尼崎で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

阪神尼崎駅前の夜景・噴水

行政書士として初めて携わった手続きだったこともあってか、弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店営業に関するものです。現在も平日のいずれかは京阪神間の警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。

兵庫県下では、神戸・尼崎・明石・姫路といった繁華街を中心に、各所の警察署はたいがい出向いてきたので、管轄ごとの細かいルール設定も熟知しているという自負があります。特に弊所が所在する尼崎市においては、南警察署、北警察署及び東警察署のすべての警察署におけるローカルルールを熟知しています。

そこで本稿では、これから尼崎市内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では尼崎市における深夜酒類提供飲食店の開始届についてそれなりの文字数を割いて解説しています。

最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

神戸の夜景

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。兵庫県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気が深夜に及ぶことに起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。

なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)

風俗営業との関連

赤いカクテル

お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。その絶対的な違いは、これらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

接待の有無については、コンカフェやガール(ボーイ)ズバーのように線引きが怪しいお店も少なからず存在しますが、単に「カウンター越しの談笑」や「◯分以内でキャストが交代するシステム」であれば接待には当たらないというような単純なものではありません。

特に風営法が改正された令和7年6月28日以降は、接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業に該当してしまうことでデメリットとなりうるのが、深夜帯での営業が行えなくなるという点にあります。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業との兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内でこれを明確に区分して営業することは事実上困難であるため、警察本部の判断として、実務上これが認められることはほぼありません。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の双方のメリットデメリットは、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業に該当するかどうかについてはより一層厳しく判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や、「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。

以下に風俗営業の5形態を表示するので、ご自身が目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

特定遊興飲食店営業は、神戸市、尼崎市及び姫路市のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店ですから飲食店営業許可を取得している飲食店であることが届出の前提となります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査があり、たとえOKが出ても実際に許可証が交付されるのは数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて兵庫県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の構造要件

営業所の施設や設備も自由に設計したり配置することが認められているわけではなく、風営法により以下の規制を受けます。

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について

9.5㎡以上という面積要件については、例えば客室を複数設けるような場合に適用されます。したがって、単室構造のお店であれば、いくら狭かろうが特にこの条件は問題となりません。なお、客室を複数設ける際に5㎡以下の狭い個室を設置すると、今度は風俗営業の「3号営業」に該当してしまうためご注意ください。

客室の見通しについて

見通しを妨げるおそれがあるものとは、おおむね100cmを超える高さの設備をいいます。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。カウンターやパーテーションについてもこの規定が適用されますが、たとえば家具や植木鉢を壁に立て掛けた状態にしていれば「見通しを妨げる」ことにはならないので問題にはなりません。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、兵庫県では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について
カラオケの規制について

兵庫県下では、各市町村の条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

都市計画法に基づき指定された「用途地域」のうち以下の住居地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

ただし、下表の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。(実際にこの例外的規定に救われたことが複数回あります。)

国道2号線尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
国道43号線尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
国道171号線伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
県道尼崎池田線尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
県道大阪伊丹線尼崎市の区域
県道尼崎宝塚線尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域

都市計画法上の用途地域は尼崎市が公開する以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。

★用途地域

用途地域とは、都市計画法上の地域地区のひとつで、住居、商業及び工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各市町村(東京23区の場合は東京都)が決定する地域です。

住居系、商業系及び工業系を合わせて13種類あり、主に建築基準法令の規定による用途の制限が設けられています。

必要となる書類

管轄や担当者ごとに若干の差異がありますが、兵庫県では以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署に提出することにより届出を行います。

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではなく、申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

申請等受理書

どうでもいいことですが、私の名前は「阪本」が正解です。よく表記を「坂本」に間違われることがありますが、警察署であってもこうなので、いただいた書類に間違いがないかはしっかりと確認するようにしましょう。笑

★使用承諾書

法定書類ではないものの兵庫県警の一部警察署(尼崎南警察署等)では賃貸借契約書以外に物件所有者から深夜酒類提供飲食店として物件を使用することを承諾する旨を明記した使用承諾書を添付するよう求められることがあります。

以下のページから使用承諾書の雛形データを無料でダウンロードすることができるので印刷してご自由にご活用ください。

届出先となる警察署

尼崎市に営業所を設置する場合は、その所在地を管轄する警察署(尼崎南警察署、尼崎北警察署又は尼崎東警察署)の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。

