兵庫県で風俗営業をはじめる前に丨風営許可取得のポイントと営業可能な地域について丨キャバクラ丨ラウンジ丨スナック丨ホストクラブ

神戸市の夜景

キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ等の社交飲食店、雀荘、ぱちんこ店、ゲームセンター及びアミューズメント施設等の施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において風俗営業として規制の対象とされています。

これらの営業をはじめようとするときは、所轄の公安委員会(警察)から風俗営業許可を取得する必要がありますが、風俗営業については、風営法以上に各自治体の条例から影響を受けることが多いため、地域ごとに手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。

実際、申請の際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制であるため、風俗営業は「どこに店を構えるか」が非常に重要なキーポイントになります。

そこで本稿では、これから兵庫県において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、兵庫県における風俗営業許可申請のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では兵庫県における「風俗営業」についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には兵庫県限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

冒頭でも触れているとおり、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。兵庫県についてもその例外ではなく、風営法を運用するために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)を制定し、営業可能区域について規制を行っています。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

兵庫県条例による地域区分

多くの自治体とは異なり、兵庫県では用途地域を基にして区分した以下4つの地域ごとに規制を行っています。特長的なのは、商業地域を繁華街(第四種地域)と繁華街以外(第三種地域)の区域に分けている点です。これらは同じ商業地域に属する区域であっても、風俗営業に対する規制が随分と異なります。

丁目まで同一であっても、道路を隔てて向かい合う場所で地域区分が異なることも珍しくはないので、特に第三種と第四種地域については、位置関係までしっかりと把握するようにしてください。

第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
第二種地域第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域
第三種地域商業地域のうち、第四種地域以外の地域
第四種地域三宮地区(神戸市中央区)
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
加納町4丁目
下山手通1丁目・2丁目
北長狭通1丁目・2丁目
福原地区(神戸市兵庫区)
福原町
西上橘通1丁目・2丁目
西楠通1丁目・2丁目
西多門通1丁目・2丁目
神田新道地区(尼崎市)
昭和通4丁目・5丁目
昭和南通4丁目・5丁目
神田北通2丁目〜4丁目
神田中通2丁目〜4丁目
神田南通1丁目
魚町地区(姫路市)
坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

風俗営業が禁止される地域

前述の地域区分のうち、第一種地域では風俗営業を行うことはできません。したがって、テナントを賃貸する際、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」という記載を見つけたら、風俗営業を行うことは基本的には諦めるしかありません。

ただし、以下の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。

国道
路線地域
2号線尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
28号線神戸市、明石市及び洲本市の区域
29号線姫路市の区域
43号線尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
171号線伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
173号線川西市の区域
175号線神戸市、小野市及び西脇市の区域
176号線三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
178号線豊岡市の区域
179号線たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
250号線明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
312号線豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
372号線姫路市の区域
427号線西脇市の区域
428号線神戸市の区域
県道
路線地域
姫路上郡線姫路市及びたつの市の区域
川西篠山線川西市の区域
尼崎池田線尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
伊丹豊中線伊丹市の区域
神戸三田線神戸市の区域
明石神戸宝塚線神戸市の区域
加古川小野線加古川市の区域
神戸明石線神戸市及び明石市の区域
神戸三木線神戸市及び三木市の区域
大阪伊丹線尼崎市の区域
尼崎宝塚線尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
姫路港線姫路市の区域
神戸加古川姫路線神戸市、加古川市及び姫路市の区域
姫路大河内線姫路市の区域
大沢西宮線神戸市及び西宮市の区域
神戸市道
路線地域
神戸六甲線神戸市の区域
梅香浜辺通脇浜線神戸市の区域
長田楠日尾線神戸市の区域
西出高松前池線神戸市の区域
山麓線神戸市の区域

距離制限に係る施設とは

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設保全対象施設として定め、風俗営業の影響をできる限り排除するように配慮しています。私個人の見解はともかくとして、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を考慮すると、これは致し方ない規制であるように思います。

ただし、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、手続きをする側にとっては大歓迎というわけにはいきません。実際に保全対象施設に対する距離規制の方が厄介で、調査のために要する手間ひまは、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

兵庫県内の保全対象施設

保全対象施設に指定される施設と距離規制は各自治体ごとに異なりますが、兵庫県内においては、以下の施設が保全対象施設として指定されています。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
  • 図書館

保全対象施設との距離制限

比較的おおらかな印象のある大阪府とは異なり、兵庫県では以下のとおり距離制限がきめ細やかに設定されています。特長としては後述する営業時間も含め、雀荘とパチンコ店に対する当たりの強さを感じさせる規制になっています。

保全対象施設のある場所病院・有床診療所学校・図書館・保育所・認定こども園
第二種地域パチンコ店は70m超
その他は50m超
パチンコ店は100m超
その他は70m超
第三種地域パチンコ店は50m超
その他は30m超
パチンコ店は70m超
その他は50m超
第四種地域パチンコ店は30m超
その他は規定なし
パチンコ店は50m超
その他は30m超

営業時間について

全国的な規制と同様に、午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則としてこの時間帯における風俗営業が禁止されています。(パチンコ店は県内統一で午前10時から午後11時までの時間帯に限り営業することが認められています。)

ただし、第四種地域では、パチンコ店を除き午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年の1月5日までの期間は、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することが認められています。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店(キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、コンカフェ等)
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ店
5号営業ゲームセンター、アミューズメント施設

許可申請に必要となる書類

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 周辺施設の概略図
    • 営業所の設備配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の写真

上記の必要書類を作成・収集する作業のうち、最も面倒な工程となるのが図面の作成であることは全国共通ですが、割とおおらかな印象のある大阪府とは異なり、もはや「兵庫方式」と言ってもいいくらい細かいオーダーとプレッシャーが入ることが兵庫県の特長です。笑

兵庫県における実査(立入検査)には、すべて風俗環境浄化協会(浄化協会)が関与しているため、本部、所轄署及び浄化協会の三者間で、権限のバランスに地域差があることも何となしに感じたりしています。笑

兵庫県は厳しい?

風営法の許可申請にかかわらず、さまざまな地域で数多くの手続きに携わっていると、地域ごとに手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることを感じずにはいられません。風俗営業許可の申請については、規制が市町村条例にまで及んでいることが多いため、特に地域差が如実に表れる手続きであるように思います。

また、第四種地域を抱える神戸市、尼崎市及び姫路市の場合、申請を受け付ける警察署側にも「慣れ」があるため、手続きも割とスムーズに進行していきますが、ほとんど申請がない地域の所轄署では、どうしても「不慣れさ」を感じてしまうことがあります。そもそも芦屋市や伊丹市のように、市町村条例によって風営法や県条例以上の規制(いわゆる上乗せ条例)を設けている地域があるので、はなから申請自体が困難なケースも存在しています。

いずれにせよ「どの地域で風俗営業を行うか」は非常に重要なポイントとなるため、ご不安な点があればどうぞ弊所までお気軽にご相談ください。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、兵庫県内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。兵庫県内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

手続き報酬
(税込)
申請手数料合計
接待飲食店営業許可154,000円24,000円176,000円
飲食店営業許可38,500円16,000円54,500円
接待飲食店営業許可
+
飲食店営業許可
176,000円40,000円216,000円
深夜酒類提供飲食店71,500円71,500円
深夜酒類提供飲食店
+
飲食店営業許可
88,000円16,000円104,000円

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