ダンス営業と風営法

手をつないで踊るカップル

弊所は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に関する手続きに関与する機会の多い行政書士事務所ですが、時折いただくのが、「ダンススタジオの開設に風俗営業許可は必要ですか?」という内容のご質問です。

なかなか通な質問やなと感心するのは、ご質問のとおり、かつてダンススタジオをはじめとする「ダンス営業」は、風営法上の「風俗営業」のひとつとして位置づけられていた時代があったからです。

過去形でこれを語っているのは、2016(平成28)年の法改正により、飲食を伴わないダンス教室やダンススタジオは風営法の適用から除外され、原則として風営法に基づく営業許可が不要になったからです。

したがって、冒頭のご質問への回答は、「原則として風俗営業の許可は必要ありません。」となります。

ただし、ナイトクラブやショーパブのように、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供する営業であって、深夜(午前0時から午前6時までの時間)に及ぶものについては、「特定遊興飲食店営業」として公安委員会(警察)の許可を受ける必要があります。

★特定遊興飲食店とは
  1. 遊興設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること

上記の条件を満たす営業であれば、スポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当することになります。また、ダンスは風営法上「遊興」のひとつであるものと解釈されています。

そもそもこれらの飲食店を規制する目的は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜まで及ぶことに起因するトラブルを未然に防止することにあるため、逆に言えば、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

警察庁公式サイト(外部サイト)において特定遊興飲食店の該当非該当をチェックできるページがあるので、ご自身の店舗が特定遊興飲食店に該当するかどうかを確認するのにお役立てください。

なお、風俗営業や特定遊興飲食店に該当しない場合であっても、建築基準法及び消防法並びに各自治体の条例等により、施設内の明るさや防音対策等の安全基準を満たす必要があるのでご注意ください。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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