兵庫県で風俗営業をはじめる前に丨風営許可取得のポイントと営業可能な地域について丨キャバクラ丨ラウンジ丨スナック丨ホストクラブ

神戸市の夜景

営業許可を申請する際の手続きについては、地域性が重要な要素となっています。許可のほとんどが国から受けるものではなく各自治体の行政官庁から受けるものであることを考えると、これは当然のことと言えるのかもしれません。

そこで本稿では、エリアを兵庫県に絞り、県内において新たに風営法の許可を取得しようとお考えの皆さまに向けて、風俗営業許可申請の際に注意すべき兵庫県特有のポイントについて詳しく解説していこうと思います。

行政書士に依頼するメリットについて

風俗営業が可能な地域

色々な記事でお伝えしているとおり、風営法の手続き上、場所に関する規制が最大のハードルとなっていることは間違いありません。兵庫県もその例外ではなく、県条例では県下の地域を4つの地域に区分して規制を行っています。

兵庫県条例による地域区分

多くの自治体とは異なり、兵庫県では用途地域を基にして改めて区分した4つの地域ごとに規制を行っています。特長的なのは、商業地域を繁華街(第四種地域)と繁華街以外(第三種地域)とに分けている点です。これらは同じ商業地域に属する地域であっても、取扱いが随分と違ってきます。

丁目まで同じであっても、道路を隔てて向かい合う場所で地域区分が異なることも珍しくはないので、特に第三種と第四種地域については、位置関係までしっかりと把握するようにしてください。

第一種地域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
第二種地域
  • 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域
第三種地域
  • 商業地域のうち、第四種地域以外の地域
第四種地域
三宮地区(神戸市中央区)
  • 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
  • 加納町4丁目
  • 下山手通1丁目・2丁目
  • 北長狭通1丁目・2丁目
福原地区(神戸市兵庫区)
  • 福原町
  • 西上橘通1丁目・2丁目
  • 西楠通1丁目・2丁目
  • 西多門通1丁目・2丁目
神田新道地区(尼崎市)
  • 昭和通4丁目・5丁目
  • 昭和南通4丁目・5丁目
  • 神田北通2丁目〜4丁目
  • 神田中通2丁目〜4丁目
  • 神田南通1丁目
魚町地区(姫路市)
  • 坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
  • 福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
  • 魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

風俗営業が禁止される地域

前述の地域区分のうち、第一種地域では風俗営業を行うことはできません。したがって、テナントを賃貸する際、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」という記載を見つけたら、風俗営業を行うことは基本的には諦めるしかありません。

ただし、以下の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。

国道
路線地域
2号線尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
28号線神戸市、明石市及び洲本市の区域
29号線姫路市の区域
43号線尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
171号線伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
173号線川西市の区域
175号線神戸市、小野市及び西脇市の区域
176号線三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
178号線豊岡市の区域
179号線たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
250号線明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
312号線豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
372号線姫路市の区域
427号線西脇市の区域
428号線神戸市の区域
県道
路線地域
姫路上郡線姫路市及びたつの市の区域
川西篠山線川西市の区域
尼崎池田線尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
伊丹豊中線伊丹市の区域
神戸三田線神戸市の区域
明石神戸宝塚線神戸市の区域
加古川小野線加古川市の区域
神戸明石線神戸市及び明石市の区域
神戸三木線神戸市及び三木市の区域
大阪伊丹線尼崎市の区域
尼崎宝塚線尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
姫路港線姫路市の区域
神戸加古川姫路線神戸市、加古川市及び姫路市の区域
姫路大河内線姫路市の区域
大沢西宮線神戸市及び西宮市の区域
神戸市道
路線地域
神戸六甲線神戸市の区域
梅香浜辺通脇浜線神戸市の区域
長田楠日尾線神戸市の区域
西出高松前池線神戸市の区域
山麓線神戸市の区域

距離制限に係る施設とは

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設保全対象施設として定め、風俗営業の影響をできる限り排除するように配慮しています。私個人の見解はともかくとして、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を考慮すると、これは致し方ないように思います。

ただ、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、手続きをする側にとっては大歓迎というわけにはいきません。実際に、保全対象施設に対する規制の方が厄介で、調査のために要する手間暇は、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

