尼崎で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり【尼崎在住】

行政書士として初めて携わった手続きだったこともあってか、弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店営業に関するものです。現在も平日のいずれかは京阪神間の警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。
兵庫県下では、神戸・尼崎・明石・姫路といった繁華街を中心に、各所の警察署はたいがい出向いてきたので、管轄ごとの細かいルール設定も熟知しているという自負があります。特に弊所が所在する尼崎市においては、南警察署、北警察署及び東警察署のすべての警察署におけるローカルルールを熟知しています。
そこで本稿では、これから尼崎市内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
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目 次
深夜営業とは

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。兵庫県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気が深夜に及ぶことに起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。
なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)
風俗営業との関連

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。
また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。
特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。実際、大阪府においても断続的に取締りが行われており繁華街を中心に警察の動きが活発化しています。
接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。
なお、以下の区域についてはパチンコ店を除き、特例として午前1時まで風俗営業を延長して営むことが認められているため、物件選定や営業形態を決定する上での重要な判断材料となります。
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店ですから飲食店営業許可を取得している飲食店であることが届出の前提となります。
飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査があり、たとえOKが出ても実際に許可証が交付されるのは数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
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深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて兵庫県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。
この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による「実査」(現地調査)は建前として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。
万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。
★カラオケの規制について
兵庫県下では、各市町村の条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
営業禁止区域
住民の平穏な生活を妨げることがないよう、都市計計画法に基づいて指定された以下の「住居地域」では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。
市内には、住居地域であるか商業地域であるかを外見上判別することが難しい場所が多くあるため特に注意が必要です。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
ただし、尼崎市を通る以下の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。
実際にこの例外的規定に救われたことが複数回ありますが、逆に数m差で届出を断念した経験もあります。
- 国道2号線
- 国道43号線
- 国道171号線
- 県道尼崎池田線
- 県道大阪伊丹線
- 県道尼崎宝塚線
都市計画法上の用途地域は尼崎市が公開する以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。
★用途地域
用途地域とは、都市計画法上の地域地区のひとつで、住居、商業及び工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各市町村(東京23区の場合は東京都)が決定する地域です。
住居系、商業系及び工業系を合わせて13種類あり、主に建築基準法令の規定による用途の制限が設けられています。
届出方法
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署(尼崎南警察署・尼崎北警察署・尼崎東警察署)の生活安全課を窓口として、兵庫県公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業方法を記載した書面
- 営業所周辺の略図
- 営業所平面図
- 営業所求積図
- 照明・音響設備配置図
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する使用承諾書(テナントの場合)
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 飲食店営業許可証のコピー
- メニュー
手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については専門記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。(笑)