尼崎南警察署
あ行稲葉元町1~3丁目・稲葉荘1~4丁目・扇町・大島1~3丁目・大庄川田町・大庄北1~5丁目・大庄中通1~5丁目・大庄西町1~4丁目・大高洲町・大浜町1~2丁目
か行開明町1~3丁目・神田北通1~9丁目・神田中通1~9丁目・神田南通1~6丁目・北城内・北大物町・北竹谷町1~3丁目・北初島町・玄番南之町・玄番北之町・琴浦町
さ行汐町・昭和通1~9丁目・昭和南通3~9丁目・崇徳院1~3丁目・水明町・末広町1~2丁目
た行大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く)・大物町2丁目・竹谷町1~3丁目・建家町・築地1~5丁目・鶴町・寺町・道意町1~7丁目
な行菜切山町・七松町1~3丁目・中在家町1~4丁目・中浜町・西海岸町・西桜木町・西大物町・西高洲町・西立花町1~5丁目・西難波町1~6丁目・西本町1~8丁目・西本町北通3~5丁目・西松島町・西御園町・西向島町
は行浜田町1~5丁目・東海岸町・東桜木町・東大物町1丁目(1街区を除く)・東大物町2丁目・東高洲町・東七松町1~2丁目・東難波町1~5丁目・東初島町・東浜町・東本町1~4丁目・東松島町・東御園町・東向島西之町・東向島東之町・平左衛門町・扶桑町の一部(1番35・36号)・船出町
ま行又兵衛・丸島町・御園町・南城内・南竹谷町1~3丁目・南七松町1~2丁目・南初島町・宮内町1~3丁目・武庫川町1~4丁目・元浜町1~5丁目
や行蓬川荘園・蓬川町
尼崎北警察署
あ行猪名寺3丁目・大西町1~3丁目・尾浜町1~3丁目
か行上ノ島町1~3丁目・栗山町1~2丁目
さ行三反田1~3丁目
た行立花町1~4丁目・塚口・塚口町1~6丁目・塚口本町1~7丁目・常松1~2丁目・常吉1~2丁目・富松町1~4丁目
な行西昆陽1~4丁目
ま行水堂町1~4丁目・南塚口町1~8丁目・南武庫之荘1~12丁目・武庫町1~4丁目・武庫の里1~2丁目・武庫之荘1~9丁目・武庫之荘西2丁目・武庫之荘東1~2丁目・武庫之荘本町1~3丁目・武庫元町1~3丁目・武庫豊町2~3丁目・名神町1~2丁目
尼崎東警察署
あ行猪名寺・猪名寺1~2丁目・今福1~2丁目
か行梶ケ島・上食満・上坂部1~3丁目・瓦宮1~2丁目・神崎町・金楽寺町1~2丁目・杭瀬北新町1~4丁目・杭瀬寺島1~2丁目・杭瀬本町1~3丁目・杭瀬南新町1~4丁目・久々知1~3丁目・久々知西町1~2丁目・口田中1~2丁目・食満1~7丁目・小中島・小中島1~3丁目
さ行潮江1~5丁目・椎堂1~2丁目・下坂部1~4丁目・常光寺1~4丁目・下食満・善法寺・善法寺町
た行大物町1丁目の一部(1街区から3街区、4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北))・高田・高田町・田能田能1~6丁目・塚口本町8丁目・次屋1~4丁目・戸ノ内・戸ノ内町1~6丁目
な行中食満・長洲中通1~3丁目・長洲西通1~2丁目・長洲東通1~3丁目・長洲本通1~3丁目・若王寺1~3丁目・西川1~2丁目・西長洲町1~3丁目・額田・額田町
は行浜1~3丁目・東園田町1~9丁目・東大物町1丁目の一部(1街区)・東塚口町1~2丁目・扶桑町(1番35・36号を除く)・法界寺
ま行御園1~3丁目・南清水・名神町3丁目
や行弥生ケ丘町

警察署員による現場確認

兵庫県警察本部玄関

よく質問で飛んでくるのが、届出後に警察による現場確認が行われるのかどうかというものです。営業形態や営業所の構造に特に問題がなければ堂々と構えていればいいのですが、警察の訪問を受けるというだけで、心情的には何となくやきもきするのもごもっともであるように思います。

この点については管轄ごとに対応のばらつきがあることを感じるものの、主観的には大阪府警よりもややマイルドな対応であるように感じています。

ただし、疑義があれば現場確認を行うというスタンスは全国どこの警察署でも一緒なので、いつ何時警察に立ち入られたとしても問題がないように、営業所が法令に適合するよう維持することに努めるようにしましょう。

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