兵庫県内の保全対象施設

指定される保全対象施設は各自治体ごとに異なりますが、兵庫県内においては、次の施設が保全対象施設として設定されています。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
  • 図書館

保全対象施設との距離制限

比較的おおらかな印象のある大阪府とは違い、兵庫県では以下のとおり距離制限がきめ細やかに設定されています。特長としては後述する営業時間も含め、パチンコ店(ついでに雀荘も)に対する当たりの強さを感じさせる規制になっています。

保全対象施設のある場所病院・有床診療所学校・図書館・保育所・認定こども園
第二種地域パチンコ店は70m超
その他は50m超
パチンコ店は100m超
その他は70m超
第三種地域パチンコ店は50m超
その他は30m超
パチンコ店は70m超
その他は50m超
第四種地域パチンコ店は30m超
その他は規定なし
パチンコ店は50m超
その他は30m超

営業時間について

全国的な規制と同様に、午前6時から翌日の午前0時までの営業が原則となりますが、第四種地域ではパチンコ店を除き、午前1時まで営業を延長することが認められています。(パチンコ店は県内統一で午前10時から午後11時まで)

また、12月21日から翌年の1月5日までは、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することができます。(ここでもパチンコ店は対象外です。パチンコ店、、、)

風俗営業の見切り発車は危険です。物件を契約する前に必ず調査するようにしましょう!

許可申請に必要となる書類

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 周辺施設の概略図
    • 営業所の設備配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の写真

必要となる書類はおおむね上記のとおりです。特に兵庫県ならではといえる独自の書類は見当たりませんが、建物に関するものよりも、営業所の使用権限に関する添付書類について厳しく審査が入る印象があります。

また、最も面倒な作業となるのが図面の作成であることは全国共通ですが、その取扱いについては、建築基準法に準拠していれば割とおおらかな印象のある大阪府とは異なり、もはや「兵庫方式」と言ってもいいくらい細かいオーダーとプレッシャーが入ることが特長です。笑

実査(立入検査)には風俗環境浄化協会(浄化協会)が関与しているため、本部、所轄署、浄化協会の三者間で権限のバランスに地域差があることも何となしに感じたりしています。(勝手な考察です。特に揉める意図はありません。笑)

兵庫県は厳しい?

風営法の許可申請にかかわらず、さまざまな地域で数多くの手続きに携わっていると、やはり地域ごとの難易度や煩わしさに違いがあることを感じずにはいられません。風俗営業の場合は規制が市町村条例に及んでいることが多いため、特に地域差が如実に表れているように思います。

第四種地域を抱える神戸、尼崎、姫路などの場合、申請を受け付ける警察署側にも「慣れ」があるため、手続きも割とスムーズに進行していきますが、ほとんど申請がない地域の所轄署では、どうしても「不慣れさ」を感じてしまうことがあります。

また、そもそも芦屋市や西宮市のように市町村条例によって風営法以上の規制(いわゆる上乗せ条例)を設けている地域があるので、はなから申請自体が困難なケースも存在しています。

いずれにせよ「どの地域で風俗営業を行うか」は非常に重要なポイントとなりますので、ご不安な場合はどうぞ弊所までお気軽にご相談ください。

まとめ

兵庫県内で風俗営業許可を申請する際に注意すべきポイントについて述べてみました。

どの地域でも同じですが、風俗営業許可を受ける際の場所要件を調査する作業はとても大変です。地味ながら図面を作成するために測量したり求積したりする作業も結構な手間と時間を費やします。

弊所では、これら面倒な事前調査やお手続きから警察署とのやり取りを含めて、まるっとサポートさせていただいています。

下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。風俗営業許可取得でお困りの際は、ぜひ兵庫県尼崎市のツナグ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

手続き報酬
(税込)
申請手数料合計
接待飲食店営業許可154,000円24,000円176,000円
飲食店営業許可38,500円16,000円54,500円
接待飲食店営業許可
+
飲食店営業許可
176,000円40,000円216,000円
深夜酒類提供飲食店71,500円71,500円
深夜酒類提供飲食店
+
飲食店営業許可
88,000円16,000円104,000円

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