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではなく、申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
届出先となる警察署
尼崎市に営業所を設置する場合は、その所在地を管轄する警察署(尼崎南警察署、尼崎北警察署又は尼崎東警察署)の生活安全課防犯係を窓口として申請を行います。
尼崎南警察署
阪神尼崎駅周辺を中心に阪神沿線の繁華街を管轄に抱えるため、市内に3つある警察署の中では最も届出が多くあります。届出の際には賃貸借契約書の写しと併せて使用証明書を添付するよう求められます。
| あ行 | 稲葉元町1~3丁目・稲葉荘1~4丁目・扇町・大島1~3丁目・大庄川田町・大庄北1~5丁目・大庄中通1~5丁目・大庄西町1~4丁目・大高洲町・大浜町1~2丁目 |
| か行 | 開明町1~3丁目・神田北通1~9丁目・神田中通1~9丁目・神田南通1~6丁目・北城内・北大物町・北竹谷町1~3丁目・北初島町・玄番南之町・玄番北之町・琴浦町 |
| さ行 | 汐町・昭和通1~9丁目・昭和南通3~9丁目・崇徳院1~3丁目・水明町・末広町1~2丁目 |
| た行 | 大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く)・大物町2丁目・竹谷町1~3丁目・建家町・築地1~5丁目・鶴町・寺町・道意町1~7丁目 |
| な行 | 菜切山町・七松町1~3丁目・中在家町1~4丁目・中浜町・西海岸町・西桜木町・西大物町・西高洲町・西立花町1~5丁目・西難波町1~6丁目・西本町1~8丁目・西本町北通3~5丁目・西松島町・西御園町・西向島町 |
| は行 | 浜田町1~5丁目・東海岸町・東桜木町・東大物町1丁目(1街区を除く)・東大物町2丁目・東高洲町・東七松町1~2丁目・東難波町1~5丁目・東初島町・東浜町・東本町1~4丁目・東松島町・東御園町・東向島西之町・東向島東之町・平左衛門町・扶桑町の一部(1番35・36号)・船出町 |
| ま行 | 又兵衛・丸島町・御園町・南城内・南竹谷町1~3丁目・南七松町1~2丁目・南初島町・宮内町1~3丁目・武庫川町1~4丁目・元浜町1~5丁目 |
| や行 | 蓬川荘園・蓬川町 |
尼崎北警察署
阪急塚口駅や武庫之荘駅周辺を管轄区域とし、尼崎市内では南警察署に次いで届出件数が多いエリアです。しかし、駅周辺のスナックビルであっても、実際には住居地域に隣接しているケースが多く、営業禁止区域に抵触して届出を断念せざるを得なかった事例が過去に何度もありました。そのため、物件を契約する前には、その場所が法的に営業可能な「住居地域」に該当していないかどうかを必ず確認するようにしてください。
| あ行 | 猪名寺3丁目・大西町1~3丁目・尾浜町1~3丁目 |
| か行 | 上ノ島町1~3丁目・栗山町1~2丁目 |
| さ行 | 三反田1~3丁目 |
| た行 | 立花町1~4丁目・塚口・塚口町1~6丁目・塚口本町1~7丁目・常松1~2丁目・常吉1~2丁目・富松町1~4丁目 |
| な行 | 西昆陽1~4丁目 |
| ま行 | 水堂町1~4丁目・南塚口町1~8丁目・南武庫之荘1~12丁目・武庫町1~4丁目・武庫の里1~2丁目・武庫之荘1~9丁目・武庫之荘西2丁目・武庫之荘東1~2丁目・武庫之荘本町1~3丁目・武庫元町1~3丁目・武庫豊町2~3丁目・名神町1~2丁目 |
尼崎東警察署
阪神杭瀬駅や阪急園田駅周辺を管轄区域としますが、届出数はそれほど多くありません。北警察署の管轄区域以上に住居地域の範囲が広いため、物件を選ぶ際は用途地域を確認することが重要です。
| あ行 | 猪名寺・猪名寺1~2丁目・今福1~2丁目 |
| か行 | 梶ケ島・上食満・上坂部1~3丁目・瓦宮1~2丁目・神崎町・金楽寺町1~2丁目・杭瀬北新町1~4丁目・杭瀬寺島1~2丁目・杭瀬本町1~3丁目・杭瀬南新町1~4丁目・久々知1~3丁目・久々知西町1~2丁目・口田中1~2丁目・食満1~7丁目・小中島・小中島1~3丁目 |
| さ行 | 潮江1~5丁目・椎堂1~2丁目・下坂部1~4丁目・常光寺1~4丁目・下食満・善法寺・善法寺町 |
| た行 | 大物町1丁目の一部(1街区から3街区、4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北))・高田・高田町・田能田能1~6丁目・塚口本町8丁目・次屋1~4丁目・戸ノ内・戸ノ内町1~6丁目 |
| な行 | 中食満・長洲中通1~3丁目・長洲西通1~2丁目・長洲東通1~3丁目・長洲本通1~3丁目・若王寺1~3丁目・西川1~2丁目・西長洲町1~3丁目・額田・額田町 |
| は行 | 浜1~3丁目・東園田町1~9丁目・東大物町1丁目の一部(1街区)・東塚口町1~2丁目・扶桑町(1番35・36号を除く)・法界寺 |
| ま行 | 御園1~3丁目・南清水・名神町3丁目 |
| や行 | 弥生ケ丘町 |
警察署員による現場確認

たまに寄せられる質問の一つに、「届出後、実際に警察による現場確認が行われるのか」というものがあります。営業形態や構造に法的な不備がなければ堂々と構えていれば良いのですが、警察が訪問してくるというだけで、心情的に落ち着かないというお気持ちはよく理解できます。
この点については、所轄ごとに対応のばらつきがあるのが実情ですが、個人的な印象としては、兵庫県警は大阪府警に比べれば、ややマイルドな対応であるように感じています。
ただし、疑義があれば現場確認を行うというスタンスは、全国どこの警察署でも共通しています。いつ、どのようなタイミングで警察の立ち入りを受けたとしても問題がないよう、常に営業所を法令に適合した状態に維持するよう努めてください。
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弊所は関西圏を中心に年間300件以上の申請に携わります。最近は首都圏、四国圏、東海圏、九州圏及び東北圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大していますが、メインはあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きには熟達しているという自負があります。
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