兵庫県におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり
近年は「性」に関する捉え方も多様化していますが、いまだ「性」というデリケートな分野を取り扱う事業については、世間的な風当たりが厳しいという現状があります。
ただ、適正な手続きを経てルールを遵守する合法ビジネスである以上は、立派なビジネスモデルであるという観点から、弊所では性風俗に関する手続きについても積極的にサポートしています。このようなことから、性風俗事業の開業について気軽に相談することはなかなか難しいのではないかとお察しします。
デリヘルは性風俗の王道ですが、都道府県ごと管轄ごとに手続きの内容や煩(わずら)わしさが異なることが特長となっています。
そこで本稿では、これから兵庫県内においてデリヘル開業を目指している方に向けて、性風俗営業の周辺知識や開業の際に必要となる手続きについて、詳しく解説させていただこうと思います。
目 次
性風俗の法的な位置づけ
一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を指すものであると捉えられがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において定義される風俗営業は、第2条第1項の第1号から第5号までに規定されている以下の5つの営業形態を総称するものであり、皆さまの認識とは少しかけ離れたものとなっています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
皆さまがイメージするさらにアダルトなお店については、風営法第2条第5項から第10項に性風俗関連特殊営業として定義されています。この辺りの基礎知識については以下の記事にまとめているため、ここでは性風俗関連特殊営業が店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業(映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)に区分されていることだけご記憶ください。
性風俗関連特殊営業の現状
性風俗関連特殊営業が、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業の3タイプに大別されることは既に説明したとおりです。このうち店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字のごとく店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。これに対し無店舗型性風俗とは、店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。
上記は兵庫県条例において定められている性風俗関連特殊営業の規制地域(営業することができない地域)ですが、ご覧のとおり兵庫県下ではほぼ全域において店舗型の営業が禁止されており、ラブホテル、モーテル(性風俗4号営業)及びアダルトショップ(性風俗5号営業)のみが限定した地域において営業を認められているにとどまります。
そしてこれは何も兵庫県に限ったことではなく、全国的に見わたしても同様の規制が設けられているのが現状で、特に店舗型性風俗関連特殊営業の代表格ともいえるソープランドやファッションヘルスについては、新規開業がほぼ不可能といえる状態にあります。したがって、今なお営業を継続しているお店については、風営法が改正される以前から既に存在していたお店であるか、そうでなければ違法営業のお店ではないかと思われます。
このような背景から、現在ではデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)といった場所的規制にかからない営業形態を選択して開業するケースがほとんどです。
なお、近年はメンズエステ(メンエス)という名称で性風俗事業に参入する事業者が増加していますが、その実態が店舗型性風俗店に該当するものとして、摘発されている事例をたびたび耳目にします。
また、ここ最近の傾向としては、女性向け性風俗である女性用デリヘルの台頭が目覚ましくなっています。性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。
一方で、女性から女性(同性)に対する性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業しやすい女性キャストによる女性用性風俗の営業形態も、選択肢としては十分考慮すべき事項です。
デリヘルの法的な位置づけ
風営法では、デリヘルを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」として定義しています。
分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。
着目すべきは「異性の客」に対するサービスを規制の対象としているという点です。前述したとおり、性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。
なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は禁じられているためご注意ください。
また、同じく無店舗型性風俗特殊営業のひとつであるアダルトグッズの無店舗販売については以下の記事にてご確認ください。
デリヘル開業の手続き
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業を開始しようとする者は、営業開始のおおむね10日前までに、(事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して)都道府県公安委員会に対して以下の事項を記載した無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出することにより届出を行う必要があります。
- 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
- 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
- 事務所の所在地
- 無店舗型性風俗特殊営業の種別
- 客の依頼を受ける方法
- 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
- 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地
★ポイント
多くの方が勘違いされていますが、必要なのは「届出」であって性風俗関連特殊営業の「許可」というものは存在しません。
これは行政機関が「性産業」というデリケートな分野に介入し、「許可」という形で「お墨付き」を与えているかのような構図を作り出すことを回避するための政策的な建前であるものと考えられています。
一般的に「許可」と「届出」とでは、行政官庁の裁量権が強い「許可」の方が手続的な難易度は高いものとされていますが、性風俗関連特殊営業の場合、そのハードルは実質的に許可制と変わらない、あるいはそれ以上に厳しい性質のものであると考えていいでしょう。
事務所
店舗は設けていなくとも、客からの連絡を受けたり、キャストや帳簿の管理を行う場所は必要です。このため届出義務者は営業の本拠となるべき事務所をあらかじめ定める必要があります。
なお、事務所に「管理者」を配置する義務(人的要件)や、特定の場所でしか営業することができないといった条件(場所的要件)は特に定められていません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、使用する建物が賃貸借物件である場合は、登記簿上の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。(これが実は最難関!)
