兵庫県におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

神戸三宮の東門街

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。

しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。

特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。

そこで本稿では、兵庫県内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。

デリヘル開業のお手続きはお任せください♬

☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

性風俗の法的な位置づけ

一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を連想しがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が定める「風俗営業」は、同法第2条第1項第1号から第5号に規定される5つの営業形態を総称するものであり、キャバクラから雀荘、ゲームセンターまでをひと括りにした広い枠組みを指します。

多くの方がイメージするアダルトな店舗は、風営法第2条第5項から第10項において「性風俗関連特殊営業」として定義されています。この基礎知識については別記事で詳説していますが、ここでは同営業が「店舗型」「無店舗型」、さらに映像送信型や電話異性紹介営業といった「その他」の区分に分かれている点だけ押さえておいてください。

性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業が「店舗型」「無店舗型」「その他」の3タイプに大別されることは既に説明した通りですが、このうち店舗型は店舗を設けてその店舗内でサービスを提供し、無店舗型は店舗を構えず派遣型のサービスを提供する形態を指します。

デリヘルの法的な位置づけ

風営法では、デリヘルを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」として定義しています。

分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。

性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、条文では「異性の客」に対する性的サービスを規制の対象とするとを明示しているため、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となります。なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は事実上の店舗型性風俗特殊営業とみなされることから禁止されています。

性風俗関連特殊営業の現状

現在、兵庫県ではその全域において店舗型性風俗特殊営業の新規開業が禁止されており、ラブホテルやアダルトショップが限定的な地域で認められているに過ぎません。

この厳しい規制は全国的な傾向であり、特にソープランドやファッションヘルスといった業態は、新規開業の道が事実上完全に閉ざされています。したがって、現在営業している店舗は、法改正以前から継続している「既得権」の店か、さもなくば違法営業の店であると考えられます。

こうした背景から、現在はデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型や、アダルトサイト等の映像送信型といった、場所的規制を受けない営業形態での開業が主流となっています。

また、近年は「メンズエステ」(メンエス)と称して参入する事業者が急増していますが、その実態が店舗型性風俗特殊営業にあたると判断され、摘発される事例が後を絶ちません。

女性用性風俗(女風)の台頭

ここ最近の傾向として、女性向け性風俗(女風)である「女性用デリヘル」の台頭が目覚ましくなっていますが、前述した通り、男性から女性への性的サービスもしっかり規制の対象です。

一方で、女性から女性(同性)への性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業のハードルが低い「女性キャストによる女性用性風俗」という形態も、有力な選択肢の一つとなります。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、都道府県公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。

管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 住民票の写し(申請者・役員)
  • 定款(法人申請の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
  • 事務所の建物登記簿謄本
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
  • 事務所の平面図
  • 事務所の周辺地図
★ポイント

多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。

一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。

★届出書の記載事項

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書には、以下の事項について記載します。

  • 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
  • 事務所の所在地
  • 無店舗型性風俗特殊営業の種別
  • 客の依頼を受ける方法
  • 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  • 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地

事務所等

店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。

この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。

使用承諾書

一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。

警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。

しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。

この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。

なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。

届出確認書

届出が受理されると、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。

また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。

管轄警察署

兵庫県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出窓口、および管轄する警察署の一覧は下表の通りです。届出を出す前には必ず管轄署を特定し、窓口となる生活安全課の担当者と訪問日程等の調整を円滑に進められるよう準備を整えてください。

名称位置管轄区域
兵庫県東灘警察署神戸市東灘区神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県灘警察署神戸市灘区神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県葺合警察署神戸市中央区吾妻通神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県生田警察署神戸市中央区中山手通2丁目神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県兵庫警察署神戸市兵庫区神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県長田警察署神戸市長田区神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県須磨警察署神戸市須磨区神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県垂水警察署神戸市垂水区神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県神戸水上警察署神戸市中央区波止場町水上
阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円
陸上
神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県神戸西警察署神戸市西区神戸市のうち西区
兵庫県神戸北警察署神戸市北区甲栄台3丁目神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県有馬警察署神戸市北区藤原台北町6丁目神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県芦屋警察署芦屋市芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県西宮警察署西宮市津田町西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県甲子園警察署西宮市甲子園七番町西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県尼崎南警察署尼崎市昭和通2丁目尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県尼崎東警察署尼崎市潮江5丁目尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) 
兵庫県尼崎北警察署尼崎市南塚口町2丁目尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県伊丹警察署伊丹市伊丹市
兵庫県川西警察署川西市川西市 川辺郡猪名川町
兵庫県宝塚警察署宝塚市宝塚市
兵庫県三田警察署三田市三田市
兵庫県篠山警察署丹波篠山市丹波篠山市
兵庫県丹波警察署丹波市丹波市
兵庫県明石警察署明石市明石市
兵庫県三木警察署三木市三木市
兵庫県小野警察署小野市小野市
兵庫県加東警察署加東市加東市
兵庫県加西警察署加西市加西市
兵庫県西脇警察署西脇市西脇市 多可郡多可町
兵庫県加古川警察署加古川市加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町
兵庫県高砂警察署高砂市高砂市
兵庫県姫路警察署姫路市市之郷姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県飾磨警察署姫路市飾磨区姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県網干警察署姫路市網干区姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫県福崎警察署神崎郡福崎町神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町
兵庫県たつの警察署たつの市たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町
兵庫県相生警察署相生市相生市、赤穂郡上郡町
兵庫県赤穂警察署赤穂市赤穂市
兵庫県宍粟警察署宍粟市宍粟市
兵庫県南但馬警察署朝来市朝来市、養父市
兵庫県豊岡警察署豊岡市昭和町豊岡市
兵庫県美方警察署美方郡新温泉町美方郡
兵庫県洲本警察署洲本市洲本市
兵庫県淡路警察署淡路市淡路市
兵庫県南あわじ警察署南あわじ市南あわじ市

よくある質問

Q.デリヘルは儲かりまっか?

A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。

Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?

A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。

Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?

A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。

Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?

A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。

Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?

A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。

Q.名称はいくつまで使えますのん?

A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)

Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。

A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。

ご相談窓口

これまでお伝えしてきた通り、性風俗産業に対する行政の視線は極めて厳しく、世間一般においても「腫れ物」として扱われがちな業種であることは否定できません。

当然、違法行為は論外ですが、法令上の要件をすべてクリアしている営業については、立派なビジネスとして成立しています。昨今は摘発事例も増加傾向にあるため、まずは必要な手続きを完璧に整え、適正な営業基盤を構築することが不可欠です。

弊所では、兵庫県内全域において性風俗関連特殊営業の届出代行を承っています。事前調査から書類作成、関係各所との調整、そして警察署への書類提出に至るまで、実務のすべてをフルサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、現場のさまざまな事情を汲み取った柔軟な対応を信条としています。性風俗関連の手続きで行き詰まっている、あるいは誰に相談すべきか迷っている際は、どうぞお気軽に弊所までご相談ください。

デリヘル開業サポート(兵庫限定)66,000円〜
※税込み

デリヘル開業のお手続きはお任せください♬

☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします