兵庫県で風俗営業をはじめる前に丨許可取得のポイント丨営業可能な地域丨キャバクラ丨ラウンジ丨スナック丨ホストクラブ

営業許可を申請する際の手続きについては、地域性が重要な要素となることは間違いありません。「許可」のほとんどが「国」から受けるものではなく「各自治体の行政官庁」から受けるものであることを考えると、これは当然のことと言えるかもしれません。
本稿では、エリアを兵庫県に絞り、兵庫県内における風俗営業許可申請の際に注意すべきポイントについてご案内したいと思います。下の埋め込み記事で大阪府との対比をしながら読み進めてみるのも面白いかもしれません^^
大阪府下での風俗営業について
キタ・ミナミで風俗営業をはじめる前に丨大阪府の保全対象施設の特例地域について丨キャバクラ丨ラウンジ丨スナック丨ホストクラブ
目 次
風俗営業が可能な地域
色々な記事で申し上げているとおり、風俗営業にとって最大のハードルとなるのは営業所の場所要件であることは間違いありません。兵庫県の場合、条例で地域を次のように4つに分けて規制を行っています。
兵庫県条例による地域区分
第一種地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
第二種地域
- 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域
第三種地域
- 商業地域のうち、第四種地域以外の地域
第四種地域
三宮地区(神戸市中央区)
- 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
- 加納町4丁目
- 下山手通1丁目・2丁目
- 北長狭通1丁目・2丁目
福原地区(神戸市兵庫区)
- 福原町
- 西上橘通1丁目・2丁目
- 西楠通1丁目・2丁目
- 西多門通1丁目・2丁目
神田新道地区(尼崎市)
- 昭和通4丁目・5丁目
- 昭和南通4丁目・5丁目
- 神田北通2丁目〜4丁目
- 神田中通2丁目〜4丁目
- 神田南通1丁目
魚町地区(姫路市)
- 坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
- 福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
- 魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
風俗営業が禁止される地域

前述の地域区分のうち、第一種地域では風俗営業を行うことはできません。テナントを賃貸する際、賃貸物件の用途地域欄に「○○住居地域」と記載がある場所では、風俗営業を行うことはできないことがわかります。
ただし、一定の一般国道・主要な県道市道の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域・準住居地域については、例外的に風俗営業が認められています。具体的には、以下の主要道路がその対象となります。
国道
路線 | 地域 |
---|---|
2号線 | 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域 |
28号線 | 神戸市、明石市及び洲本市の区域 |
29号線 | 姫路市の区域 |
43号線 | 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域 |
171号線 | 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域 |
173号線 | 川西市の区域 |
175号線 | 神戸市、小野市及び西脇市の区域 |
176号線 | 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域 |
178号線 | 豊岡市の区域 |
179号線 | たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る) |
250号線 | 明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域 |
312号線 | 豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る) |
372号線 | 姫路市の区域 |
427号線 | 西脇市の区域 |
428号線 | 神戸市の区域 |
県道
路線 | 地域 |
---|---|
姫路上郡線 | 姫路市及びたつの市の区域 |
川西篠山線 | 川西市の区域 |
尼崎池田線 | 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域 |
伊丹豊中線 | 伊丹市の区域 |
神戸三田線 | 神戸市の区域 |
明石神戸宝塚線 | 神戸市の区域 |
加古川小野線 | 加古川市の区域 |
神戸明石線 | 神戸市及び明石市の区域 |
神戸三木線 | 神戸市及び三木市の区域 |
大阪伊丹線 | 尼崎市の区域 |
尼崎宝塚線 | 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域 |
姫路港線 | 姫路市の区域 |
神戸加古川姫路線 | 神戸市、加古川市及び姫路市の区域 |
姫路大河内線 | 姫路市の区域 |
大沢西宮線 | 神戸市及び西宮市の区域 |
神戸市道
路線 | 地域 |
---|---|
神戸六甲線 | 神戸市の区域 |
梅香浜辺通脇浜線 | 神戸市の区域 |
長田楠日尾線 | 神戸市の区域 |
西出高松前池線 | 神戸市の区域 |
山麓線 | 神戸市の区域 |
保全対象施設
用途地域の条件をクリアしたとしても、最大のハードルとなるのが保全対象施設からの距離制限です。風俗営業においては、営業所が保全対象施設と呼ばれる施設から一定以上離れていることも場所要件として求められています。
これは、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とする風営法上の要請です。私自身の見解はさて置いて、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を鑑みても致し方ない規制なのかもしれません。
兵庫県内の保全対象施設
保全対象施設は自治体ごとに設定が異なりますが、兵庫県内においては、次の施設が保全対象施設として設定されています。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
- 図書館
保全対象施設との距離制限
おおらかな印象のある大阪府とは違い、兵庫県ではきめ細やかに距離制限が設定されています。ご覧のとおり、パチンコ店に対する当たりの強さをひしひしと感じる規制になっています。
保全対象施設のある場所 | 病院・有床診療所 | 学校・図書館・保育所・認定こども園 |
---|---|---|
第二種地域 | パチンコ店は70m超 その他は100m超 | パチンコ店は100m超 その他は70m超 |
第三種地域 | パチンコ店は50m超 その他は30m超 | パチンコ店は70m超 その他は50m超 |
第四種地域 | パチンコ店は30m超 その他は規定なし | パチンコ店は50m超 その他は30m超 |
営業時間について

風俗営業の見切り発車は危険です。物件を契約する前に必ず調査するようにしましょう!
必要となる書類について

必要となる書類は、風俗営業許可申請書と、上に表示した添付書類一式です。このうち、最も面倒な作業となるのがやはり営業所の平面図と求積図でしょう。
風俗営業許可を申請すると、もれなく立入検査がついてくるのですが、兵庫県では管轄の警察署が浄化協会にすべて委託しています。そしてこの浄化協会さん、ばっちり測量し、しっかりと指摘を飛ばしてこられますので心して準備しておくようにしましょう。
まとめ
兵庫県内で風俗営業許可を申請する際に注意すべきポイントについて述べてみました。
どの地域でも同じですが、風俗営業許可を受ける際の場所要件を調査する作業はとても大変です。地味ながら図面を作成するために測量したり求積したりする作業も結構な手間と時間を費やします。
弊所では、これら面倒な事前調査やお手続きから警察署とのやり取りを含めて、まるっとサポートさせていただいています。予算に応じた柔軟な対応にも自信があります。兵庫県下の風俗営業許可取得でお困りの際は、ぜひ兵庫県尼崎市のツナグ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
手続き | 報酬 (税込) | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
接待飲食店営業許可 | 165,000円 | 24,000円 | 189,000円 |
飲食店営業許可 | 38,500円 | 16,000円 | 54,500円 |
接待飲食店営業許可 + 飲食店営業許可 | 187,000円 | 40,000円 | 227,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 77,000円 | ― | 77,000円 |
深夜酒類提供飲食店 + 飲食店営業許可 | 99,000円 | 16,000円 | 115,000円 |
キャバクラ、ラウンジ、スナック、パブ、バー、ホストクラブなど、接待飲食店や深夜営業飲食店開業の際のご相談はお気軽に♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。