待機所
必須の施設ではありませんが、キャストを待機させる待機所を設置することも可能です。事務所に併設することができるほか、事務所とは異なる場所に設置することもできます。待機所についても人的要件や場所的要件は設けられていませんが、賃貸借物件の場合には登記簿上の所有者の方から使用承諾書を取得する必要があります。(やはりここが最難関!)
また、後述する受付所とは性質が異なるものであり、実質的に受付所として使用するための規制逃れの方法として待機所を利用することは認められていないため十分にご注意ください。
受付所
受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上ほぼ不可能であるものと考えて差し支えありません。
営業時間
無店舗である以上、行政機関が営業時間の実態を把握することが現実的ではないため、デリヘルの営業時間について制限は設けられておらず、風俗営業では禁止されている深夜営業(0時から翌朝6時)を行うことも可能とされています。
届出確認書
届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。
また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。
必要となる書類
兵庫県警管轄下の無店舗型性風俗特殊営業の届出において要求される書類は以下のとおりです。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 住民票(申請者・役員)
- 定款及び履歴事項全部証明書(法人)
- 事務所の建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所の使用承諾書(賃貸の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図
警察署によっては、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
管轄警察署
兵庫県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
兵庫県東灘警察署 | 神戸市東灘区 | 神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県灘警察署 | 神戸市灘区 | 神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県葺合警察署 | 神戸市中央区吾妻通 | 神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県生田警察署 | 神戸市中央区中山手通2丁目 | 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | 神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県長田警察署 | 神戸市長田区 | 神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県須磨警察署 | 神戸市須磨区 | 神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県垂水警察署 | 神戸市垂水区 | 神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県神戸水上警察署 | 神戸市中央区波止場町 | 水上 阪神港神戸区(港則法施行令別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則別表第1に規定する神戸区の区域)その他神戸市沿海一円 陸上 神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県神戸西警察署 | 神戸市西区 | 神戸市のうち西区 |
兵庫県神戸北警察署 | 神戸市北区甲栄台3丁目 | 神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県有馬警察署 | 神戸市北区藤原台北町6丁目 | 神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県芦屋警察署 | 芦屋市 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県西宮警察署 | 西宮市津田町 | 西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県甲子園警察署 | 西宮市甲子園七番町 | 西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県尼崎南警察署 | 尼崎市昭和通2丁目 | 尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県尼崎東警察署 | 尼崎市潮江5丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県尼崎北警察署 | 尼崎市南塚口町2丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県伊丹警察署 | 伊丹市 | 伊丹市 |
兵庫県川西警察署 | 川西市 | 川西市 川辺郡猪名川町 |
兵庫県宝塚警察署 | 宝塚市 | 宝塚市 |
兵庫県三田警察署 | 三田市 | 三田市 |
兵庫県篠山警察署 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市 |
兵庫県丹波警察署 | 丹波市 | 丹波市 |
兵庫県明石警察署 | 明石市 | 明石市 |
兵庫県三木警察署 | 三木市 | 三木市 |
兵庫県小野警察署 | 小野市 | 小野市 |
兵庫県加東警察署 | 加東市 | 加東市 |
兵庫県加西警察署 | 加西市 | 加西市 |
兵庫県西脇警察署 | 西脇市 | 西脇市 多可郡多可町 |
兵庫県加古川警察署 | 加古川市 | 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 |
兵庫県高砂警察署 | 高砂市 | 高砂市 |
兵庫県姫路警察署 | 姫路市市之郷 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県飾磨警察署 | 姫路市飾磨区 | 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県網干警察署 | 姫路市網干区 | 姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県福崎警察署 | 神崎郡福崎町 | 神崎郡市川町、神崎郡神河町、神崎郡福崎町 |
兵庫県たつの警察署 | たつの市 | たつの市、揖保郡太子町、佐用郡佐用町 |
兵庫県相生警察署 | 相生市 | 相生市、赤穂郡上郡町 |
兵庫県赤穂警察署 | 赤穂市 | 赤穂市 |
兵庫県宍粟警察署 | 宍粟市 | 宍粟市 |
兵庫県南但馬警察署 | 朝来市 | 朝来市、養父市 |
兵庫県豊岡警察署 | 豊岡市昭和町 | 豊岡市 |
兵庫県美方警察署 | 美方郡新温泉町 | 美方郡 |
兵庫県洲本警察署 | 洲本市 | 洲本市 |
兵庫県淡路警察署 | 淡路市 | 淡路市 |
兵庫県南あわじ警察署 | 南あわじ市 | 南あわじ市 |
まとめ
お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。
弊所では、兵庫県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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