物商許可申請
古物商許可を申請しようとする際は、以下の必要書類を主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に提出します。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- 定款(法人)
- 登記事項証明書(法人)
(※)略歴書・誓約書・住民票・身分証明については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要になります。
池田市の場合は、主たる営業所が吹田市内に所在するものについてはすべて吹田警察署の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。
古物商許可は、古物取引の営業者を警察(公安委員会)が把握し、管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。無許可で古物を取引する行為は刑罰の対象となるためご注意ください。
管理者
古物商を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。管理者について特に資格や実務経験は必要なく、開設者本人を管理者としても構いません。
ただし、古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として認められません。
営業所
許可申請書には営業所の有無を記載する欄がありますが、通常は「あり」で申請します。これはインターネット上の取引のみを行う場合であっても同様で、「なし」での申請は、いわゆる「行商のみを行う」というケース限られます。
また、営業所は必ずしも自己所有である必要はありませんが、使用する権限を有することが要件となっいるため、管轄によっては建物の登記簿謄本や賃貸契約書を提出することが求められることがあります。
欠格事由
古物商許可は防犯のための制度ですから、古物営業に携わる者については一定の信用性が求められます。このため、以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商許可を受けることはできません。なお、未成年者については法定代理人の同意があれば申請者となることができますが、いかなる場合においても管理者となることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
- 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの
URLの届出
インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。この場合には、上記の書類に加えてプロバイダ等からの資料の写しが必要となります。
古物商プレート
古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることが定められており、色も紺色の地に白文字と指定されています。
古物の品目
古物商許可を申請する際は、以下の13品目から取扱品目を選択します。一般的な認識とは少しかけ離れた品目もあるため、しっかりとチェックするようにしてください。これらのうちから複数を選択することも可能ですが、たとえばそれなりに広い保管場所が必要となる自動車商や自動二輪車及び原動機付自転車商については、車庫証明の提示を求められるケースもあるため取得難易度はやや高まります。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、刀剣 |
衣類 | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗 |
時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 |
自動車 | 自動車、自動車の部分品 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品 |
自転車類 | 自転車、自転車の部分品 |
写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
機械工具類 | スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品 |
書籍 | 文庫、コミック、雑誌 |
金券類 | 商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 |
金属くず商について
大阪府条例では、金属くずの取引について、許可制(金属くず商)や届出制(金属くず行商)を採用しています。したがって、古物商許可を取得していたとしても、許可や届出がない限りは金属くずの取引を行うことはできません。
これらの手続きは古物商許可の申請とほぼ同様ですが、金属くずの取扱いをお考えの際は、古物商とは別に、金属くず取扱いに関する手続きを行うようにしましょう。
許可申請に必要な期間と費用
大阪府では、申請後許可が下りるまで通常40日程度の期間を要します。また、警察署に納付する申請手数料は全国一律で19,000円となっています。合わせて必要となるその他の費用については以下のとおりです。
必要書類 | 費用 | 取得先 |
---|---|---|
住民票 | 300円程度×人数 (申請者・役員・管理者) | 市町村 |
身分証明書 | 600円程度×人数 (申請者・役員・管理者) | 本籍地の市町村 |
建物登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
法人登記簿謄本 | 600円 | 法務局 |
個人申請であれば900円程度で済みますし、法人であっても大体3,000円程度が目安です。ご自身で申請する場合には申請手数料を含めた20,000円弱〜24,000円程度が相場になります。行政書士に申請を依頼する場合には、この額に通常3万円から5万円程度の報酬額が加算されることになります。
ただし、吹田市に営業所を設置しようと検討する皆さまには、弊所独自の割引サービスを提供しているため、この部分を大幅に割り引くことができます。
吹田で古物商許可を取得するなら
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物商許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、警察署との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、弊所が吹田市に近接する尼崎市に所在することから、吹田市内に所在する営業所の手続きについては、税込み19,800円でサービスを提供しています。近年は便利な見積もりサイトが台頭していますが、質・価格ともに、見積もりサイトにはまったく負けるつもりはありません。(見積もりサイトはプロ側の経験値をあまり担保していません。)吹田市内での古物商許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
吹田市限定報酬額 | 申請手数料 | 諸費用 | 合計額 |
---|---|---|---|
19,800円 | 19,000円 | 900円〜3,000円程度 | 39,700円〜41,800円 |
★注意点
弊所は先払い原則、不許可の場合は申請手数料を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。
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