酒類販売免許の申請に必要な納税証明書について

大阪府なにわ北府税事務所

酒類販売免許の申請時には様々な添付書類が必要になりますが、このうち免許基準のひとつである「申請者が過去2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと」を証明するために添付する書類が納税証明書です。

酒類には酒税が課されることから、安定的な酒税徴収に資するため、税金の滞納者は当初より免許申請者から排除されています。

添付書類として必要とされるのは地方税に係る納税証明書であって「直近2年間に税金の未納・滞納がないことを証明する書類」です。

他方、国税(所得税・法人税)に係る書類については税務署が管理し滞納状況を把握できることからこれを添付する必要はありません。したがって、免許申請時に添付する必要があるのは「都道府県税の納税証明書」及び「市区町村税の納税証明書」となります。

なお、東京都23区内に所在する法人については市町村民税相当分も併せて都民税として徴収されるため、都税に対する納税証明書のみを取得すれば足ります。

納税証明書の証明内容

酒類販売免許の申請に必要な納税証明書には、地方税の全税目において「現に未納の税額がないこと」及び「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」が記載されている必要があります。

市町村によってはこれら2項目を証明する酒類販売用の納税証明書がないケースもありますが、その場合は所轄税務署の担当者にその旨を伝えた上で代わりとなる証明書を提出します。

国税及び地方税に未納や滞納処分がある場合は免許を受けることができませんが、そもそも申請をしても納税証明書を取得することはできません。未納があれば未納分を支払うことにより証明書の交付を受けることできますが、滞納処分を受けている場合は納税してもその事実は消えないため、滞納処分を受けてから2年間を経過するまでの間は免許を取得することができません。

新設法人の納税証明書

設立したばかりの法人であって一度も決算を迎えていないものについても免許対象となりますが、この場合であっても地方税に係る納税証明書は必ず添付する必要があります。

逆に言えば「納税実績が無いこと」はイコール「未納も滞納処分も受けていない」ことと同義であることから、新設法人であれば特に問題なく証明書が発行されます。

納納税証明書の取得方法

納税証明書は、開業届に記載した納税地(個人事業主)又は本店所在地がある場所(法人)を管轄する都道府県税事務所(都道府県税)及び市区町村役場若しくは市税事務所(市区町村税)に申請して取得します。特に都道府県税に係るものについては申請先が「税務署」ではなく「税事務所」であることにご注意ください。

なお、申請手数料はおおむね400~800円で地域ごとに異なります。

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